○島牧村奨学基金条例

昭和50年12月26日

条例第12号

(設置)

第1条 奨学資金の貸付のため、奨学基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、500万円とする。

2 必要があるときは、予算の定めるところにより基金に積み立て、又はその一部を処分することができる。

3 前項の規定により積み立て、又は処分が行われたときは、基金の額は積み立て額相当額増加、又は処分額相当額減少するものとする。

(運用)

第3条 村長は、別に定める条例の規定により、基金の確実かつ効率的な運用に努めなければならない。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実有利な方法により保管しなければならない。

(繰替運用等)

第5条 村長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用し、又は一般会計の歳入歳出予算の定めるところにより歳入に繰り入れて運用することができる。

2 基金から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して整理する。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年度分から適用する。

(平成8年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第7号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成23年条例第8号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成29年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

島牧村奨学基金条例

昭和50年12月26日 条例第12号

(平成29年3月7日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
昭和50年12月26日 条例第12号
平成8年3月11日 条例第6号
平成14年3月13日 条例第7号
平成23年3月18日 条例第8号
平成29年3月7日 条例第9号