○島牧村医師の給与及び旅費支給に関する条例

平成2年6月27日

条例第10号

(条例目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第6項の規定に基づき、島牧診療所に勤務する医師の給与及び旅費支給に関する事項を定めることを目的とする。

(給与の種類)

第2条 医師の給与は、給料並びに期末手当、勤勉手当、寒冷地手当、所長手当、夜間・休日診療手当、医事研究手当、附加勤務手当とする。

(給料)

第3条 医師の給料は、次のとおりとする。

給料月額 800,000円

(各種手当)

第4条 第2条に定める各種手当の支給額及び支給方法を次のとおり定める。ただし、期末手当基礎額及び勤勉手当基礎額は、基準日において受けるべき給料月額と当該給料月額に100分の10を乗じて得た額との合計額とする。

(1) 期末手当、勤勉手当、寒冷地手当の支給は、島牧村職員の給与に関する条例(昭和41年条例第20号)に定める支給条件に応じて支給する。ただし、期末手当、勤勉手当の額はそれぞれ基準日現在において、期末手当基礎額に6月に支給する場合においては100分の125、12月に支給する場合においては100分の150を、勤勉手当基礎額に100分の70を乗じて得た額を支給する。

(2) 所長手当は、月額250,000円を支給する。

(3) 夜間・休日診療手当は、月額500,000円を支給する。

(4) 医事研究手当は、月額450,000円を支給する。

(5) 附加勤務手当は、別に定める勤務を要する日を超えて勤務したときは、1日につき100,000円を超えない範囲内で、別に定める額を支給する。

(旅費)

第5条 医師が公務のため旅行した場合は、旅費を支給する。

2 前項の旅費額については、島牧村職員の旅費に関する条例(昭和41年条例第22号)の規定を適用する。

この条例は、平成2年7月1日から施行する。

(平成2年条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成2年7月1日から適用する。

(期末手当及び勤勉手当の内払)

2 この条例による改正前の条例に基づいて支給された期末手当及び勤勉手当は、この条例による期末手当及び勤勉手当の内払とみなす。

(平成3年条例第2号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年条例第25号)

この条例は、平成5年1月1日から施行する。

(平成7年条例第3号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成6年5月1日から適用する。

2 この条例による改正前の条例に基づいて支給された給与は、この条例による改正後の規定による給与の内払いとみなす。

(平成10年条例第14号)

この条例は、平成11年3月1日から施行する。ただし、第1条の改正規定は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の島牧村医師の給与及び旅費支給に関する条例の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(平成12年条例第17号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の島牧村医師の給与及び旅費支給に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は平成12年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の島牧村医師の給与及び旅費支給に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与の内払とみなす。

(平成13年条例第18号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の島牧村医師の給与及び旅費支給に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の島牧村医師の給与及び旅費支給に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与の内払いとみなす。

(平成14年条例第16号)

この条例は、平成15年1月1日から施行する。

(平成15年条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の島牧村医師の給料及び旅費支給に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の島牧村医師の給料及び旅費支給に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

3 平成15年12月に支給する期末手当については、島牧村職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成15年条例第18号)附則第5号の規定は適用しない。

(平成18年条例第14号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成18年5月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の島牧村医師の給与及び旅費支給に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の島牧村医師の給与及び旅費支給に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(平成19年条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成18年11月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の島牧村医師の給与及び旅費支給に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の島牧村医師の給与及び旅費支給に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(平成21年条例第19号)

この条例は、平成21年7月1日から施行する。

(平成21年条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成21年12月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の島牧村医師の給与及び旅費支給に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の島牧村医師の給与及び旅費支給に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(平成22年条例第6号)

この条例は、平成22年12月1日から施行する。

(平成23年条例第12号)

この条例は、平成23年8月1日から施行する。

島牧村医師の給与及び旅費支給に関する条例

平成2年6月27日 条例第10号

(平成23年8月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
平成2年6月27日 条例第10号
平成2年12月26日 条例第26号
平成3年3月14日 条例第2号
平成4年12月21日 条例第25号
平成7年3月15日 条例第3号
平成10年12月22日 条例第14号
平成11年12月21日 条例第16号
平成12年3月10日 条例第17号
平成12年12月22日 条例第26号
平成13年12月21日 条例第18号
平成14年12月24日 条例第16号
平成15年11月28日 条例第19号
平成18年7月21日 条例第14号
平成19年2月19日 条例第2号
平成21年6月19日 条例第19号
平成21年12月18日 条例第29号
平成22年11月29日 条例第6号
平成23年7月29日 条例第12号