○住居手当支給規則

昭和45年12月26日

規則第6号

(総則)

第1条 島牧村職員の給与に関する条例(昭和41年条例第20号。以下「条例」という。)第10条の2の規定による住居手当の支給については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。

(適用職員)

第2条 条例第10条の2第1項で定める適用職員は、次の各号に掲げる職員以外のものとする。

(1) 島牧村有住宅(島牧村公営住宅条例(昭和45年条例第21号)により設置された住宅を除く。)を貸与されてこれに居住している職員

(2) 父母又は配偶者の父母が居住している住宅の一部を借り受けて、これに居住している職員。ただし、扶養親族を扶養している職員(扶養手当及び所得税法の適用を受けるもの)については、その職員が世帯主であつて、住宅が親族(祖父母等)のものでその職員が維持管理しているものは除く。

(届出)

第3条 新たに条例第10条の2第1項の職員たる要件を具備するに至つた職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、住居届(第1号様式)により、その居住の実情をすみやかに村長に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の住居、家賃の額等に変更があつた場合についても同様とする。

(確認及び決定)

第4条 村長は、職員から前条の規定による届出があつたときは、その届出に係る事実を確認し、その者が条例第10条の2第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定する。

2 村長は、前項の規定による確認をするにあたつては、必要に応じ、契約書、家賃の領収書その他届出に係る事項を証明するに足る書類の提示を求めることができる。

3 村長は、第1項の規定により住居手当の月額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を住居手当認定簿(第2号様式)に記載するものとする。

(家賃の算定の基準)

第5条 第3条の規定による届出に係る職員が食費等をあわせ支払つている場合における家賃に相当する額の算定は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 居住に関する支払額に食費等が含まれている場合、その支払額の100分の40に相当する額

(2) 居住に関する支払額に電気、ガス又は水道の料金が含まれている場合、その支払額の100分の90に相当する額

(3) 居住と食費が別々の職員については、当該家賃と食費の合算額の支払額の100分の40に相当する額

(支給の始期及び終期)

第6条 住居手当の支給は、職員が新たに条例第10条の2第1項の職員たる要件を具備するに至つた日の属する月の翌月(その月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至つた日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、第3条の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

(事後の確認)

第7条 村長は、現に住居手当の支給を受けている職員が条例第10条の2第1項の職員たる要件を具備しているかどうか、及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。

(雑則)

第8条 この規則の実施に関し必要な事項は、村長が定める。

(施行期日)

第9条 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第10条 昭和45年5月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において条例第10条の2第1項の職員たる要件を具備する期間があつた者に関する第3条及び第6条の規定の適用については、第3条中「すみやかに」とあるのは「この規則の日以降すみやかに」とし、第6条第1項中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「この規則の施行の日から30日」とする。

2 この規則の施行の日から20日を経過するまでの間において条例第10条の2第1項の職員たる要件を具備するに至つた職員に関する第6条の規定の適用については、同条第1項中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「この規則の施行の日から30日」とする。

(昭和49年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(平成19年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

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住居手当支給規則

昭和45年12月26日 規則第6号

(平成19年4月1日施行)