○島牧村職員の管理職手当支給に関する規則
昭和43年3月27日
規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、島牧村職員の給与に関する条例(昭和41年条例第20号)第21条の規定により、島牧村職員の管理職手当の支給方法を定めることを目的とする。
(支給の停止)
第3条 職員が月の1日から末日までの間の全日数にわたつて次の各号の一に該当する場合は、支給しないものとする。
(1) 外国に出張中の場合
(2) 勤務しなかつた場合(公務上負傷し、又は疾病にかかり地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされている場合を除く。)
第4条 職員が管理職手当の支給を受けることができる職を兼ねるときは、その兼ねる職員として受けるべき管理職手当は支給しないものとする。
附則
この規則は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和46年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和49年規則第6の1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和51年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年規則第2号)
この規則は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和52年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和52年11月25日から適用する。
附則(昭和53年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和53年9月1日から適用する。
附則(昭和55年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和55年1月1日から適用する。
附則(昭和55年規則第16号)
この規則は、昭和56年1月1日から施行する。
附則(昭和56年規則第6号)
この規則は、昭和56年5月1日から施行する。
附則(昭和57年規則第3号)
この規則は、昭和57年10月20日から施行する。
附則(平成2年規則第8号)
この規則は、平成2年7月1日から施行する。
附則(平成4年規則第5号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成8年規則第5号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成11年規則第6号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年規則第4号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成15年規則第11号)
この規則は、平成15年10月1日から施行する。
附則(平成16年規則第4号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第8号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第4号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第1号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年規則第6号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第14号)
この規則は、令和6年7月1日から施行する。
別表(第2条関係)
種別 | 役職区分 | 支給額 |
第1種 | 部長職 | 70,000円 |
第2種 | 課長職、議会事務局長、教育委員会次長、総合福祉医療センター長、参事職 | 40,000円 |
第3種 | 主幹職、室長職、保育所長、診療所事務長、農業委員会事務局長、若者生産活動センター長、若者総合スポーツセンター長、選挙管理委員会書記長、高齢者生活福祉センター長 | 30,000円 |
第4種 | 学校給食センター長 | 25,000円 |