○島牧村職員の給与に関する条例の一部を改正する条例附則第3項の規定の適用の特例に関する規則
昭和60年12月26日
規則第5号
第1条 附則第3項の職務の級への切替は、「3等級」を「4級」へ「2等級」を「6級」へそれぞれ切替える。
第2条 附則第6項の切替期間における異動者の職務の級及び号給等は、異動日における旧等級及び号給に対応する附則別表第2の新級、号給欄に定める級、号給として、異動日より適用して、これを受ける期間を条例公布の日までとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
昭和60年12月26日 規則第5号
(昭和60年12月26日施行)