○証人等の実費弁償に関する条例
昭和44年12月18日
条例第16号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第207条、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第212条第3項及び農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第35条第4項の規定に基づき、村議会、村選挙管理委員会、村農業委員会及び公聴会等に出頭又は参加した者(以下「証人等」という。)の実費弁償に関して必要な事項を定めるものとする。
(実費弁償)
第2条 証人等に対しては、実費弁償として費用弁償を支給する。
2 費用弁償は、鉄道賃、船賃、その他の交通費及び宿泊費とし、その額は、島牧村各種委員会委員の職にある者の費用弁償相当額とする。
3 証人等が国家公務員又は地方公務員の職にある者であつて、その職務に関し証人等になつた者については、前項の規定にかかわらず当該職員が受けるべき旅費相当額を支給する。
(支給方法)
第3条 旅費又は費用弁償の支給方法は、島牧村職員の旅費又は費用弁償支給の例による。
2 職員又は職員以外の者が、村の機関の依頼又は要求に応じ、公務の遂行を補助するため、証人、鑑定人、参考人等として旅行した場合には、その者に対し、旅費又は費用弁償を支給する。
(委任)
第4条 この条例について必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであつてこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
附則(令和2年条例第9号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和8年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。