○職員の通勤手当に関する規則

昭和43年1月10日

規則第1号

(この規則の目的)

第1条 この規則は、島牧村職員の給与に関する条例(昭和41年条例第20号。以下「条例」という。)第19条及び第20条の規定に基づき、通勤手当の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 条例第19条及びこの規則において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 「通勤」とは、職員が勤務のため、その者の住居と勤務庁(支所その他これらに類するもの等が設置されているときは、それらに勤務する職員については、それらをもつて勤務庁とする。以下同じ。)との間を往復することをいう。

(2) 「交通機関」とは、鉄道、軌道、一般乗合自動車、船舶その他これらに類する施設で運賃を徴して交通の用に供するものをいう。

(3) 「通勤距離」とは、職員の住居から勤務庁までに至る経路のうち一般に利用し得る最短の経路の長さをいう。

(届出)

第3条 職員は、新たに条例第19条第1項の職員たる要件を具備するに至つた場合には、別記様式の通勤届によりすみやかに村長に届け出なければならない。同条同項の職員が次の各号の一に該当する場合についても同様とする。

(1) 勤務庁を異にして異動した場合

(2) 住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更した場合

(3) 通勤のため負担する運賃等の額に変更があつた場合

2 職員は、前項第1号第2号に掲げる変更により条例第19条第1項の職員でなくなつた場合及び第3号の変更の場合は、前項の例により届け出なければならない。

(確認及び決定)

第4条 村長は、職員から前項の規定による届出があつたときは、その届出による事実を確認し、その者が条例第19条第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の月額を決定し、又は改訂しなければならない。

(支給の始期及び終期)

第5条 通勤手当は、職員に新たに条例第19条第1項の職員たる要件が具備されるに至つた場合には、その翌月から(その日が月の初日であるときはその日の属する月)からその支給を開始し、通勤手当を支給されている職員が同条同項の職員たる要件を欠くに至つた場合においてはその事実の生じた日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終る。ただし、通勤手当の支給の開始については、第3条の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から30日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 通勤手当は、これを受けている職員にその月額を変更すべき事実が生ずるに至つた場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改訂する。前項ただし書の規定は、通勤手当の月額を増額して改訂する場合における支給額の改定について準用する。

(支給の制限)

第6条 公用車にて通勤を指定されている者の通勤手当の額は、条例第19条に規定する手当の額の5分の1とする。ただし、勤務の都合により自動車等での通勤が必要な場合には、通勤状況により別に定める額を加算する。

(支給できない場合)

第7条 条例第19条第1項の職員が出張、休暇、欠勤その他の事由により月の1日から末日までの期間の全日数にわたつて通勤しないこととなるときは、その月の通勤手当は、支給することができない。

(支給の方法)

第8条 この規則に定めるもののほか、給料の支給方法に準ずる。ただし、通勤手当は一の月の分を次の月における給料の支給日に支給するものとし、その日までに通勤手当に係る事実が確認できない場合等で、その日において支給することができないときは、その日以後に支給することができるものとする。

(事後の確認)

第9条 村長は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が条例第19条第1項の職員たる要件を具備するかどうか、及び通勤手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。

(経過規定)

第10条 この条例施行の際、現に条例第19条第1項の要件を具備する者の第3条による届出期限は、昭和43年1月31日までとする。

この規則は、公布の日から施行し、昭和43年1月1日から適用する。

(平成14年規則第6号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成19年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

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職員の通勤手当に関する規則

昭和43年1月10日 規則第1号

(平成19年4月1日施行)