○島牧村特別職の職員の給与及び旅費支給に関する条例

昭和41年12月23日

条例第19号

(この条例の目的及び適用範囲)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条の規定に基づき、次に掲げる常勤の特別職に属する職員の給料、旅費及びその他の給与の額並びにその支給方法を定めることを目的とする。

(1) 村長

(2) 副村長

(3) 教育委員会の教育長

(給与)

第2条 前条に掲げる職員(以下「村長等」という。)の給料月額は、別表第1のとおりとする。

2 村長等に期末手当、寒冷地手当を支給する。

3 前2項の給料及び手当の支給方法は、一般職の例による。ただし、期末手当の額はそれぞれ基準日現在(退職し、又は死亡した日現在)において、期末手当基礎額に100分の217.5を乗じて得た額に基準日以前6か月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6か月 100分の100

(2) 5か月以上6か月未満 100分の80

(3) 3か月以上5か月未満 100分の60

(4) 3か月未満 100分の30

4 前項の期末手当基礎額は、基準日において特別職の職員が受けるべき給料月額と当該給料月額に100分の10を乗じて得た額との合計額とする。

(旅費)

第3条 村長等が公務のため旅行した場合には、旅費を支給する。

2 前項の旅費額については一般職の例による。

3 その他村長等の旅費の支給に関し、必要な事項は一般職の例による。

第4条 特別職の赴任のための旅費は、一般職に相当する旅費を一般職の例により支給する。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 昭和49年度に限り、第2条第3項の規定による期末手当のほか昭和49年4月27日(以下「基準日」という。)に在職する特別職に対して基準日から起算して20日を超えない範囲内において、村長の定める日に期末手当を支給する。

3 前項に規定する期末手当の額は、基準日において特別職が受けるべき給料の月額に100分の30を乗じて得た額に昭和49年3月2日から基準日までの間におけるその者の在職期間に応じて、附則別表に定める割合を乗じて得た額とする。

4 村長の給料月額は、平成15年1月1日から平成15年1月31日までの間に限り、第2条第1項の規定にかかわらず、同項の規定により支給されることとなる額からその額の100分の10を減じた額とする。

5 助役の給料月額は、平成15年1月1日から平成15年1月31日までの間に限り、第2条第1項の規定にかかわらず、同項の規定により支給されることとなる額からその額の100分の5を減じた額とする。

6 村長の給料月額は、平成15年4月1日から平成15年4月30日までの間に限り、第2条第1項の規定にかかわらず、同項の規定により支給されることとなる額からその額の100分の10を減じた額とする。

7 助役の給料月額は、平成15年4月1日から平成15年4月30日までの間に限り、第2条第1項の規定にかかわらず、同項の規定により支給されることとなる額からその額の100分の5を減じた額とする。

8 収入役の給料月額は、平成15年4月1日から平成15年4月30日までの間に限り、第2条第1項の規定にかかわらず、同項の規定により支給されることとなる額からその額の100分の3を減じた額とする。

9 平成17年度に限り、第2条第3項中「100分の200」とあるのを「100分の170」に、「100分の220」とあるのを「100分の190」とする。

10 平成18年度から平成22年度に限り、第2条第3項中「100分の200」とあるのを「100分の170」に、「100分の220」とあるのを「100分の190」とする。

11 村長の給料月額は、平成19年1月1日から平成19年1月31日までの間に限り、第2条第1項の規定にかかわらず、同項の規定により支給されることとなる額からその額の100分の15を減じた額とする。

12 平成23年度から平成24年度に限り、第2条第3項中「6月に支給する場合においては100分の190、12月に支給する場合においては100分の205」とあるのを「6月に支給する場合においては100分の170、12月に支給する場合においては100分の190」とする。

13 村長の給料月額は、平成24年4月1日から平成24年4月30日までの間に限り、第2条第1項の規定にかかわらず、同項の規定により支給されることとなる額からその額の100分の5を減じた額とする。

14 平成25年度から平成26年度に限り、第2条第3項中「6月に支給する場合においては100分の190、12月に支給する場合においては100分の205」とあるのを「6月に支給する場合においては100分の170、12月に支給する場合においては100分の190」とする。

15 村長の給料月額は、平成26年1月1日から平成26年3月31日までの間に限り、第2条第1項の規定にかかわらず、同項の規定により支給されることとなる額からその額の100分の20を減じた額とする。

16 副村長の給料月額は、平成26年1月1日から平成26年2月28日までの間に限り、第2条第1項の規定にかかわらず、同項の規定により支給されることとなる額からその額の100分の15を減じた額とする。

17 村長の給料月額は、平成26年10月1日から平成26年10月31日までの間に限り、第2条第1項の規定にかかわらず、同項の規定により支給されることとなる額からその額の100分の10を減じた額とする。

18 村長の給料月額は、令和2年8月1日から令和2年10月31日までの間に限り、第2条第1項の規定にかかわらず、同項の規定により支給されることとなる額からその額の100分の30を減じた額とする。

19 副村長の給料月額は、令和2年8月1日から令和2年10月31日までの間に限り、第2条第1項の規定にかかわらず、同項の規定により支給されることとなる額からその額の100分の15を減じた額とする。

20 村長の給料月額は、令和5年4月1日から令和5年5月31日までの間に限り、第2条第1項の規定にかかわらず、同項の規定により支給されることとなる額からその額の100分の20を減じた額とする。

21 副村長の給料月額は、令和5年4月1日から令和5年5月31日までの間に限り、第2条第1項の規定にかかわらず、同項の規定により支給されることとなる額からその額の100分の10を減じた額とする。

附則別表(附則第3項関係)

在職期間

割合

1か月26日以上

100分の100

1か月5日以上1か月26日未満

100分の70

1か月5日未満

100分の40

(昭和42年条例第6号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和43年条例第3号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年1月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例による改正前の特別職の職員の給与及び旅費支給に関する条例の規定に基づいて昭和43年1月1日から施行日の前日までの間に特別職の職員に支払われた給与は、この条例による改正後の特別職の職員の給与及び旅費支給に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和44年条例第6号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和44年条例第18号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年10月1日から適用する。

2 この条例による改正前の条例の規定に基づいて支払いされた給与は、この条例による改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和45年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年6月20日から適用する。

(昭和45年条例第23号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

2 この条例による改正前の条例の規定に基づいて支払いされた給与は、この条例による改正前の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和47年条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。ただし、期末手当については、昭和47年4月1日より施行する。

2 この条例による改正前の条例の規定に基づいて支払された給与は、この条例による改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和48年条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行し、別表第1は、昭和47年10月1日より適用し、別表第2は、昭和48年4月1日から施行する。

2 この条例による改正前の条例の規定に基づいて、支払いされた給与は、この条例による改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和48年条例第22号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。ただし、収入役について昭和48年8月7日から適用する。

2 この条例による改正前の条例の規定に基づいて、支払いされた給与は、この条例による改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和49年条例第9号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年条例第17の3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和49年条例第31号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の島牧村特別職の職員の給与及び旅費支給に関する条例(以下「改正後の条例」という。)は、昭和49年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第2条第3項の規定は、昭和49年9月1日から適用する。

3 この条例による改正前の条例に基づいて支払いされた給与は、この条例による改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和51年条例第3号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年1月1日から適用する。

2 この条例による改正前の条例に基づいて支払いされた給与は、この条例による改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和51年条例第31号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年10月1日から適用する。

2 昭和51年6月に改正前の条例第2条第3項の規定に基づいて支給した期末手当については、昭和51年度に限り改正後の同条の規定にかかわらずその差額は期末手当の額に加算した額とする。

3 この条例による改正前の条例に基づいて支給された給与は、この条例による改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和52年条例第9号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和52年条例第21号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年7月1日から適用する。

2 この条例による改正前の条例に基づいて支給された給与は、この条例による改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和53年条例第7号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年条例第13の2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年7月31日から適用する。ただし、助役については昭和53年8月8日から適用する。

(昭和53年条例第18号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

2 この条例による改正前の条例に基づいて支給された給与は、この条例による改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和54年条例第25号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

2 この条例による改正前の条例に基づいて支給された給与は、この条例による改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和56年条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年7月1日から適用する。

2 この条例による改正前の条例に基づいて支給された給与は、この条例による改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和56年条例第5号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和59年条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

2 この条例による改正前の条例に基づいて支給された給与は、この条例による改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和60年条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和59年10月1日から適用する。

2 この条例による改正前の条例に基づいて支給された給与は、この条例による改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和60年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。

(昭和61年条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。

2 この条例による改正前の条例に基づいて支給された給与は、この条例による改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和62年条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和61年7月1日から適用する。

2 この条例による改正前の条例に基づいて支給された給与は、この条例による改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(平成元年条例第3号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和63年7月1日から適用する。

2 この条例による改正前の条例に基づいて支給された給与は、この条例による改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(平成元年条例第12号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年条例第21号)

(施行期日等)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年条例第18号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条第1項の別表第1の改正規定は、平成2年4月1日から適用する。

2 この条例による改正前の条例に基づいて支給された給料は、この条例による改正後の条例の規定による給料の内払いとみなす。

(平成2年条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

2 この条例による改正前の条例に基づいて支給された期末手当は、この条例による期末手当の内払いとみなす。

(平成3年条例第21号)

1 この条例は公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。ただし、第3条第2項の改正規定は、平成4年4月1日から適用する。

2 この条例による改正前の条例に基づいて支給された給与は、この条例による改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(平成4年条例第21号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

2 この条例による改正前の条例に基づいて支給された給与は、この条例による改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(平成5年条例第24号)

1 この条例は公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

2 平成5年度に限り、改正後の島牧村特別職の職員の給与及び旅費支給に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第2条第3項中「100分の50」とあるのは「100分の40」に、「100分の260」とあるのは「100分の270」とする。

3 この条例による改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(平成6年条例第17号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

2 平成6年度に限り、改正後の島牧村特別職の職員の給与及び旅費支給に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第2条第3項中「100分の50」とあるのは「100分の40」に、「100分の250」とあるのは「100分の260」とする。

3 この条例による改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(平成8年条例第4号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年条例第3号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年条例第17号)

この条例は、平成10年1月1日から施行する。

(平成11年条例第4号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年条例第14号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 平成11年度に限り、第2条第3項中「100分の50」とあるのは「100分の20」とする。

3 この条例による改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(平成12年条例第17号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年条例第24号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 平成12年度に限り、第2条第3項中「100分の50」とあるのを「100分の30」とする。

3 この条例による改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成13年条例第16号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 平成13年度に限り、第2条第3項中「100分の50」とあるのを「100分の45」とする。

(平成14年条例第3号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条及び附則第2項の規定は同年4月1日から施行する。

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

2 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の島牧村特別職の職員の給与及び旅費支給に関する条例第2条第3項の規定の適用については、これらの規定中「6か月以内」とあるのは「3か月以内」と、同項第1号中「6か月」とあるのは「3か月」と、同項第2号中「5か月以上6か月未満」とあるのは「2か月15日以上3か月未満」と、同項第3号中「3か月以上5か月未満」とあるのは「1か月15日以上2か月15日未満」と、同項第4号中「3か月未満」とあるのは「1か月15日未満」とする。

(平成15年条例第1号)

(施行期日)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年条例第8号)

この条例は、平成15年6月1日から施行する。

(平成15年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年10月1日から施行する。

(平成15年条例第16号)

この条例は、平成15年12月1日から施行する。

(平成17年条例第6号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年条例第4号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年条例第21号)

この条例は、平成19年1月1日から施行する。

(平成19年条例第7号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年条例第4号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年条例第11号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年条例第7号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年条例第6号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年条例第10号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年条例第19号)

この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(平成26年条例第10号)

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(島牧村教育委員会教育長の給与に関する条例の廃止)

2 島牧村教育委員会教育長の給与に関する条例(昭和41年条例第21号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の際、現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。以下同じ。)が改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する間は、改正後の規定は適用せず、なお従前の例による。

(平成29年条例第2号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第31号)

この条例は、令和2年11月30日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、改正後の島牧村特別職の職員の給与及び旅費支給に関する条例第2条第2項から第4項までの規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に212.5分の15を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(規則への委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和5年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年条例第16号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の島牧村議会議員報酬及び費用弁償等に関する条例及び第3条の規定による改正後の島牧村特別職の職員の給与及び旅費支給に関する条例(次条において「改正後の報酬条例等」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の報酬条例等の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の島牧村議会議員報酬及び費用弁償等に関する条例又は第3条の規定による改正前の島牧村特別職の職員の給与及び旅費支給に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の報酬条例等の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和6年条例第19号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和7年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の島牧村議会議員報酬及び費用弁償等に関する条例及び第3条の規定による改正後の島牧村特別職の職員の給与及び旅費支給に関する条例(次条において「改正後の報酬条例等」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の報酬条例等の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の島牧村議会議員報酬及び費用弁償等に関する条例又は第3条の規定による改正前の島牧村特別職の職員の給与及び旅費支給に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の報酬条例等の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和7年条例第19号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和8年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の島牧村議会議員報酬及び費用弁償等に関する条例及び第3条の規定による改正後の島牧村特別職の職員の給与及び旅費支給に関する条例(次条において「改正後の報酬条例等」という。)の規定は、令和7年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の報酬条例等の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の島牧村議会議員報酬及び費用弁償等に関する条例又は第3条の規定による改正前の島牧村特別職の職員の給与及び旅費支給に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の報酬条例等の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

別表第1(第2条関係)

職名

給料月額

村長

650,000円

副村長

570,000円

教育委員会の教育長

550,000円

島牧村特別職の職員の給与及び旅費支給に関する条例

昭和41年12月23日 条例第19号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
昭和41年12月23日 条例第19号
昭和42年3月29日 条例第6号
昭和43年2月3日 条例第3号
昭和44年3月27日 条例第6号
昭和44年12月28日 条例第18号
昭和45年7月3日 条例第12号
昭和45年12月23日 条例第23号
昭和47年3月18日 条例第2号
昭和48年3月15日 条例第1号
昭和48年11月14日 条例第22号
昭和49年3月28日 条例第9号
昭和49年5月16日 条例第17号の3
昭和49年12月26日 条例第31号
昭和51年2月13日 条例第3号
昭和51年12月24日 条例第31号
昭和52年3月28日 条例第9号
昭和52年11月25日 条例第21号
昭和53年3月28日 条例第7号
昭和53年8月10日 条例第13号の2
昭和53年11月27日 条例第18号
昭和54年12月20日 条例第25号
昭和56年2月24日 条例第2号
昭和56年3月13日 条例第5号
昭和59年1月26日 条例第2号
昭和60年1月23日 条例第2号
昭和60年12月25日 条例第13号
昭和61年2月27日 条例第2号
昭和62年2月16日 条例第2号
平成元年2月21日 条例第3号
平成元年3月25日 条例第12号
平成元年12月25日 条例第21号
平成2年6月27日 条例第18号
平成2年12月26日 条例第25号
平成3年12月25日 条例第21号
平成4年12月21日 条例第21号
平成5年12月22日 条例第24号
平成6年12月20日 条例第17号
平成8年3月11日 条例第4号
平成9年3月11日 条例第3号
平成9年12月18日 条例第17号
平成11年3月12日 条例第4号
平成11年12月21日 条例第14号
平成12年3月10日 条例第17号
平成12年12月22日 条例第24号
平成13年12月21日 条例第16号
平成14年3月13日 条例第3号
平成14年12月24日 条例第14号
平成15年3月12日 条例第1号
平成15年5月13日 条例第8号
平成15年9月29日 条例第13号
平成15年11月28日 条例第16号
平成17年3月14日 条例第6号
平成18年3月13日 条例第4号
平成18年12月19日 条例第21号
平成19年3月7日 条例第7号
平成20年3月7日 条例第4号
平成21年3月11日 条例第11号
平成23年3月16日 条例第7号
平成24年3月8日 条例第6号
平成25年3月7日 条例第10号
平成25年12月17日 条例第19号
平成26年9月12日 条例第10号
平成27年3月16日 条例第10号
平成29年1月31日 条例第2号
令和2年7月10日 条例第23号
令和2年11月27日 条例第31号
令和4年3月4日 条例第2号
令和5年3月23日 条例第11号
令和5年12月22日 条例第16号
令和6年12月18日 条例第19号
令和7年12月17日 条例第19号