○島牧村職員の初任給・昇格・昇給等の基準に関する規則

昭和47年4月1日

規則第1号

(この規則の目的)

第1条 この規則は、島牧村職員の給与に関する条例(昭和41年条例第20号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職務の級についての標準的な職務の内容、職員の職務の級及び号俸を決定する場合の基準等を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 一般職の職員で条例に定める給料表の適用を受ける者をいう。

(2) 昇格 職員の職務の級を同一給料表の上位の職務の級に変更することをいう。

(3) 降格 職員の職務の級を同一給料表の下位の職務の級に変更することをいう。

(4) 降号 職員の号俸を同一の職務の級の下位の号俸に変更することをいう。

(5) 経験年数 職員が職員として同種の職務に在職した年数(この規則においてその年数に換算された年数を含む。)をいう。

(6) 必要経験年数 職員の職務の級を決定する場合の資格として必要な経験年数をいう。

(7) 在級年数 職員が同一の職務の級において引き続き在職した年数をいう。

(8) 必要在級年数 職員が昇格する場合の資格として必要な在級年数をいう。

(経験を必要とする職務の内容)

第3条 級別職務分類表に定める経験を必要とする職務については、別表第1のとおりとする。

(級別資格基準表)

第4条 職員の職務の級を決定する場合に必要な資格は、別表第2に定める級別資格基準表に定めるとおりとする。

2 級別資格基準表の職務の級欄に掲げる上段の数字は、当該級に決定するための1級下位の職務の級における必要在級年数を示し、下段の数字は、当該職務の級に決定するための必要経験年数を示す。

第5条 級別資格基準表は、同表の試験欄又は職種欄に掲げる試験又は職種の区分に応じて適用するものとする。

2 級別資格基準表の学歴免許欄の区分の適用については、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格に応じ、その者の有する学歴免許等が同表に掲げられていない場合には、別表第3に定める学歴免許等資格区分表に定める区分によるものとする。ただし、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格以外の資格の区分によることがその者に有利である場合には、その区分によることができる。

3 前項の規定によつて適用される級別資格基準表の試験欄又は職種欄に対応する学歴免許欄に掲げる最も低い学歴免許等の資格の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する職員の学歴免許欄の区分は、その最も低い学歴免許等の資格の区分とする。

(経験年数の計算方法)

第6条 級別資格基準表を適用する場合における職員の経験年数は、同表の学歴免許等欄の区分の適用に当たつて用いるその者の学歴免許等を取得した時以降の経験年数による。

2 職員の前条第3項の規定の適用に当つて用いた学歴免許等の資格を取得した時以降の経歴のうち職員として同種の職務に在職した年数以外の年数については、別表第4に定める経験年数換算表に定めるところにより職員として同種の職務に在職した年数として換算することができる。

3 職員の有する学歴資格が級別資格基準表の学歴免許欄に掲げる学歴と修学年数が異なるものであるときは、その者の経験年数は、別表第5に定める修学年数調整表に定めるところにより、前条に規定する経験年数に同表に定める加える年数又は減ずる年数を加減した年数とする。

(新たに職員となつた者の職務の級)

第7条 新たに職員となつた者の職務の級は、その者の経験年数が決定しようとする職務の級について級別資格基準表に掲げる必要経験年数に達していなければならない。ただし、第11条各号に掲げる者から新たに職員となつた者又は第12条に該当する者について他の職員との均衡上必要があると認める場合は、同表に掲げる必要経験年数の8割以上10割未満の年数をもつて同表の必要経験年数とすることができる。

(新たに職員となつた者の号俸の決定)

第8条 新たに職員となつた者の号俸は、前条の規定により決定された職務の級の号俸のうち、その者の資格に応じて別表第6に定める初任給基準表(以下「初任給基準表」という。)に掲げる号俸とする。ただし、初任給基準表の職種欄にその者に適用される区分の定めのない者又はその者に適用される同表のこれらの欄の区分に対応する学歴免許等欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する者の号俸は、その者の属する職務の級の最低の号俸とする。

2 職務の級の最低限度の資格を超える学歴免許等の資格又は経験年数を有する職員の号俸は、前項の規定にかかわらず、次条から第12条に定めるところにより、初任給基準表に定める号俸を調整し、又はその者の号俸を前項の規定による号俸より上位の号俸とすることができる。

(修学年数調整)

第9条 職員に適用される初任給基準表の学歴免許欄の学歴資格に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者に対する初任給基準表の適用については、その者に適用される同表の初任給欄に定める号俸の号数にその加える年数(1年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)の数に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号俸をもつて、同欄の号俸とすることができる。

(経験年数調整)

第10条 新たに職員となつた次の各号に掲げる者のうち当該各号に掲げる経験年数を有する者の号俸は、その者の学歴免許等の資格に応じた初任給基準表に掲げる号俸(前条の規定による号俸を含む。)の号数に、当該経験年数の月数を12月(その者の経験年数のうち5年を超える経験年数(第2号に掲げる者で必要経験年数が5年以上の年数とされている職務の級に決定されたものにあつては当該各号に定める経験年数とし、職員の職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間のある職員の経験年数のうち部内の他の職員との均衡を考慮して村長が相当と認める年数を除く。)の月数にあつては18月)で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号俸とすることができる。ただし、当該経験年数のうち5年までの年数(第2号に該当する場合は、5年から当該必要経験年数を減じた年数)の月数については、15月で除して得た数とすることができる。

(1) 初任給基準表の学歴免許欄に掲げる学歴免許等の資格を取得した時以降の経験年数

(2) 採用時の職務の級を初任給基準表に定める職務の級によらず、級別資格基準表の必要経験年数を基準として決定された職員については、その職務の級についての必要経験年数をこえる経験年数

2 前項の規定を適用する場合における職員の経験年数の取り扱いについては、第6条の規定を準用する。

(人事交流等により異動した場合の号俸)

第11条 次の各号に掲げる者から引き続いて職員となつた者の号俸の決定について前条の規定による場合は、著しく部内の他の職員との均衡を失すると認めるときは、前条の規定にかかわらず、その者の号俸を決定することができる。

(1) 他の地方公共団体の職員

(2) 地方公務員

(3) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた結果退職して1年を経過しない者

(4) その他前3号に準ずると認める者

(特殊の職に採用する場合の号俸)

第12条 特殊の技術、経験等を必要とする職種に職員を採用しようとする場合において、第10条の規定による場合はその採用が著しく困難になると認められるときは、同条の規定にかかわらず、部内の他の職員との均衡を考慮して、その者の号俸を決定することができる。

(昇格)

第13条 職員を昇格させる場合には、その職務の級について級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数を有していなければならない。この場合において、その者の勤務成績が特に良好であるときは、同表に掲げる年数の8割の年数をもつて同表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。

(上位資格の取得による昇格)

第14条 現に職員である者がその採用のときに有していた学歴資格よりも級別資格基準表において上位の区分に属する学歴資格を取得し、又は、第10条第1項第1号の資格を取得した結果、上位の職務の級に昇格する資格を有するに至つたときは、前条の規定にかかわらず、その資格に応じた職務の級に昇格させることができる。

2 職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となつた場合は、前条の規定にかかわらず、昇格させることができる。

(昇格の場合の号俸)

第15条 職員を昇格させた場合におけるその者の号俸は、昇格した日の前日に受けていた号俸に対応する別表第6の1に定める昇格時号俸対応表の昇格後の号俸欄に定める号俸とする。

2 前2条の規定により職員を昇格させた場合で当該昇格が2級以上上位の職務の級への昇格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級上位の職務の級への昇格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

3 前条の規定により職員を昇格させた場合において、前2項の規定によるその者の号俸が新たに職員となつたものとした場合に初任給として受けるべき号俸に達しないときは、前2項の規定にかかわらず、その者の号俸を当該初任給として受けるべき号俸とすることができる。

4 降格した職員を当該降格後最初に昇格させた場合におけるその者の号俸は、前3項の規定にかかわらず、村長の定める号俸とする。

(降格)

第16条 職員を降格させる場合には、その職務に応じ、その者の属する職務の級を下位の職務の級に決定するものとする。

2 前項の規定により職員を降格させる場合には、当該職員の人事評価の結果又は勤務成績を判定するに足りると認められる事実に基づきその職務の級より下位の職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められなければならない。

3 職員から書面による同意を得た場合には、第1項の規定により当該職員を降格させることができる。

(降格の場合の号俸)

第16条の2 職員を降格させた場合におけるその者の号俸は、降格した日の前日に受けていた号俸に対応する別表第7の2に定める降格時号俸対応表の降格後の号俸欄に定める号俸とする。

2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

3 前2項の規定により職員の号俸を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、あらかじめ村長の承認を得て、その者の号俸を決定することができる。この場合において、当該号俸は、当該職員が降格した日の前日に受けていた俸給月額に達しない額の号俸でなければならない。

(給料表の適用を異にする異動)

第17条 職員を給料表の適用を異にして他の職務に異動させる場合におけるその者の職務の級及び号俸の決定は、次の各号に定めるところによる。

(1) 異動後の給料表における職務の級は、級別資格基準表により、その資格に応じて決定する。

(2) 異動後の号俸は、当該職員が新たに職員となつたときから異動後の職務と同種の職務に引き続き在職していたものとみなし、部内の他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して昇格昇給の規定を適用して再計算した場合に、その異動の日に受けることとなる号俸とする。

第18条及び第19条 削除

(昇給日)

第20条 条例第4条の規定で定める日は、第23条又は第24条に定めるものを除き、毎年1月1日(以下「昇給日」という。)とする。

(勤務成績の証明)

第21条 条例第4条の規定による昇給(第23条又は第24条に定めるところにより行うものを除く。次条においても同じ。)は、当該職員の勤務成績について、その者の職務について監督する地位にある者の証明を得て行わなければならない。この場合において、当該証明が得られない職員は、昇給しない。

(昇給区分及び昇給の号俸数)

第22条 職員を条例第4条の規定による昇給をさせる場合の昇給の号俸数の基準は、勤務成績により決定される昇給の区分(以下この条において「昇給区分」という。)に応じて別表第7に定める号俸数とする。この場合において、昇給区分をDに決定された職員は、昇給しない。

2 職員の昇給区分は、前条に規定する勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める昇給区分に決定するものとする。

(1) 勤務成績が極めて良好である職員 S

(2) 勤務成績が特に良好である職員 A

(3) 勤務成績が良好である職員 B

(4) 勤務成績がやや良好でない職員 C

(5) 勤務成績が良好でない職員 D

3 次の各号に掲げる職員の昇給区分は、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める昇給区分に決定するものとする。

(1) 村長が定める事由以外の事由によつて昇給期間の1年前(当該期間途中において新たに職員となつた者にあつては、新たに職員となつた日から昇給日前日までの期間。次号において「基準期間」という。)の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員(前項第5号に掲げる職員に該当する職員及び次号に掲げる職員を除く。) C

(2) 村長が定める事由以外の事由によつて基準期間の2分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員 D

4 前項の規定により昇給区分を決定することとした場合に昇給区分がC又はDとなる職員について、その者の勤務成績を総合的に判断した場合に当該昇給区分に決定することが著しく不適当であると認められるときは、同項の規定にかかわらず、当該昇給区分より上位の昇給区分(S及びAの昇給区分を除く。)に決定することができる。

5 前各項の規定により昇給区分を決定する職員の総数に占めるS又はAの昇給区分に決定する職員数の割合は、別に定める割合の範囲内で行うものとする。

6 前年の昇給日後に新たに職員となつた者及び新たに号俸を決定された職員の昇給の号俸数は、第1項の規定にかかわらず、同項の規定による号俸数に相当する数に、その者の新たに職員になつた日又は号俸を決定された日から昇給日の前日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号俸数とする。この場合において、この項の規定による号俸数が零となる職員は、昇給しない。

7 第1項又は前項の規定による昇給の号俸数が、昇給日にその者が属する職務の級の最高の号俸の号数から当該昇給日の前日にその者が受けていた号俸の号数を減じて得た数に相当する号俸数を超えることとなる職員の昇給の号俸数は、第1項及び前項の規定にかかわらず、当該相当する号俸数とする。

(研修、表彰等における昇給)

第23条 勤務成績が良好である職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に定める日に、条例第4条の規定による昇給をさせることができる。

(1) 研修に参加し、その成績が特に良好な場合 成績が認定された日から同日の属する月の翌月の初日までの日

(2) 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があつたことにより、又は公務のため顕著な功労があつたことにより表彰又は顕彰を受けた場合 表彰若しくは顕彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日

(3) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職する場合 退職の日

(特別の場合の昇給)

第24条 勤務成績が良好である職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となつた場合その他特に必要があると認められる場合には、条例第4条の規定による昇給をさせることができる。

(最高の号俸を受ける職員についての適用除外)

第25条 第20条から前条の規定は、職務の級の最高の号俸を受ける職員には、適用しない。

(復職時等における号俸の調整)

第26条 休職にされ、若しくは地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受けた職員が復職し、又は休暇のため引き続き勤務しなかつた職員が再び勤務するに至つた場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、休職期間、専従許可の有効期間、派遣期間、又は休暇の期間(以下「休職等の期間」という。)別表第8に定める休職期間等換算表に定めるところにより換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、復職し、職務に復帰し、若しくは再び勤務するに至つた日(以下「復職等の日」という。)及び復職等の日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に、昇給の場合に準じてその者の号俸を調整することができる。

(給料の訂正)

第27条 職員の給料の決定に誤りがあり、任命権者がこれを訂正しようとする場合は、その訂正を将来に向つて行うことができる。

(この規則により難い場合の措置)

第28条 特別の事情によりこの規則によることができない場合又はこの規則の規定によることが著しく不適当であると認められる場合には、別に村長の定めるところにより、別段の取扱いをすることができる。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の公布の日に現に受けている職員の給料は、この規則の適用を受けたものとみなす。

(昭和52年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和55年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(昇給に関する経過措置)

2 昭和55年4月1日(以下「施行日」という。)前から引き続き在職し、施行日において56歳以上である職員の施行日以後の最初の昇給に関する第21条の2の規定の適用については、同条中「56歳に達した日後の最初の昇給にあつては18月、その後の昇給にあつては24月」とあるのは「18月」とする。

3 島牧村職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年条例第2号。以下「昭和55年改正条例」という。)附則第2項の規則で定める号給又は給料月額は、58歳(第21条の4ただし書に規定する職員にあつては、60歳。以下「58歳等」という。)に達した日の翌日から施行日までの間に職務の級を異にする異動があつた場合に、次に定める号給又は給料月額とする。ただし、当該期間中に2以上の職務の級を異にする異動があつた場合にあつては、村長の定める給料月額とする。

(1) 職務の級を異にする異動の直前の給料月額が、58歳等に達した日に受けていた給料月額(以下「基準給料月額」という。)に対応する給料月額である場合 当該異動の直後の給料月額に対応する施行日における給料月額の2号給上位の号給

(2) 職務の級を異にする異動の直前の給料月額が、基準給料月額に対応する給料月額の直近上位の給料月額である場合 当該異動の直後の給料月額に対応する施行日における給料月額の直近上位の給料月額

(3) 職務の級を異にする異動の直前の給料月額が、基準給料月額に対応する給料月額の2号給上位の号給又はこれを超える給料月額である場合 当該異動の直後の給料月額に対応する施行日における給料月額

4 昭和55年改正条例附則第2項前段の規定による昇給は、職員が現に受ける給料月額を受けるに至つた時から、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期間(村長の定める職員にあつては、村長の定める当該期間を短縮した期間)を下らない期間を良好な成績で勤務した場合に、条例第4条第1項又は第21条の3の規定による昇給の例により行うものとする。

(1) 基準給料月額に対応する給料月額を受けている場合又は58歳等に達した日後に昇格し、若しくは降格し、当該昇給若しくは降格の直後の給料月額に対応する給料月額を受けている場合(当該昇格若しくは降格の直前の給料月額が、基準給料月額に対応する給料月額である場合に限る。) 18月

(2) 基準給料月額に対応する給料月額の直近上位の給料月額を受けている場合、58歳等に達した日後に昇格し、若しくは降格し、当該昇格若しくは降格の直後の給料月額に対応する給料月額の直近上位の給料月額を受けている場合(当該昇格若しくは降格の直前の給料月額が基準給料月額に対応する給料月額である場合に限る。)又は同日後に昇格し、若しくは降格し当該昇格若しくは降格の直後の給料月額に対応する給料月額を受けている場合(当該昇格若しくは降格の直前の給料月額が基準給料月額に対応する給料月額の直近上位の給料月額である場合に限る。) 24月

5 昭和55年改正条例第2項後段の規定による昇給は、施行日前から引き続き在職する職員が、第21条の4に規定する年齢に達した日後において、次の各号の一に該当し、かつ、その現に受ける給料月額を受けるに至つたときから、当該各号に定める期間(村長の定める職員にあつては、村長の定める当該期間を短縮した期間)を下らない期間を良好な成績で勤務した場合に、条例第4条第1項又は第21条の3の規定により昇給の例により行うものとする。

(1) 施行日の前日に受けていた給料月額又はこれに相当する給料月額を受けている場合 18月

(2) 施行日の前日に受けていた給料月額の直近上位の給料月額を受けている場合又は施行日以後に昇格し、若しくは降格し、施行日の前日に受けていた給料月額に相当する給料月額の直近上位の給料月額(当該昇格若しくは降格の直前の給料月額が同日に受けていた給料月額である場合に限る。)若しくは同日に受けていた給料月額の直近上位の給料月額に相当する給料月額(当該昇格若しくは降格の直前の給料月額が同日に受けていた給料月額の直近上位の給料月額である場合に限る。)を受けている場合 24月(第21条の4に規定する年齢に達した日以前の最後の昇給に係る昇給期間が12月である職員にあつては、18月)

(3) 昭和57年3月31日に受けていた給料月額又はこれに相当する給料月額を受けている場合(施行日以後の条例第4条第1項若しくは第21条の3の規定による最初の昇給の時期が56歳に達した日後である場合又は前2号に掲げる場合を除く。) 24月

(昭和57年規則第2号)

この規則は、昭和57年10月20日から施行する。

(昭和60年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。

(平成2年規則第16号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(初任給の経過特例)

2 平成2年4月1日以後に新たに職員となり、島牧村職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成2年条例第24号)附則別表に定める職務の級その他規則の定める職務の級に決定された者のうち、その者の給料月額の決定について、この規則による改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第9条から第10条までの規定の適用を受けることとなる職員(規則の定める職員を除く。)で、新たに職員となつた日(以下「採用日」という。)の前日から、改正後の規則第9条から第10条までの規定による号俸の号数から改正後の規則第8条第1項の規定による号俸(改正後の規則第9条の規定により初任給基準表の初任給欄の号俸とすることができることとされている号俸を除く。)の号数を差し引いた数の年数(以下「調整年数」という。)をさかのぼつた日が平成2年4月1日前となるものの採用日における給料月額は、改正後の規則第9条から第10条までの規定にかかわらず、採用日の前日から調整年数をさかのぼつた日(規則の定める場合にあつては規則の定める日。以下「採用されたとみなす日」という。)に採用日において決定された職務の級と同一の職務の級に決定され、かつ、引き続き在職したものとみなして、採用されたとみなす日における初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第8条第1項の規定による号俸(同規則第9条の規定により初任給基準表の初任給欄の号俸とすることができることとされている号俸を除くものとし、採用日の前日から調整年数をさかのぼつた日が規則の定める日以前となる職員にあつては、規則の定める号俸とする。)を基礎として、昇給、給料の切替え等の規定を適用した場合に採用日に受けることとなる号俸(以下「特例号俸」という。)とする。ただし、特例号俸が改正後の規則第9条から第10条までの規定による号俸より2号俸下位となる場合にあつては、その者の採用日における給料月額は、特例号俸の一号給上位の号俸とする。

3 前項本文の規定により給料月額を定められることとなる職員のうち、同項の規定の適用上特例号俸を受けることとなつたとみなすことのできる日が採用日前となる職員にあつては、採用日後の最初の昇給に係る昇給期間を当該みなすことのできる日から採用日の前日までの期間に相当する期間短縮することができる。

(平成4年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(昇格等に関する平成7年度までの間の経過措置)

2 平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間に職員をこの規則による改正後の島牧村職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第6の1の特定級表に定める職務の級以上の職務の級(以下「対象級」という。)に昇格させた場合における、その者の給料月額は、改正後の規則第15条第1項の規定にかかわらず、その者が昇格する時期の別により、附則別表の対象職員欄及び経過期間欄に掲げる区分(経過期間欄に定めのないときは、対象職員欄に掲げる区分)に対応する同表の昇格後の号給等欄に定める給料月額とし、当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間については、当該昇格後の号給等欄の区分に対応する同表の短縮期間欄に定める期間短縮することができる。

3 前項若しくは附則第5項若しくは第10項の規定又は改正後の規則第15条第1項の規定の適用を受けた職員及び村長の定めるこれに準ずる職員を平成4年4月1日から平成8年3月31日までの間(以下「調整期間」という。)に昇格させた場合には、前項並びに附則第5項及び第10項の規定並びに改正後の規則第15条及び第19条の規定の適用がなく、かつ、この規則による改正前の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正前の規則」という。)第15条及び第19条の規定の適用があるものとして、昇給等の規定を適用した場合に当該昇格の日の前日に受けることとなる給料月額及びこれを受けることとなつたとみなすことのできる日から当該昇格の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として、前項の規定(平成7年4月1日から平成8年3月31日までの間にあつては改正後の規則第15条及び第19条の規定)を適用する。

4 島牧村職員の給与に関する条例第4条第4項の規定により昇給しないこととされている職員を平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間に対象級に昇格させた場合におけるその者の給料月額は、附則第2項の規定にかかわらず、改正前の規則第15条の規定を適用したものとした場合に得られる給料月額とする。

5 平成4年4月1日、平成5年4月1日、平成6年4月1日又は平成7年4月1日(以下この項において「各調整日」という。)において、当該各調整日の前日から引き続き対象級に在職する職員(当該各調整日に対象級に昇格する職員を除く。)の当該各調整日における給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が当該調整日に属する職務の級の1級下位の職務の級からの昇格が当該各調整日に行われたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

6 56歳に達した日後に附則第2項の規定の適用を受けた職員で当該昇格後の号給が改正前の規則第15条の規定を適用したものとした場合に得られる号給の1号給上位の号給となるもの及び同日後に前項の規定の適用を受けた職員で村長の定めるこれに準ずるものの当該昇格又は調整後の最初の昇給に係る昇給期間は、改正後の規則第21条の2の規定にかかわらず、24月とする。

(平成8年4月1日における給料月額等の調整)

7 調整期間中に対象級に2回以上昇格した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の平成8年4月1日における給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が同日に属する職務の級の1級下位の職務の級からの昇格が同日に行われたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(昇格に関する平成13年度までの間の経過措置)

8 調整期間中に昇格をしなかつた職員で附則第5項の規定の適用を受けたもの及び村長の定めるこれに準ずる職員で平成8年4月1日から平成14年3月31日までの間に最初に昇格させた場合には、同項の規定の適用がないものとした場合に当該昇格の日の前日に受けることとなる給料月額及びこれを受けることとなつたとみなすことのできる日から当該昇格の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として、改正後の規則第15条又は第19条の規定を適用する。

9 降格した職員を平成4年4月1日から平成14年3月31日までの間に対象級に昇格(当該降格の日の前日においてその者が属していた職務の級の1級上位の職務の級までの昇格に限る。)させた場合におけるその者の号給及び当該昇格後の最初に昇給に係る昇給期間を短縮することができる期間については、附則第2項の規定並びに改正後の規則第15条第1項及び第19条第1項の規定にかかわらず、部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ村長の承認を得て定めるものとする。

(読替規定)

10 平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間の改正後の規則の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の右欄に掲げる字句とする。

第15条第4項

前3項

第2項の規定又は改正規則附則第2項

第15条第5項

前4項の規定により

前3項の規定又は改正規則附則第2項の規定により

前4項の規定にかかわらず

前3項の規定及び改正規則附則第2項の規定にかかわらず

(雑則)

11 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、村長が定める。

附則別表(附則第2項関係)

イ 平成4年4月1日から平成5年3月31日までの間に昇格する職員

対象職員

経過期間

昇格後の号給等

短縮期間

改正後の規則第15条第1項を適用したものとした場合に同項第1号に該当し、かつ、改正後の規則第19条第1項第1号に該当しないこととなる職員(以下「初号等職員」という。)

 

昇格後の職務の級の最低の号給

0

改正後の規則第15条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第19条第1項第1号に該当することとなる職員(以下「第1号職員」という。)

9月以上のとき

昇格後の職務の級の最低の号給

経過期間から9月を減じた期間(その期間が3月を超えるときは3月。以下同じ。)

9月未満のとき

昇格後の職務の級の最低の号給

0

改正後の規則第15条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第19条第1項第2号に該当することとなる職員(以下「第2号職員」という。)

9月以上のとき

対応号給(改正後の規則第15条第1項第2号に定める対応号給をいう。以下同じ。)の1号給上位の号給

経過期間から9月を減じた期間

9月未満のとき

対応号給

経過期間に3月を加えた期間

改正後の規則第15条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第19条第1項第3号又は第4号に該当することとなる職員(以下「第3号等職員」という。)

9月以上のとき

対応号給の2号給上位の号給

経過期間から9月を減じた期間

9月未満のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間に3月を加えた期間

改正後の規則第15条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第19条第1項第5号に該当することとなる職員(以下「第5号職員」という。)

6月を超えるとき

対応号給の1号給上位の号給

6月

6月以下のとき

対応号給の1号給上位の号給

3月

改正後の規則第15条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第19条第1項第6号に該当することとなる職員(以下「第6号職員」という。)

3月以上のとき

対応号給の1号給上位の号給

6月

3月未満のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間に3月を加えた期間

改正後の規則第15条第1項を適用したものとした場合に昇格した日の前日における給料月額が当該昇格後の給料月額に決定されることとなる給料月額が三あるとき(当該昇格後の給料月額に決定されることとなる給料月額が四以上ある場合を除く。)の最下位の号給となる職員(同項第4号に該当することとなる職員を除く。以下「第19条適用外職員」という。)

 

対応号給の1号給上位の号給

3月

その他の職員

 

あらかじめ村長の承認を得て定める給料月額

あらかじめ村長の承認を得て定める期間

備考

1 この表において「経過期間」とは、昇格した日の前日における給料月額を受けていた期間に相当する期間をいう(ロの表及びハの表において同じ。)

2 職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第21条の2の規定により昇給期間が18月とされている職員(以下「18月職員」という。)及び同規定により昇給期間が24月とされている職員(以下「24月職員」という。)に対するこの表の適用については、経過期間の区分中「9月」とあるのは、18月職員にあつては「15月」と、24月職員にあつては「21月」とし、同欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあつては「9月」と、24月職員にあつては「12月」とし、短縮期間欄の区分中「9月を減じた期間」とあるのは、18月職員にあつては「15月を減じた期間」と、24月職員にあつては「21月を減じた期間」とする。

ロ 平成5年4月1日から平成6年3月31日までの間に昇格する職員

対象職員

経過期間

昇格後の号給等

短縮期間

初号等職員

 

昇格後の職務の級の最低の号給

0

第1号職員

6月以上のとき

昇格後の職務の級の最低の号給

経過期間から6月を減じた期間(その期間が6月を超えるときは6月。以下同じ。)

6月未満のとき

昇格後の職務の級の最低の号給

0

第2号職員

6月以上のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間から6月を減じた期間

6月未満のとき

対応号給

経過期間に6月を加えた期間

第3号等職員

6月以上のとき

対応号給の2号給上位の号給

経過期間から6月を減じた期間

6月未満のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間に6月を加えた期間

第5号職員

6月を超えるとき

対応号給の1号給上位の号給

9月

6月以下のとき

対応号給の1号給上位の号給

6月

第6号職員

3月以上のとき

対応号給の1号給上位の号給

9月

3月未満のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間に6月を加えた期間

第19条適用外職員

 

対応号給の1号給上位の号給

6月

その他の職員

 

あらかじめ村長の承認を得て定める給料月額

あらかじめ村長の承認を得て定める期間

備考

18月職員及び24月職員に対するこの表の適用については、対象職員欄の第1号職員の区分、第2号職員の区分及び第3号等職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあつては「12月」と、24月職員にあつては「18月」とし、対象職員欄の第5号職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあつては「9月」と、24月職員にあつては「12月」とし、短縮期間欄の区分中「6月を減じた期間」とあるのは、18月職員にあつては「12月を減じた期間」と、24月職員にあつては「18月を減じた期間」とする。

ハ 平成6年4月1日から平成7年3月31日までの間に昇格する職員

対象職員

経過期間

昇格後の号給等

短縮期間

初号等職員

 

昇格後の職務の級の最低の号給

0

第1号職員

3月以上のとき

昇格後の職務の級の最低の号給

経過期間から3月を減じた期間(その期間が9月を超えるときは9月。以下同じ。)

3月未満のとき

昇格後の職務の級の最低の号給

0

第2号職員

3月以上のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間から3月を減じた期間

3月未満のとき

対応号給

経過期間に9月を加えた期間

第3号等職員

3月以上のとき

対応号給の2号給上位の号給

経過期間から3月を減じた期間

3月未満のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間に9月を加えた期間

第5号職員

6月を超えるとき

対応号給の2号給上位の号給(18月職員及び24月職員にあつては対応号給の1号給上位の号給)

0(18月職員及び24月職員にあつては12月)

6月以下のとき

対応号給の1号給上位の号給

9月

第6号職員

3月以上のとき

対応号給の2号給上位の号給(18月職員及び24月職員にあつては対応号給の1号給上位の号給)

0(18月職員及び24月職員にあつては12月)

3月未満のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間に9月を加えた期間

第19条適用外職員

 

対応号給の1号給上位の号給

9月

その他の職員

 

あらかじめ村長の承認を得て定める給料月額

あらかじめ村長の承認を得て定める期間

備考

18月職員及び24月職員に対するこの表の適用については、対象職員欄の第1号職員の区分、第2号職員の区分及び第3号等職員の区分に対する経過期間欄の区分中「3月」とあるのは、18月職員にあつては「9月」と、24月職員にあつては「15月」とし、対象職員欄の第5号職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあつては「9月」と、24月職員にあつては「12月」とし、短縮期間欄の区分中「3月を減じた期間」とあるのは、18月職員にあつては「9月を減じた期間」と、24月職員にあつては「15月を減じた期間」とする。

(平成7年規則第2号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成11年規則第4号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成16年規則第3号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(改正条例附則第2項適用職員の在級年数等に関する経過措置)

2 島牧村職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年島牧村条例第5号)附則第2項の規定によりその者の平成18年4月1日(以下「切替日」という。)における職務の級を定められた職員(当該職務の級を給料表の6級に定められた職員を除く。)のうち、次の各号に掲げる職員に対するこの規則による改正後の初任給・昇格・昇給等の基準に関する規則(以下「新規則」という。)別表第2の級別資格基準表の適用については、当該各号に定める期間を、その者の当該規定により定められた職務の級に在級する期間に通算する。

(1) 切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が給料表の2級若しくは5級であつた職員 旧級及び旧級の1級下位の職務の級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間

(2) 前号に掲げる職員以外の職員 旧級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間

(切替日における昇格又は降格の特例)

3 切替日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号俸を切替日の前日に受けていたものとみなして新規則第15条又は第16条の規定を適用する。

(平成19年1月1日における職員の昇給の号俸数等)

4 平成19年1月1日において、職員を条例第4条の規定による昇給(新規則第24条又は第25条に定めるところにより行うものを除く。)をさせる場合の号俸数は、次項に規定するその者の勤務成績に応じて定める基準となる号俸数(同項において「基準号俸数」という。)に相当する数に、切替日から平成18年12月31日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号俸数(村長の定める職員にあつては、村長の定める号俸数)とする。この場合において、次に掲げる職員は、昇給しない。

(1) この項の規定による号俸数が零となる職員

(2) 条例第4条第3項の規定の適用を受ける職員で次項第3号に掲げる職員に該当するもの

(3) 次項第3号に掲げる職員(条例第4条第3項の規定の適用を受けるものを除く。)で村長が昇給させることが相当でないと認めるもの

5 職員の基準号俸数は、新規則第21条に規定する勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める号俸数とする。

(1) 勤務成績が特に良好である職員 8号俸以上(条例第4条第3項の規定の適用を受ける職員にあつては、4号俸以上)

(2) 勤務成績が良好である職員 4号俸

(3) 勤務成績が良好であると認められない職員 3号俸以下

6 村長が定める事由以外の事由によつて切替日から平成18年12月31日までの期間(当該期間の中途において新たに職員となつた職員にあつては、新たに職員となつた日から同月31日までの期間)に6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員その他村長が定める職員については、前項第3号に掲げる職員に該当するものとみなして、前2項の規定を適用する。

(平成20年規則第3号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年1月1日から施行する。

(昇格に関する経過措置)

2 この規則の施行により、職務の級を異にする異動をした場合は、その者が、異にした級に在職していたものとみなして経験期間を適用することができる。

(平成24年規則第8号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年規則第1号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年規則第2号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年規則第3号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和7年規則第8号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(令和7年規則第13号)

この規則は、令和7年7月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

職務の内容

職務

経験を必要とする主事・技師の職務

主事、技師の職務で、高校卒は8年、短大卒は6年、大学卒は3年等各年数以上の経験を必要とし、主体的に業務を行う職務

別表第2(第4条関係)

級別資格基準表

試験

学歴免許等

職務の級

1級

2級

3級

正規の試験又は選考

上級

大学卒

 

3

4

0

3

7

中級

短大卒

 

6

4

0

6

10

初級

高校卒

 

8

4

0

8

12

その他

中学卒

 

12

4

0

12

16

別表第3(第5条関係)

学歴免許等資格区分表

学歴免許等の区分

学歴免許等の資格

基準学歴区分

学歴区分

1 大学卒

1 博士課程修了

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学院博士課程の修了

(2) 上記に相当すると村長が認める学歴免許等の資格

2 修士課程修了

(1) 学校教育法による大学院修士課程の修了

(2) 上記に相当すると村長が認める学歴免許等の資格

3 専門職学位課程修了

(1) 学校教育法による専門職大学院専門職学位課程の修了

(2) 上記に相当すると村長が認める学歴免許等の資格

4 大学6卒

(1) 学校教育法による大学の医学若しくは歯学に関する学科(同法第85条ただし書に規定する学部以外の教育研究上の基本となる組織を置く場合における相当の組織を含む。以下同じ。)又は薬学若しくは獣医学に関する学科(修業年限6年のものに限る。)の卒業

(2) 上記に相当すると村長が認める学歴免許等の資格

5 大学専攻科卒

(1) 学校教育法による4年制の大学の専攻科の卒業

(2) 上記に相当すると村長が認める学歴免許等の資格

6 大学4卒

(1) 学校教育法による4年制の大学の卒業

(2) 気象大学校大学部(修業年限4年のものに限る。)の卒業

(3) 海上保安大学校本科の卒業

(4) 上記に相当すると村長が認める学歴免許等の資格

2 短大卒

1 短大3卒

(1) 学校教育法による3年制の短期大学の卒業又は専門職大学の修業年限3年の前期課程の修了

(2) 学校教育法による2年制の短期大学の専攻科の卒業

(3) 学校教育法による高等専門学校の専攻科の卒業

(4) 上記に相当すると村長が認める学歴免許等の資格

2 短大2卒

(1) 学校教育法による2年制の短期大学の卒業又は専門職大学の修業年限2年の前期課程の修了

(2) 学校教育法による高等専門学校の卒業

(3) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科(2年制の短期大学と同程度とみなされる修業年限2年以上のものに限る。)の卒業

(4) 航空保安大学校本科の卒業

(5) 海上保安学校本科の修業年限2年の課程の卒業

(6) 上記に相当すると村長が認める学歴免許等の資格

3 短大1卒

(1) 海上保安学校本科の修業年限1年の課程の卒業

(2) 上記に相当すると村長が認める学歴免許等の資格

3 高校卒

1 高校専攻科卒

(1) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科の卒業

(2) 上記に相当すると村長が認める学歴免許等の資格

2 高校3卒

(1) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校(同法第76条第2項に規定する高等部に限る。)の卒業

(2) 上記に相当すると村長が認める学歴免許等の資格

3 高校2卒

(1) 保健師助産師看護師法による准看護師学校又は准看護師養成所の卒業

(2) 上記に相当すると村長が認める学歴免許等の資格

4 中学卒

中学卒

(1) 学校教育法による中学校、義務教育学校若しくは特別支援学校(同法第76条第1項に規定する中学部に限る。)の卒業又は中等教育学校の前期課程の修了

(2) 上記に相当すると村長が認める学歴免許等の資格

別表第4(第6条関係)

経験年数換算表

経歴

換算率

国、地方公共団体、旧公共企業体、政府関係機関、外国政府又は民間における企業体、団体等の職員等としての在職期間

職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間(常時勤務に服する者として職務に従事した期間又はこれに準ずる期間に限る。)

100/100

その他の期間

100/100以下

学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間(正規の修学年数内の期間に限る。)

100/100以下

その他の期間

職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間

100/100以下

その他の期間

25/100以下(他の職員との均衡を著しく失する場合は、50/100以下)

別表第5(第6条関係)

修学年数調整表

学歴区分

修学年数

基準学歴区分

大学卒

短大卒

高校卒

博士課程修了

21年

+5年

+6.5年

+9年

修士課程修了

18年

+2年

+3.5年

+6年

専門職学位課程修了

+2年

+3.5年

+6年

大学6卒

+2年

+3.5年

+6年

大学専攻科卒

17年

+1年

+2.5年

+5年

大学4卒

16年


+1.5年

+4年

短大3卒

15年

-1年

+0.5年

+3年

短大2卒

14年

-2年

-0.5年

+2年

短大1卒

13年

-3年

-1.5年

+1年

高校専攻科卒

-3年

-1.5年

+1年

高校3卒

12年

-4年

-2.5年


高校2卒

11年

-5年

-3.5年

-1年

中学卒

9年

-7年

-5.5年

-3年

別表第6(第8条関係)

初任給基準表

試験

学歴免許等

初任給

正規の試験又は選考

上級

大学卒

1級25号俸

初級

高校卒

1級5号俸

別表第6の1

昇格時号俸対応表

昇格した日の前日に受けていた号俸

昇格後の号俸

2級

3級

4級

5級

6級

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

7

1

1

1

1

1

8

1

1

1

1

1

9

1

1

1

1

1

10

1

1

1

2

1

11

1

1

1

3

1

12

1

1

1

4

1

13

1

1

1

5

1

14

1

1

1

6

2

15

1

1

1

7

3

16

1

1

1

8

4

17

1

1

1

9

5

18

1

1

1

10

6

19

1

1

1

11

7

20

1

1

1

12

8

21

1

1

1

13

9

22

1

2

2

14

10

23

1

3

3

15

11

24

1

4

4

16

12

25

1

5

5

17

13

26

1

6

6

18

14

27

1

7

7

19

15

28

1

8

8

20

16

29

1

9

9

21

17

30

1

10

10

22

18

31

1

11

11

23

19

32

1

12

12

24

20

33

1

13

13

25

21

34

2

14

14

26

22

35

3

15

15

27

23

36

4

16

16

28

24

37

5

17

17

29

25

38

6

18

18

30

26

39

7

19

19

31

27

40

8

20

20

32

28

41

9

21

21

33

29

42

10

22

22

34

29

43

11

23

23

35

30

44

12

24

24

36

30

45

13

25

25

37

31

46

14

26

26

38

31

47

15

27

27

39

32

48

16

28

28

40

32

49

17

29

29

41

33

50

18

30

30

42

33

51

19

31

31

43

34

52

20

32

32

44

34

53

21

33

33

45

35

54

21

33

34

46

35

55

22

34

35

47

36

56

22

34

36

48

36

57

23

35

37

49

37

58

23

35

37

50

37

59

24

36

37

51

38

60

24

36

38

52

38

61

25

37

38

53

38

62

25

38

38

54

38

63

26

39

39

55

38

64

26

40

39

56

38

65

27

41

39

57

38

66

27

41

40

58

38

67

28

42

40

59

38

68

28

42

40

60

38

69

29

43

41

60

39

70

29

43

41

60

39

71

29

44

41

60

39

72

30

44

42

60

39

73

30

45

42

61

39

74

30

45

42

61

39

75

31

45

43

61

39

76

31

45

43

61

39

77

31

45

43

61

39

78

32

46

44

62

39

79

32

46

44

62

39

80

32

46

44

62

39

81

33

46

45

63

40

82

33

46

45

64

40

83

33

47

45

65

40

84

34

47

45

66

40

85

34

47

46

67

41

86

34

47

46



87

35

47

46



88

35

48

46



89

35

48

47



90

36

48

47



91

36

48

47



92

36

48

47



93

37

49

47



94


49

47



95


49

47



96


49

48



97


49

48



98


50

48



99


50

48



100


50

48



101


50

48



102


50

48



103


51

49



104


51

49



105


51

49



106


51

49



107


51

49



108


52

49



109


52

49



110


52




111


52




112


52




113


52




114


52




115


52




116


52




117


53




118


53




119


53




120


53




121


53




122


53




123


53




124


53




125


53




別表第7(第22条関係)

昇給区分

S

A

B

C

D

昇給号俸数

55歳未満

8号給

6号給

4号給

2号給

0号給

55歳以上

2号給

1号給

0号給

0号給

0号給

別表第7の2

降格した日の前日に受けていた号俸

降格後の号俸

1級

2級

3級

4級

5級

1

33

21

21

9

13

2

33

22

22

10

14

3

33

23

23

11

15

4

34

24

24

12

16

5

35

25

25

13

17

6

36

26

26

14

18

7

38

27

27

15

19

8

39

28

28

16

20

9

41

29

29

17

21

10

42

30

30

18

22

11

43

31

31

19

23

12

44

32

32

20

24

13

45

33

33

21

25

14

46

34

34

22

26

15

47

35

35

23

27

16

48

36

36

24

28

17

49

37

37

25

29

18

50

38

38

26

30

19

51

39

39

27

31

20

52

40

40

28

32

21

54

41

41

29

33

22

56

42

42

30

34

23

58

43

43

31

35

24

60

44

44

32

36

25

62

45

45

33

37

26

64

46

46

34

38

27

66

47

47

35

39

28

68

48

48

36

40

29

71

49

49

37

42

30

74

50

50

38

44

31

77

51

51

39

46

32

80

52

52

40

48

33

83

54

53

41

50

34

86

56

54

42

52

35

89

58

55

43

54

36

92

60

56

44

56

37

93

61

59

45

58

38

93

62

62

46

68

39

93

63

65

47

80

40

93

64

68

48

84

41

93

66

71

49

85

42

93

68

74

50

85

43

93

70

77

51

85

44

93

72

80

52

85

45

93

77

84

53

85

46

93

82

88

54

85

47

93

87

95

55

85

48

93

92

102

56

85

49

93

97

109

57

85

50

93

102

109

58

85

51

93

107

109

59

85

52

93

116

109

60

85

53

93

125

109

61

85

54

93

125

109

62

85

55

93

125

109

63

85

56

93

125

109

64

85

57

93

125

109

65

85

58

93

125

109

66

85

59

93

125

109

67

85

60

93

125

109

72

85

61

93

125

109

77

85

62

93

125

109

80

85

63

93

125

109

81

85

64

93

125

109

82

85

65

93

125

109

83

85

66

93

125

109

84

85

67

93

125

109

85

85

68

93

125

109

85

85

69

93

125

109

85

85

70

93

125

109

85

85

71

93

125

109

85

85

72

93

125

109

85

85

73

93

125

109

85

85

74

93

125

109

85


75

93

125

109

85


76

93

125

109

85


77

93

125

109

85


78

93

125

109

85


79

93

125

109

85


80

93

125

109

85


81

93

125

109

85


82

93

125

109

85


83

93

125

109

85


84

93

125

109

85


85

93

125

109

85


86

93

125




87

93

125




88

93

125




89

93

125




90

93

125




91

93

125




92

93

125




93

93

125




94

93

125




95

93

125




96

93

125




97

93

125




98

93

125




99

93

125




100

93

125




101

93

125




102

93

125




103

93

125




104

93

125




105

93

125




106

93

125




107

93

125




108

93

125




109

93

125




110

93





111

93





112

93





113

93





114

93





115

93





116

93





117

93





118

93





119

93





120

93





121

93





122

93





123

93





124

93





125

93





備考

この表の降格後の号俸欄中「1級」等とあるのは、その者が降格した職務の級を示す。

別表第8(第26条関係)

休職期間等換算表

休職等の期間

換算率

地方公務員法(以下この表において「法」という。)第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病に係るものに限る。)又は公務上の負傷若しくは疾病若しくは通勤による負傷若しくは疾病に係る休暇の期間

3/3以下

島牧村職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(昭和46年条例第14号)第15条に規定する介護休暇の期間

専従許可の有効期間

2/3以下

法第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病に係るものを除く。)又は公務外の負傷若しくは疾病による休暇(通勤による災害に係るものを除く。)の期間

1/3以下(結核性疾患によるものである場合にあつては、1/2以下)

法第28条第2項第2号の規定による休職の期間(無罪判決を受けた場合の休職の期間に限る。)

3/3以下

島牧村職員の初任給・昇格・昇給等の基準に関する規則

昭和47年4月1日 規則第1号

(令和7年7月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
昭和47年4月1日 規則第1号
昭和52年5月7日 規則第5号
昭和55年4月1日 規則第6号
昭和57年10月20日 規則第2号
昭和60年12月26日 規則第4号
平成2年12月26日 規則第16号
平成4年3月31日 規則第7号
平成7年2月27日 規則第2号
平成11年3月12日 規則第4号
平成16年3月5日 規則第3号
平成18年3月31日 規則第4号
平成20年3月10日 規則第3号
平成22年12月8日 規則第10号
平成24年3月27日 規則第8号
平成26年3月3日 規則第1号
平成28年3月17日 規則第2号
平成29年3月27日 規則第3号
令和7年3月31日 規則第8号
令和7年6月18日 規則第13号