○島牧村納税貯蓄組合補助金交付条例
昭和33年4月1日
条例第5号
(目的)
第1条 納税貯蓄組合法(昭和26年法律第145号)第2条第1項の規定により設立の届出せられた納税貯蓄組合(以下「組合」という。)に対し、納税等奨励及び組合育成のため、毎年度予算の範囲内において補助金を交付する。
(補助金の区分)
第2条 補助金は、設立補助金及び取扱補助金とする。
(交付基準)
第3条 設立補助金は、組合設立の届出があつた場合は、次の各号により交付する。
(1) 10人以上20人未満の組合に対し 1,000円
(2) 20人以上50人未満の組合に対し 2,000円
(3) 50人以上100人未満の組合に対し 3,000円
(4) 100人以上の組合に対し 4,000円
2 取扱補助金は、村税等を取扱した組合に対し、次の各号により交付する。
(1) 村税等の納税義務者である組合員1人につき 30円以内
(2) 納期限内に納付した村税等の額につき 100分の4以内
(3) その他村税等の額につき 100分の2以内
3 前項の村税等は組合員(法人を除く。)に賦課された村民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税及び後期高齢者医療保険料とする。
(補助金の交付時期)
第4条 設立補助金は、届出のあつた翌月末までに交付する。
2 取扱補助金は、年度分を翌年度10月末までに交付する。
(補助金の返還)
第5条 補助金の交付を受けた組合が次の各号の一に該当するときは、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 詐欺その他不正な行為によつて補助金の交付を受けたとき。
(2) 納税貯蓄組合法その他関係法令に違反したとき。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和39年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和38年度村税納付税額により算定する補助金から適用する。
附則(平成21年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。