○島牧村特別職報酬等審議会設置条例
昭和45年8月14日
条例第16号
(設置)
第1条 議会議員の議員報酬、執行機関の委員会委員等の報酬並びに村長及び副村長、教育長の給料(以下「特別職報酬等」という。)について審議するため、島牧村特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。
第2条 審議会は、村長が特別職報酬等の額に関する条例を議会に提出しようとする場合において、その諮問に応じ当該特別職報酬等の額について審議し、意見を答申するものとする。
第3条 審議会は、委員若干名をもつて組織する。
2 委員は、村の区域内の住民のうちから村長が委嘱する。
3 委員の任期は2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、その前任者の残任期間とする。
(会長)
第4条 審議会に会長を置く。
2 会長は、委員が互選する。
3 会長は、審議会を代表し会務を総理する。
4 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
第5条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
第6条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会にはかつて定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年条例第13号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成15年10月1日から施行する。
附則(平成19年条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。