○投票管理者等の報酬額並びに支給方法に関する条例
昭和41年12月23日
条例第25号
(目的)
第1条 この条例は、投票管理者、開票管理者及び選挙長並びに投票立会人、開票立会人及び選挙立会人の報酬額を定めることを目的とする。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。
2 この条例施行前にすでに支給された昭和41年度の報酬は、この条例により支給されたものとみなす。
附則(昭和45年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。
附則(昭和49年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和51年条例第34号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
2 この条例により、改正前の条例の規定に基づいて支払いされた報酬は、この条例による改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。
附則(昭和52年条例第16号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年6月1日から適用する。
2 この条例により、改正前の条例の規定に基づいて支払いされた報酬は、この条例による改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。
附則(昭和55年条例第11号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年6月1日から適用する。
2 この条例により、改正前の条例の規定に基づいて支払いされた報酬は、この条例による改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。
附則(昭和61年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年条例第27号)
この条例は、平成5年1月1日から施行する。
附則(平成7年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成10年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和7年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
区分 | 金額 | 区分 | 金額 | ||
投票所の投票管理者・期日前投票所の投票管理者 | 投票時間が12時間以下の場合 | 12,800円 | 投票所の投票立会人・期日前投票所の投票立会人 | 投票時間が12時間以下の場合 | 10,900円 |
投票時間が12時間を超える場合 | 14,500円 | 投票時間が12時間を超える場合 | 12,400円 | ||
開票管理者 | 12,200円 | 開票立会人 | 10,100円 | ||
選挙長 | 12,200円 | 選挙立会人 | 10,100円 | ||
(備考)
この報酬は、一の選挙を通じ支給する金額とし、同時選挙の場合もこの金額によるものとする。