○島牧村議会議員報酬及び費用弁償等に関する条例
昭和41年12月23日
条例第18号
(目的)
第1条 議員の議員報酬及び費用弁償等は、この条例の定めるところによる。
(議員報酬)
第2条 議員の議員報酬は、次のとおりとする。
議長 月額 245,000円
副議長 月額 194,000円
常任委員長 月額 174,000円
議会運営委員長 月額 174,000円
議員 月額 165,000円
第3条 議員報酬は、就職した月にあつては、その就職の日から、任期満了、辞職、失職、除名、死亡又は議会の解散によりその職を離れたときは、その日まで支給する。
2 職務の異動により議員報酬の額に変更が生じたときは、その日から当該異動後の議員報酬とする。
3 前2項の規定により議員報酬を支給する場合であつて、月の初日から末日まで支給するとき以外のときは、その議員報酬の額は、その月の現日数を基礎として日割りによつて計算する。
4 月額の議員報酬は、その月の10日(その日が、休日若しくは土曜日又は日曜日に当たるときは、順次繰り上げた日)に支給する。
(費用弁償)
第4条 議員が議会又は委員会等に出席したときは、車賃を支給する。
2 議員が公務のため旅行した場合は、費用弁償を支給する。
3 前項の規定による費用弁償の額及び支給等の方法は、一般職の職員の例による。
(期末手当)
第5条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する議員に対して支給する。これらの基準日前1か月以内に任期満了、辞職、死亡又は議会の解散によりその職を離れた者についても同様とする。
(1) 6か月 100分の100
(2) 5か月以上6か月未満 100分の80
(3) 3か月以上5か月未満 100分の60
(4) 3か月未満 100分の30
3 前項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(職を離れ、又は死亡した者にあつては、職を離れ、又は死亡した日現在)において、議員が受けるべき議員報酬の月額に100分の10を乗じて得た額を加算した額とする。
4 期末手当は、6月30日及び12月10日(その日が、休日若しくは土曜日又は日曜日に当たるときは、順次繰り上げた日)に支給する。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。
2 この条例施行前すでに支給された昭和41年度の報酬及び旅費等は、この条例により支給されたものとみなす。
3 昭和49年度に限り、第2条第2項の規定による期末手当のほか、昭和49年4月27日(以下「基準日」という。)に在職する職員に対して、基準日から起算して20日を超えない範囲内において、村長の定める日に期末手当を支給する。
4 前項の規定による期末手当の額は、基準日において議員が受けるべき報酬の月額に100分の30を乗じて得た額とする。
5 平成26年度に限り、第5条第2項中「6月に支給する場合においては100分の190、12月に支給する場合においては100分の205」とあるのは「6月に支給する場合においては100分の170、12月に支給する場合においては100分の190」とする。
附則(昭和41年条例第62号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年条例第4号)
この条例は、昭和42年4月1日から施行する。
附則(昭和43年条例第4号)
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和44年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。
附則(昭和44年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和44年の期末手当の支給より適用する。
附則(昭和45年条例第19号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。
2 この条例による改正前の条例の規定に基づいて支払いされた報酬等は、この条例による改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。
附則(昭和46年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年の期末手当の支給より適用する。
附則(昭和47年条例第1号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。ただし、期末手当については昭和47年4月1日より適用する。
2 この条例による改正前の条例の規定に基づいて支払いされた報酬等は、この条例による改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(昭和48年条例第11号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年10月1日から適用する。
2 この条例による改正前の条例の規定に基づいて支払いされた報酬等は、この条例による改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。
附則(昭和48年条例第21号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
2 この条例による改正前の条例の規定に基づいて、支払いされた報酬等は、この条例による改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。
附則(昭和49年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和49年条例第17の2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和49年条例第29号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
2 この条例による改正前の条例に基づいて支払いされた報酬は、この条例による改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。
附則(昭和50年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年12月15日から適用する。
附則(昭和51年条例第2号)
1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
2 この条例による改正前の条例に基づいて支払いされた報酬は、この条例による改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。
附則(昭和51年条例第30号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年10月1日から適用する。
2 昭和51年12月に支給する期末手当の額は、改正後の条例第2条第2項の規定にかかわらず、昭和51年度に限り在職6カ月以上については100分の150を乗じて得た額とする。
3 この条例による改正前の条例に基づいて支払いされた報酬等は、この条例による改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。
附則(昭和52年条例第20号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年10月1日から適用する。
2 この条例による改正前の条例に基づいて支払いされた報酬等は、この条例による改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。
附則(昭和53年条例第17号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年10月1日から適用する。
2 この条例による改正前の条例に基づいて支払いされた報酬等は、この条例による改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。
附則(昭和54年条例第11号)
この条例は、昭和54年6月1日から施行する。
附則(昭和54年条例第23号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年10月1日から適用する。
2 この条例による改正前の条例に基づいて支払いされた報酬等は、この条例による改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。
附則(昭和56年条例第1号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年10月1日から適用する。
2 この条例による改正前の条例に基づいて支払いされた報酬等は、この条例による改正後の規定による報酬の内払いとみなす。
附則(昭和59年条例第1号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和58年10月1日から適用する。
2 この条例による改正前の条例に基づいて支払いされた報酬は、この条例による改正後の規定による報酬の内払いとみなす。
附則(昭和60年条例第1号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和59年10月1日から適用する。
2 この条例による改正前の条例に基づいて支払いされた報酬等は、この条例による改正後の規定による報酬等の内払いとみなす。
附則(昭和61年条例第1号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和60年10月1日から適用する。
2 この条例による改正前の条例に基づいて支払いされた報酬等は、この条例による改正後の規定による報酬等の内払いとみなす。
附則(昭和62年条例第1号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和61年10月1日から適用する。
2 この条例による改正前の条例に基づいて支給された報酬等は、この条例による改正後の規定による報酬等の内払いとみなす。
附則(昭和63年条例第1号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和63年1月1日から適用する。
2 この条例による改正前の条例に基づいて支給された報酬は、この条例による改正後の規定による報酬の内払いとみなす。
附則(平成元年条例第1号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和64年1月1日から適用する。
2 この条例による改正前の条例に基づいて支給された報酬は、この条例による改正後の規定による報酬の内払いとみなす。
附則(平成2年条例第16号)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
2 この条例による改正前の条例に基づいて支給された報酬は、この条例による改正後の規定による報酬の内払いとみなす。
附則(平成3年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成3年条例第23号)
1 この条例は公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。ただし、第4条第1項の改正規定は、平成4年4月1日から適用する。
2 この条例による改正前の条例に基づいて支給された報酬等は、この条例による改正後の規定による報酬等の内払いとみなす。
附則(平成4年条例第23号)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
2 この条例による改正前の条例に基づいて支給された報酬等は、この条例による改正後の規定による報酬等の内払いとみなす。
附則(平成6年条例第15号)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。
2 この条例による改正前の条例に基づいて支給された報酬等は、この条例による改正後の規定による報酬等の内払いとみなす。
附則(平成8年条例第2号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年条例第1号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第17号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第9号)
この条例は、平成15年6月1日から施行する。
附則(平成17年条例第4号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(島牧村の収入役の事務の兼掌に関する条例の廃止)
2 島牧村の収入役の事務の兼掌に関する条例(平成15年条例第13号)は、廃止する。
附則(平成20年条例第3号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年条例第9号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第2号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第3号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第6号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第29号)
この条例は、令和2年11月30日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、改正後の島牧村議会議員報酬及び費用弁償等に関する条例第5条の規定にかかわらず、同条の規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に212.5分の15を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(規則への委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和5年条例第16号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の島牧村議会議員報酬及び費用弁償等に関する条例及び第3条の規定による改正後の島牧村特別職の職員の給与及び旅費支給に関する条例(次条において「改正後の報酬条例等」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の報酬条例等の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の島牧村議会議員報酬及び費用弁償等に関する条例又は第3条の規定による改正前の島牧村特別職の職員の給与及び旅費支給に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の報酬条例等の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和6年条例第19号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和7年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の島牧村議会議員報酬及び費用弁償等に関する条例及び第3条の規定による改正後の島牧村特別職の職員の給与及び旅費支給に関する条例(次条において「改正後の報酬条例等」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の報酬条例等の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の島牧村議会議員報酬及び費用弁償等に関する条例又は第3条の規定による改正前の島牧村特別職の職員の給与及び旅費支給に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の報酬条例等の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和7年条例第19号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和8年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の島牧村議会議員報酬及び費用弁償等に関する条例及び第3条の規定による改正後の島牧村特別職の職員の給与及び旅費支給に関する条例(次条において「改正後の報酬条例等」という。)の規定は、令和7年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の報酬条例等の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の島牧村議会議員報酬及び費用弁償等に関する条例又は第3条の規定による改正前の島牧村特別職の職員の給与及び旅費支給に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の報酬条例等の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。