○島牧村庁舎建設基金条例

昭和56年3月26日

条例第10号

(設置の目的)

第1条 村庁舎を整備する資金を積立てるため、島牧村庁舎建設基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の積立額は、毎年度予算に定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実有利な方法により保管しなければならない。

(益金の整理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して整理する。

(繰替運用等)

第5条 村長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用し、又は一般会計の歳入歳出予算の定めるところにより歳入に繰り入れて運用することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に必要な事項は、村長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第7号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

島牧村庁舎建設基金条例

昭和56年3月26日 条例第10号

(平成14年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
昭和56年3月26日 条例第10号
平成14年3月13日 条例第7号