○職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例

昭和41年12月23日

条例第4号

地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第6項の規定に基づき、職員は次の各号に掲げる場合又は期間に限り、給与を受けながら職員団体のためその義務を行い、又は活動することができる。

(1) 法第55条第8項の規定に基づき、適法な交渉を行う場合

(2) 休日及び休暇日(1月1日から同月5日及び12月31日)。ただし、特に勤務を命ぜられた日を除く。

(3) 年次有給休暇及び休職の期間

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例

昭和41年12月23日 条例第4号

(昭和49年12月25日施行)

体系情報
第4編 事/第7章 職員団体
沿革情報
昭和41年12月23日 条例第4号
昭和49年12月25日 条例第18号