○島牧村国民健康保険特別会計財政調整基金条例

昭和41年12月23日

条例第44号

(設置の目的)

第1条 国民健康保険特別会計の財政の不足を生じたときの財源を積み立てるため、島牧村国民健康保険特別会計財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積み立て)

第2条 毎年度基金としての積立は、次のとおりとする。

(1) 北海道国民健康保険団体連合会診療報酬審査支払規則(昭和36年連合会規則第8号)に定めるところの額

(2) 基金から生ずる収入

(3) 歳入歳出決算剰余金

2 やむを得ざる事由がある場合に限り、村議会の議決により、前項第2号第3号の積立は、その一部若しくは全部の積立を停止することができる。

(管理)

第3条 前条第1項第1号による現金を除くほか、基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する有価証券は、保護預り、又は信託することができる。

(繰替運用等)

第4条 村長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用し、又は一般会計の歳入歳出予算の定めるところにより歳入に繰り入れて運用することができる。

(処分)

第5条 財源が著しく不足する場合において、当該不足額をうめるための、財源に充てるときは、基金の全部又は一部を処分することができる。

(補則)

第6条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理について必要な事項は、村長が別に定める。

1 この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

2 この条例施行前、国民健康保険特別会計財政調整積立金に属していた現金、債権及び有価証券等は、この基金に属する基金とする。

(平成14年条例第7号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

島牧村国民健康保険特別会計財政調整基金条例

昭和41年12月23日 条例第44号

(平成14年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
昭和41年12月23日 条例第44号
平成14年3月13日 条例第7号