○財政調整基金条例
昭和41年12月23日
条例第30号
(設置)
第1条 村財政を調整する資金にあてるため、財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金への編入)
第2条 次の収入は、基金に編入する。
(1) 歳入歳出の決算剰余金
(2) 基金から生ずる収入
(3) 予算に定める額
(管理)
第3条 基金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法によつて管理しなければならない。
(繰替運用等)
第4条 村長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用し、又は一般会計の歳入歳出予算の定めるところにより歳入に繰り入れて運用することができる。
(処分)
第5条 財源が著しく不足する場合において、当該不足額をうめるため議会の議決を得て、基金の全部又は一部を処分することができる。
(補則)
第6条 この条例に定めるものを除くほか、基金管理について必要な事項は、村長が別に定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和40年度の決算上の剰余金から適用する。
附則(昭和62年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和62年3月31日から適用する。
附則(平成14年条例第7号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。