○管理職員特別勤務手当支給に関する規則

平成12年6月23日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、島牧村職員の給与に関する条例(昭和41年条例第20号。以下「給与条例」という。)第21条の2の規定により管理職員特別勤務手当に関し、必要な事項を定めるものとする。

(管理職員特別勤務手当の額等)

第2条 給与条例第21条の2第2項の規定で定める額は、別表に定める額とする。

2 給与条例第21条の2第2項ただし書の規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。

(勤務命令簿)

第3条 管理職員は、管理職員特別勤務手当命令及び整理簿(別記様式)により村長の決裁を受けなければならない。

(補則)

第4条 この規則の施行に関し必要な事項は、村長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し平成19年4月1日から適用する。

(平成22年規則第1号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年規則第8号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年規則第4号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年規則第1号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年規則第1号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和6年規則第14号)

この規則は、令和6年7月1日から施行する。

別表(第2条関係)

種別

役職区分

支給額

休日等

平日深夜

第1種

部長職、課長職、議会事務局長、教育委員会次長、総合福祉医療センター長、室長、参事職

6,000円

(9,000円)

3,000円

第2種

主幹職、保育所長、診療所事務長、農業委員会事務局長、高齢者生きがい創造センター長、若者生産活動センター長、若者総合スポーツセンター長、選挙管理委員会書記長、介護支援センター長、高齢者生活福祉センター長、学校給食センター長

( )内は、6時間超の場合

画像

管理職員特別勤務手当支給に関する規則

平成12年6月23日 規則第10号

(令和6年7月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章 手当等
沿革情報
平成12年6月23日 規則第10号
平成19年3月30日 規則第5号
平成19年6月6日 規則第11号
平成22年2月15日 規則第1号
平成24年3月27日 規則第8号
平成25年3月21日 規則第4号
平成26年3月3日 規則第1号
平成27年1月30日 規則第1号
令和6年6月10日 規則第14号