○投票管理者等の報酬額並びに支給方法に関する条例

昭和41年12月23日

条例第25号

(目的)

第1条 この条例は、投票管理者、開票管理者及び選挙長並びに投票立会人、開票立会人及び選挙立会人の報酬額を定めることを目的とする。

第2条 前条の投票管理者等の報酬は、別表の定めるところによりそのつど支給する。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。

2 この条例施行前にすでに支給された昭和41年度の報酬は、この条例により支給されたものとみなす。

(昭和45年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和49年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和51年条例第34号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

2 この条例により、改正前の条例の規定に基づいて支払いされた報酬は、この条例による改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。

(昭和52年条例第16号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年6月1日から適用する。

2 この条例により、改正前の条例の規定に基づいて支払いされた報酬は、この条例による改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。

(昭和55年条例第11号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年6月1日から適用する。

2 この条例により、改正前の条例の規定に基づいて支払いされた報酬は、この条例による改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。

(昭和61年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年条例第27号)

この条例は、平成5年1月1日から施行する。

(平成7年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和7年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

区分

金額

区分

金額

投票所の投票管理者・期日前投票所の投票管理者

投票時間が12時間以下の場合

12,800円

投票所の投票立会人・期日前投票所の投票立会人

投票時間が12時間以下の場合

10,900円

投票時間が12時間を超える場合

14,500円

投票時間が12時間を超える場合

12,400円

開票管理者

12,200円

開票立会人

10,100円

選挙長

12,200円

選挙立会人

10,100円

(備考)

この報酬は、一の選挙を通じ支給する金額とし、同時選挙の場合もこの金額によるものとする。

投票管理者等の報酬額並びに支給方法に関する条例

昭和41年12月23日 条例第25号

(令和7年3月12日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和41年12月23日 条例第25号
昭和45年7月3日 条例第13号
昭和49年6月27日 条例第19号
昭和51年12月24日 条例第34号
昭和52年9月10日 条例第16号
昭和55年6月27日 条例第11号
昭和61年5月23日 条例第10号
平成4年12月21日 条例第27号
平成7年12月22日 条例第13号
平成10年6月19日 条例第8号
平成14年3月13日 条例第2号
平成16年3月5日 条例第1号
平成19年6月19日 条例第20号
平成21年6月19日 条例第21号
令和5年3月9日 条例第6号
令和7年3月12日 条例第7号