○島牧村税条例施行規則

平成4年9月8日

規則第10号

(目的)

第1条 この規則は、島牧村税条例(昭和41年条例第35号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(徴税吏員)

第2条 住民課の職員は、村税の賦課徴収に関する調査のための質問及び検査並びに滞納処分に係る職務を行う徴税吏員とする。

(犯則事件の調査を行う徴税吏員)

第3条 村税に関する犯則事件の調査を行う徴税吏員は、前条の職員のうちから村長が指定する。

2 前項の規定によつて指定された徴税吏員は、国税犯則取締法(明治33年法律第67号)に規定する税務署収税官吏の職務を行うものとする。

(徴税吏員の証票)

第4条 徴税吏員は、村税の賦課徴収に関する調査のために質問、検査又は滞納処分に係る財産調査のための質問、検査、捜索を行う場合においては、当該徴税吏員の身分を証明する証票を、村税に関する犯則事件の調査を行う場合においてはその職務を指定された徴税吏員であることを証明する証票を、それぞれ携帯しなければならない。

2 前項の徴税吏員の身分を証明する証票は、村長が交付するものとする。

3 徴税吏員は、証票を忘失したときは、直ちに村長に届け出なければならない。

4 徴税吏員は、その身分を失つたときは、直ちに証票を村長に返還しなければならない。

(納税証明書の交付)

第5条 地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第20条の10の規定により納税証明書の交付を受けようとする者は、納税証明請求書を村長に提出しなければならない。ただし、請求者から当該請求者が提出した書面について証明することを求められたときは、その書面によるものとする。

(村税に関する文書の様式)

第6条 村税に関する文書の様式は、別に定める。

(徴収金の整理手続)

第7条 収入取扱員の命令を受けた徴税吏員において徴収金を徴収したときは、年度、税目ごとに区分し、村税徴収金引継書により会計管理者に引き継がなければならない。

(領収証書)

第8条 納税通知書によらないで徴収金を徴収した場合(分割納入を含む。)において交付する領収証書は、現金領収証書を用いるものとする。

2 領収証書綴は、会計管理者が保管するものとし、収入取扱員の命令を受けた徴税吏員の請求に基づき必要に応じて交付するものとする。

3 領収証書綴を交付するときは、交付簿に所定の事項を記載し、受領印を徴して交付するものとする。

4 領収証書綴の交付を受けた者は、領収証書綴が使用済になつたとき又は領収証書綴の使用を必要としなくなつたときは、直ちに会計管理者に返納しなければならない。

5 領収証書綴の交付を受けた者は、領収証書綴の盗難、紛失等があつたときは直ちにその旨を会計管理者を経て村長に報告しなければならない。

(延滞金の減免)

第9条 不足税額及び納期限後に納付又は納入する村税に係る延滞金は、次の各号の一に該当する場合は、免除することができる。

(1) 法第15条第1項の各号の一に該当する事実があつたとき。

(2) 納税通知書、更正(決定)通知書又は督促状の送達を納税者又は特別徴収義務者において知ることができない理由があつたとき。

2 前項の規定により延滞金の減免を受けようとする者は、延滞金減免申請書を村長に提出しなければならない。ただし、村長が当該申請書の提出についてやむを得ない理由があると認める場合においては、延滞金減免調書による。

(課税台帳等の備付)

第10条 村税を課するため、課税台帳その他必要な台帳を備えるものとする。

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は村長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年規則第2号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年規則第11号)

この規則は、平成15年10月1日から施行する。

(平成19年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

島牧村税条例施行規則

平成4年9月8日 規則第10号

(平成19年4月1日施行)