○島牧村減債基金条例

平成元年9月18日

条例第16号

(設置)

第1条 村債の償還に必要な財源を確保し、もつて将来にわたる村の財政の健全な運営に資するため、減債基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の積立額は、毎年度予算に定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により管理しなければならない。

(益金の整理)

第4条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 基金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り処分することができる。

(1) 経済事情の変動等により財源が不足する場合において、村債の償還の財源に充てるとき。

(2) 償還期限の満了に伴う村債の償還額が他の年度に比して多額となる年度において、村債の償還の財源に充てるとき。

(3) 償還期限を繰り上げて行う村債の償還の財源に充てるとき。

(4) 村債のうち村税の減収補てん又は財源対策のため発行を許可されたものの償還の財源に充てるとき。

(繰替運用等)

第6条 村長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用し、又は一般会計の歳入歳出予算の定めるところにより歳入に繰り入れて運用することができる。

(委任)

第7条 この条件に定めるもののほか、基金の管理に必要な事項は、村長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第7号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

島牧村減債基金条例

平成元年9月18日 条例第16号

(平成14年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成元年9月18日 条例第16号
平成14年3月13日 条例第7号