○村税に関する文書の様式を定める規則

平成4年9月8日

規則第11号

第1条 島牧村税条例(昭和41年条例第35号。以下「条例」という。)施行のために必要な文書の様式は、別表に掲げるところによるものとする。

第2条 地方税法施行令(昭和25年政令第245号。以下「政令」という。)第2条第6項の規定による届出の様式については別記第5号様式を、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第14条の18第2項後段の規定による通知書の様式については別記第14号様式を、政令第6条の8において準用する同令第6条の2後段の納期限変更通知書については別記第9号様式を、法第16条第3項(同法第16条の3第3項及び第16条の4第7項において準用する場合を含む。)の規定による増担保の提供等の必要な行為を求める文書については別記第16号様式をそれぞれ準用する。

第3条 政令第6条の2前段の規定による告知は、この規則で定める納税通知書、納付(納入)通知書等に繰上徴収する旨及びその納期限を記載するとともに、その裏面に繰上徴収する法令の根拠規定を記載するものとする。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則により定められた様式について、従前、条例その他の規程により定められていた様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成12年規則第2号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年規則第11号)

この規則は、平成15年10月1日から施行する。

(平成19年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年1月1日から施行する。

(平成28年規則第1号)

(施行期日)

第1条 この規則は、公布の日から施行する。

(村税に関する文書の様式を定める規則の一部改正に伴う経過措置)

第2条 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の村税に関する文書の様式を定める規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の島牧村情報公開条例の施行に関する規則、第3条の規定による改正前の島牧村個人情報保護条例の施行に関する規則、第4条の規定による改正前の島牧村情報通信基盤施設の設置及び管理に関する条例施行規則、第5条の規定による改正前の島牧村空き家等の適正管理に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の村税に関する文書の様式を定める規則、第7条の規定による改正前の島牧村財務規則、第8条の規定による改正前の島牧村児童福祉法施行規則、第9条の規定による改正前の島牧村保育所設置条例施行規則、第10条の規定による改正前の島牧村児童手当事務取扱規則、第11条の規定による改正前の島牧村老人福祉法施行規則、第12条の規定による改正前の島牧村老人医療費の助成に関する規則、第13条の規定による改正前の島牧村身体障害者福祉法施行規則、第14条の規定による改正前の島牧村知的障害者福祉法施行規則、第15条の規定による改正前の島牧村障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第16条の規定による改正前の島牧村養育医療の給付等に関する規則及び第17条の規定による改正前の島牧村畜犬取締及び野犬掃とう条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表

別記様式

名称

根拠条文

1

徴税吏員証

法第298条、第353条、第450条、第470条、第525条、第674条、第701条の5及び第707条並びにその例によることとされる国税徴収法第147条

2

村税犯則事件調査吏員証

法第336条、第437条、第546条及び第701条の23の規定において準用する国税犯則取締法第4条

3

納付書

条例第2条第3号

4

納入書

条例第2条第4号

5

相続人代表者指定届

法第9条の2第1項後段

6

相続人代表者指定通知書

法第9条の2第2項後段

7

納付(納入)通知書

法第11条第1項

8

納付(納入)催告書

法第11条第2項

9

納期限変更告知書

法第13条の2第3項後段

10

強制換価の場合の村たばこ税の徴収通知書

法第13条の3第2項

11

地方税法第14条の16の規定による徴収通知書

法第14条の16第4項

12

地方税法第14条の16の規定による交付要求書

法第14条の16第5項

13

担保の目的でされた仮登記(録)財産差押通知書

法第14条の17第2項

14

地方税法第14条の18の規定による告知書

法第14条の18第2項前段

15

納税義務消滅通知書

法第15条の7第4項及び第5項並びに第18条

16

保全担保提供命令書

法第16条の3第1項

17

保全担保に係る抵当権設定通知書

法第16条の3第4項

18

保全差押金額決定通知書

法第16条の4第2項

19

地方税法第16条の4の規定による交付要求書

法第16条の4第9項

20

地方税法第16条の4の規定による交付要求通知書

21

過誤納金還付(充当)通知書

法第17条及び第17条の2

22

第二次納税義務者の納付(納入)金に還付(充当)したときの過誤納金還付(充当)通知書

政令第6条の13第2項

23

過誤納金還付請求書

法第17条

24

納税証明請求書

法第20条の10

25

督促状

法第329条、第334条、第371条、第457条、第539条、第639条、第701条の16及び第726条

26

納税管理人申告書

法第300条、第355条、第527条、第676条及び第709条

27

/村民税/道民税/納税通知書

法第319条の2及び第43条

28

/村民税/道民税/特別徴収税額の通知書

法第321条の4第1項

29

/村民税/道民税/特別徴収税額の変更通知書

法第321条の6第1項

30から33まで

削除

削除

34

/村民税/道民税/納入書

条例第46条

35

村民税更正(決定)通知書

法第321条の11第3項

36

固定資産税納税通知書

法第364条、条例第68条第1項

37

地方税法第364条第5項の固定資産税納税通知書

条例第68条第2項

38

固定資産評価員証

法第353条第2項

39

固定資産評価補助員証

40

軽自動車税納税通知書

法第446条、条例第85条本文

41及び42

削除

削除

43

軽自動車税申告書

条例第87条第1項

44

軽自動車税廃車申告書

条例第87条第2項

45

軽自動車税変更申告書

条例第87条第3項

46

原動機付自転車標識交付申請書

条例第91条第1項及び第2項

47

原動機付自転車標識

48

原動機付自転車標識交付証明書

条例第91条第3項

49から51まで

削除

削除

52

鉱産税納付申告書

条例第105条

53

鉱産税更正(決定)通知書

法第533条第4項

54から56まで

削除

削除

57

入湯税納入申告書

条例第145条第3項

58

入湯税更正(決定)通知書

法第701条の9

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第30号様式から第33号様式まで 削除

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第41号様式及び第42号様式 削除

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第49号様式から第51号様式まで 削除

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第54号様式から第56号様式まで 削除

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村税に関する文書の様式を定める規則

平成4年9月8日 規則第11号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・税外収入
沿革情報
平成4年9月8日 規則第11号
平成12年3月10日 規則第2号
平成15年9月29日 規則第11号
平成19年3月30日 規則第5号
平成25年12月25日 規則第7号
平成28年2月16日 規則第1号
平成28年4月1日 規則第7号