○島牧村手数料徴収条例
平成12年3月10日
条例第3号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、特定の者のためにする事務について徴収する手数料は、他の条例に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
(種類、金額等)
第2条 手数料の種類及び金額は、次のとおりとする。
(1) 戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく戸籍証明書の交付手数料 1通につき 450円
(2) 戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料 証明事項1件につき 350円
(3) 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく戸籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(総務省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) 戸籍電子証明書提供用識別符号1件につき 400円
(5) 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定又は同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料 証明事項1件につき 450円
(6) 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく除籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) 除籍電子証明書提供用識別符号1件につき 700円
(7) 戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書の交付、同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他村長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容の証明書の交付手数料 1通につき 350円(婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあつては、1通につき1,400円)
(8) 戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他村長の受理した書類を閲覧に供する事務又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容を表示したものを閲覧に供する事務手数料 書類又は届書等情報の内容を表示したもの1件につき 350円
(9) 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第2項の規定に基づく犬の登録手数料 1頭につき 3,000円
(10) 狂犬病予防法第5条第2項の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の交付手数料 1頭につき 550円
(11) 狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)第1条の規定に基づく犬の鑑札の再交付手数料 1頭につき 1,600円
(12) 狂犬病予防法施行令第3条の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の再交付手数料 1頭につき 340円
(13) 鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律(大正7年法律第32号)第13条の規定に基づく鳥獣飼養許可証の交付又はその更新若しくは再交付手数料 1羽又は1頭につき 2,600円
(14) 営業又は請負に関する証明手数料 1件につき 500円
(15) 鉱業に関する証明手数料 1件につき 500円
(16) 職業に関する証明手数料 1件につき 200円
(17) 租税公課に関する証明手数料 1件につき 300円
(18) 住宅家屋証明手数料 1件につき 1,300円
(19) 土地建物その他の物件に関する証明手数料 1筆、1棟又は1件につき 300円
(20) 法人に関する証明手数料 1件につき 500円
(21) 身分に関する証明手数料 1件につき 200円
(22) 出稼に関する証明手数料 1件につき 100円
(23) 納税管理人に関する証明手数料 1件につき 200円
(24) 印鑑に関する証明手数料 1件につき 300円
(25) 印鑑登録済証の交付又は再交付(印鑑登録済証の追記欄の余白がなくなつた場合その他村長が特に必要と認める場合を除く。)手数料 1件につき 200円
(26) 漂流物、沈没品に関する証明手数料 1件につき 200円
(27) 土地その他の被害に関する証明手数料 1件につき 200円
(28) 文書受理に関する証明手数料 1件につき 200円
(29) 公簿公文書図面の閲覧照合手数料 1件につき 300円
(30) 公簿公文書図面の謄抄本の交付 1枚につき 300円
(31) 住民票閲覧手数料 1人につき 200円
(32) 住民票の写し及び広域交付の交付手数料
同1世帯5人迄 200円
5人を超え1人増すごとに 50円
(33) 除雪サービス手数料 1か月につき 2,000円
(34) 土地の現況証明手数料 1筆につき 200円
(35) 土地の現況証明再交付手数料 1筆につき 200円
(36) 地籍調査の成果等に関する手数料
ア 地籍図根三角点網図、地籍図根多角点網図及び地籍集成図の閲覧地籍図根多角点測量成果簿の閲覧 1枚につき 500円
イ 地籍図根三角点測量成果簿及び地籍図根多角点測量成果簿の閲覧 1点につき 500円
ウ 地籍図根三角点網図、地籍図根多角点網図の複写 1枚につき 1,500円
エ 地籍集成図の複写 1枚につき 1,000円
オ 地籍図、地籍簿の複写 1枚につき 500円
(37) その他の証明手数料 1枚につき 300円
(38) 屋外広告物許可申請手数料 別表1に定める額
(39) 開発行為許可申請手数料 別表2に定める額
2 前項の場合において、証明等につき多額の費用又は手数を要するときは、その実費を増徴する。
(郵送料の納付)
第3条 戸籍の謄本、抄本、証明書その他の書類について送付を求める場合は、その手数料のほかに郵送料を納付しなければならない。
(納付時期等)
第4条 手数料は、申請又は交付の際納付しなければならない。
2 既に納付した手数料は、還付しない。ただし、村長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(手数料の減免)
第5条 手数料は、次の各号に該当する場合は減免することができる。
(1) 国若しくは公共団体又は生活保護法(昭和25年法律第144号)により保護を受ける者から申請があるとき。
(2) 法令の規定により、無料で証明を行うことができるもの
(3) 公用で使用するとき。
(5) その他村長が特別の事由があると認めるとき。
第6条 この条例の施行に関し、必要な事項は、村長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(島牧村手数料条例の廃止)
2 島牧村手数料条例(昭和41年条例第34号)は、廃止する。
(島牧村農業委員会事務処理手数料徴収条例の廃止)
3 島牧村農業委員会事務処理手数料徴収条例(昭和41年条例第56号)は、廃止する。
附則(平成15年条例第12号)
この条例は、平成15年8月25日から施行する。
附則(平成16年条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して3週間を経過した日から施行する。
(施行期日の特例)
2 前項の規定にかかわらず、第2条第1項第31号の改正規定は、平成15年8月25日から適用する。
(手数料の還付)
3 本条例施行の日までに、改正前の島牧村手数料徴収条例第2条第1項第30号及び第31号の規定により、既に手数料を納入していたものにあつては、本条例施行の日後速やかにその差額を還付するものとする。
附則(平成18年条例第6号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第9号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、平成20年5月1日から適用する。
附則(平成27年条例第18号)抄
この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中島牧村個人情報保護条例第7条の次に2条を加える改正規定(第7条の3に係る部分に限る。)及び第2条の規定 番号法の施行の日(平成27年10月5日)
附則(平成28年条例第10号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、令和3年9月1日から適用する。
附則(令和6年条例第1号)
この条例は、令和6年3月1日から施行する。
別表1
屋外広告物許可申請手数料
事項 | 単位 | 金額 |
屋外広告物法(昭和24年法律第189号)第4条並びに北海道屋外広告物条例(昭和25年北海道条例第70号)第3条第1項、第6条第2項及び第10条の規定による屋外広告物の許可 | ||
(1) 地上広告物(アーチ式広告物を除く。)、屋上広告物、壁面広告物 | ||
ア 発光装置又は照明装置を有しないもの | 表示面積5平方メートルにつき | 1,300円 |
イ 発光装置又は照明装置を有するもの | 表示面積5平方メートルにつき | 1,900円 |
(2) 立看板 | 1枚につき | 910円 |
(3) 電柱広告物 | 1個につき | 300円 |
(4) アーチ式広告物 | ||
ア 発光装置又は照明装置を有しないもの | 1基につき | 3,800円 |
イ 発光装置又は照明装置を有するもの | 1基につき | 5,400円 |
(5) アドバルーン広告物 | 1個につき | 1,700円 |
(6) 広告幕、広告綱、のぼり、旗 | 1枚につき | 650円 |
(7) はり札 | 1枚につき | 220円 |
(8) はり紙 | 50枚につき | 300円 |
別表2
開発行為許可申請手数料
事項 | 単位 | 金額 |
都市計画法第29条第2項の規定に基づく開発行為の許可の申請に対する審査に係る開発行為許可申請手数料 | 1件につき | ア 主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為の場合 次に掲げる開発区域の面積の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (ア) 開発区域の面積が1ヘクタール以上3ヘクタール未満のとき 155,000円 (イ) 開発区域の面積が3ヘクタール以上6ヘクタール未満のとき 207,000円 (ウ) 開発区域の面積が6ヘクタール以上10ヘクタール未満のとき 259,000円 (エ) 開発区域の面積が10ヘクタール以上のとき 362,000円 イ 主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為の場合 次に掲げる開発区域の面積の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (ア) 開発区域の面積が1ヘクタール以上3ヘクタール未満のとき 238,000円 (イ) 開発区域の面積が3ヘクタール以上6ヘクタール未満のとき 321,000円 (ウ) 開発区域の面積が6ヘクタール以上10ヘクタール未満のとき 403,000円 (エ) 開発区域の面積が10ヘクタール以上のとき 568,000円 ウ その他の場合 次に掲げる開発区域の面積の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (ア) 開発区域の面積が1ヘクタール以上3ヘクタール未満のとき 465,000円 (イ) 開発区域の面積が3ヘクタール以上6ヘクタール未満のとき 610,000円 (ウ) 開発区域の面積が6ヘクタール以上10ヘクタール未満のとき 785,000円 (エ) 開発区域の面積が10ヘクタール以上のとき 1,043,000円 |
都市計画法第35条の2第1項の規定に基づく開発行為の変更の許可申請に対する審査に係る開発行為変更許可申請手数料 | 1件につき | 当該申請1件につき、次に掲げる額を合算した金額 (その金額が1,043,000円を超えるときは、1,043,000円) ア 主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為に関する設計の変更の許可の申請に係る審査(エに掲げるものを除く。)次に掲げる開発区域の面積の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (ア) 開発区域の面積が0.1ヘクタール未満のとき 1,100円 (イ) 開発区域の面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のとき 2,600円 (ウ) 開発区域の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のとき 5,200円 (エ) 開発区域の0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のとき 10,400円 (オ) 開発区域面積が1ヘクタール以上3ヘクタール未満のとき 15,500円 (カ) 開発区域の面積が3ヘクタール以上6ヘクタール未満のとき 20,700円 (キ) 開発区域の面積が6ヘクタール以上10ヘクタール未満のとき 25,900円 (ク) 開発区域の面積が10ヘクタール以上のとき 36,200円 イ 主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為に関する設計の変更の許可の申請に係る審査(オに掲げるものを除く。)次に掲げる開発区域の面積の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (ア) 開発区域の面積が0.1ヘクタール未満のとき 1,600円 (イ) 開発区域の面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のとき 3,700円 (ウ) 開発区域の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のとき 7,800円 (エ) 開発区域の面積が0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のとき 14,500円 (オ) 開発区域の面積が1ヘクタール以上3ヘクタール未満のとき 23,800円 (カ) 開発区域の面積が3ヘクタール以上6ヘクタール未満のとき 32,100円 (キ) 開発区域の面積が6ヘクタール以上10ヘクタール未満のとき 40,300円 (ク) 開発区域の面積が10ヘクタール以上のとき 56,800円 ウ その他の開発行為に関する設計の変更の許可の申請に係る審査(カに掲げるものを除く。)次に掲げる開発区域の面積の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (ア) 開発区域の面積が0.1ヘクタール未満のとき 10,400円 (イ) 開発区域の面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のとき 15,500円 (ウ) 開発区域の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のとき 23,300円 (エ) 開発区域の面積が0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のとき 31,000円 (オ) 開発区域の面積が1ヘクタール以上3ヘクタール未満のとき 46,500円 (カ) 開発区域の面積が3ヘクタール以上6ヘクタール未満のとき 61,000円 (キ) 開発区域の面積が6ヘクタール以上10ヘクタール未満のとき 78,500円 (ク) 開発区域の面積が10ヘクタール以上のとき 104,300円 エ 主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為に関する都市計画法第30条第1項第1号から第4号までに掲げる事項の変更の許可の申請に係る審査(新たな土地の開発区域への編入に係るものに限る。)新たに編入される開発区域の面積(以下この項において「編入面積」という。)について、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (ア) 0.1ヘクタール未満のとき 10,600円 (イ) 0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のとき 26,100円 (ウ) 0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のとき 51,900円 (エ) 0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のとき 104,000円 (オ) 1ヘクタール以上3ヘクタール未満のとき 155,000円 (カ) 3ヘクタール以上6ヘクタール未満のとき 207,000円 (キ) 6ヘクタール以上10ヘクタール未満のとき 258,000円 (ク) 10ヘクタール以上のとき 362,000円 オ 主として住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為に関する都市計画法第30条第1項第1号から第4号までに掲げる事項の変更の許可の申請に係る審査(新たな土地の開発区域への編入に係るものに限る。)編入面積について、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (ア) 0.1ヘクタール未満のとき 15,800円 (イ) 0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のとき 36,400円 (ウ) 0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のとき 77,700円 (エ) 0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のとき 145,000円 (オ) 1ヘクタール以上3ヘクタール未満のとき 238,000円 (カ) 3ヘクタール以上6ヘクタール未満のとき 320,000円 (キ) 6ヘクタール以上10ヘクタール未満のとき 403,000円 (ク) 10ヘクタール以上のとき 568,000円 カ その他の目的で行う開発行為に関する都市計画法第30条第1項第1号から第4号までに掲げる事項の変更の許可の申請に係る審査(新たな土地の開発区域への編入に係るものに限る。) 編入面積について、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (ア) 0.1ヘクタール未満のとき 103,600円 (イ) 0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のとき 155,200円 (ウ) 0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のとき 232,700円 (エ) 0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のとき 310,000円 (オ) 1ヘクタール以上3ヘクタール未満のとき 465,000円 (カ) 3ヘクタール以上6ヘクタール未満のとき 610,000円 (キ) 6ヘクタール以上10ヘクタール未満のとき 785,000円 (ク) 10ヘクタール以上のとき 1,043,000円 キ その他の変更の許可の申請に係る審査 10,500円 |
都市計画法第41条第2項ただし書(同法第35条の2第4項において準用される場合を含む。)の規定に基づく建築の許可の申請に対する審査に係る用途地域の定められていない土地の区域内における建築物建築特例許可申請手数料 | 1件につき | 57,100円 |
都市計画法第42条第1項ただし書の規定に基づく建築物の許可の申請に対する審査に係る予定家殷地区物等以外の建築等許申請手数料 | 1件につき | 31,300円 |
都市計画法第45条の規定に基づく開発許可を受けた地位の承継の承認の申請に対する審査に係る開発許可地位承継承認申請手数料 | 1件につき | ア 承認申請をする者が、行おうとする開発行為が主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行うものである場合 2,100円 イ 承認申請をする者が行おうとする開発行為が、主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものである場合 3,300円 ウ その他の場合 20,700円 |
都市計画法第47条第5項の規定に基づく登録簿の写しの交付手数料 | 用紙1枚に付き | 500円 |
都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号)第60条の規定に基づく都市計画法の規定に適合していることを証する書面の交付に係る都市計画法適合証交付手数料 | 1件につき | 5,200円 |