○島牧村管理職員等の範囲を定める規則

昭和41年12月23日

規則第12号

(目的)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第52条第4項及び教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第21条の4第3項の規定に基づき、法第52条第3項ただし書に規定する管理職員等の範囲を定めることを目的とする。

(管理職員等の範囲)

第2条 本庁に勤務する職員及び出先機関に勤務する職員のうち、管理職員等は別表第1の左欄に掲げる機関について、それぞれ同表の右欄に掲げる職を有する者とする。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和51年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和52年11月25日から適用する。

(昭和53年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和53年9月1日から適用する。

(昭和55年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和55年1月1日から適用する。

(昭和55年規則第15号)

この規則は、昭和56年1月1日から施行する。

(昭和56年規則第4号)

この規則は、昭和56年5月1日から施行する。

(昭和57年規則第4号)

この規則は、昭和57年10月20日から施行する。

(平成2年規則第10号)

この規則は、平成2年7月1日から施行する。

(平成4年規則第4号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年規則第6号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年規則第8号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年規則第4号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成15年規則第11号)

この規則は、平成15年10月1日から施行する。

(平成17年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年規則第8号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年規則第4号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年規則第1号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年規則第17号)

この規則は、令和3年1月1日から施行する。

(令和6年規則第14号)

この規則は、令和6年7月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

本庁

機関

議会事務局

事務局長

村長部局

部長、課長、参事、総合福祉医療センター長、主幹、室長、高齢者生活福祉センター長、保育所長、診療所長、診療所事務長、若者生産活動センター長、総務係長、財政係長

会計管理者部局

課長

教育委員会事務局

教育長、次長、主幹、学校給食センター長、若者総合スポーツセンター長、学務管理係長

農業委員会事務局

事務局長

選挙管理委員会

書記長

出先機関

機関

小学校

校長、教頭

中学校

校長、教頭

島牧村管理職員等の範囲を定める規則

昭和41年12月23日 規則第12号

(令和6年7月1日施行)

体系情報
第4編 事/第7章 職員団体
沿革情報
昭和41年12月23日 規則第12号
昭和48年7月12日 規則第3号
昭和51年4月10日 規則第4号
昭和52年12月12日 規則第10号
昭和53年10月2日 規則第5号
昭和55年1月14日 規則第2号
昭和55年12月26日 規則第15号
昭和56年4月30日 規則第4号
昭和57年10月20日 規則第4号
平成2年6月27日 規則第10号
平成4年3月24日 規則第4号
平成5年3月30日 規則第6号
平成7年3月31日 規則第8号
平成8年4月1日 規則第4号
平成15年9月29日 規則第11号
平成17年3月14日 規則第5号
平成19年3月30日 規則第5号
平成24年3月27日 規則第8号
平成25年3月21日 規則第4号
平成26年3月3日 規則第1号
令和2年12月30日 規則第17号
令和6年6月10日 規則第14号