○管理職員特別勤務手当支給に関する規則
平成12年6月23日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、島牧村職員の給与に関する条例(昭和41年条例第20号。以下「給与条例」という。)第21条の2の規定により管理職員特別勤務手当に関し、必要な事項を定めるものとする。
(管理職員特別勤務手当の額等)
第2条 給与条例第21条の2第2項の規定で定める額は、別表に定める額とする。
2 給与条例第21条の2第2項ただし書の規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。
(勤務命令簿)
第3条 管理職員は、管理職員特別勤務手当命令及び整理簿(別記様式)により村長の決裁を受けなければならない。
(補則)
第4条 この規則の施行に関し必要な事項は、村長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第5号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し平成19年4月1日から適用する。
附則(平成22年規則第1号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第8号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第4号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第1号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第1号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第14号)
この規則は、令和6年7月1日から施行する。
別表(第2条関係)
種別 | 役職区分 | 支給額 | |
休日等 | 平日深夜 | ||
第1種 | 部長職、課長職、議会事務局長、教育委員会次長、総合福祉医療センター長、室長、参事職 | 6,000円 (9,000円) | 3,000円 |
第2種 | 主幹職、保育所長、診療所事務長、農業委員会事務局長、高齢者生きがい創造センター長、若者生産活動センター長、若者総合スポーツセンター長、選挙管理委員会書記長、介護支援センター長、高齢者生活福祉センター長、学校給食センター長 | ||
*( )内は、6時間超の場合
