○議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例
昭和41年12月23日
条例第32号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第96条第1項第5号及び第8号の規定による議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関しては、この条例の定めるところによる。
(議会の議決に付すべき契約)
第2条 法第96条第1項第5号に規定する条例で定める契約は、予定価格5,000万円以上の工事又は製造の請負契約とする。
(議会の議決に付すべき財産の取得又は処分)
第3条 法第96条第1項第8号に規定する条例で定める財産の取得又は処分は予定価格700万円以上の不動産(土地については、1件5,000平方メートル以上のものに限る。)又は動産の買入れ又は売払いとする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年条例第2号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和52年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成5年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。