○島牧村職員安全衛生規則
平成6年7月1日
規則第9号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)に定めるもののほか、職員の安全と健康の確保について必要な事項を定めるものとする。
(村長の責務)
第2条 村長は、法第3条の規定に基づき、職員の安全と健康を確保するための措置を講ずるものとする。
(課長等の責務)
第3条 課長等(管理職の地位にある者)は、安全衛生管理責任者及び衛生管理者を補佐し、その管理に属する職員の執務環境の改善等、安全及び衛生管理について適切な措置を講ずるよう努めなければならない。
(職員の義務)
第4条 職員は、次の各号に掲げる事項を誠実に守らなければならない。
(1) 衛生管理者その他安全及び衛生の管理にたずさわる者の指示又は指導に従つて各自の健康の確保に努めること。
(2) 職場、通路等の整備・整頓に努めること。
(3) 職場における事故要因の排除に努め、常に安全で規律ある行動をとること。
(4) 村が実施する保健推進活動に協力すること。
(安全衛生管理責任者)
第5条 村長は、職員の安全及び衛生の管理に関する業務を行わせるため安全衛生管理責任者を置く。
2 前項の安全衛生管理責任者は、副村長又は総務経済部長の職に当たる者をもつて充てる。
(安全衛生管理責任者の職務)
第6条 安全衛生管理責任者は、次の各号に掲げる業務を管理しなければならない。
(1) 職員の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。
(2) 職員の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。
(3) 健康診断の実施その他健康管理に関すること。
(4) 業務災害の原因調査及び再発防止対策に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか職員の安全及び健康に関し村長が必要と認めること。
(安全衛生管理副責任者)
第7条 村長は、前条の安全衛生管理責任者を補助させるため、安全衛生管理副責任者を置く。
2 前項の安全衛生管理副責任者は、総務課長の職にある者をもつて充てる。
3 安全衛生管理責任者が事故その他やむを得ない事由により職務を行うことができないときは、安全衛生管理副責任者がその職務を代理するものとする。
第2章 安全衛生管理
(衛生管理者)
第8条 村長は、法第12条第1項の規定に基づき衛生管理者を置く。
2 前項の衛生管理者は、法第12条第1項に規定する資格を有する職員のうちから、村長が選任する。
(衛生管理者の職務)
第9条 衛生管理者は、安全衛生管理責任者の指示を受けて、次の各号に掲げる事項を処理しなければならない。
(1) 健康に異常のある者の発見及び処置に関すること。
(2) 執務環境衛生にかかる調査に関すること。
(3) 施設等の衛生上の改善に関すること。
(4) 労働衛生、保護具、救急用具等の点検及び整備に関すること。
(5) 職員の負傷及び疾病並びにこれらによる死亡・欠勤及び異動にかかる統計資料の作成に関すること。
(6) 衛生教育、健康相談その他職員の健康管理・保護に関すること。
(7) 健康診断の実施計画に関すること。
(8) 前各号に掲げるもののほか職員の健康に関し、村長が必要と認めること。
2 衛生管理者は、前項各号に掲げる措置をしたときは、速やかに安全衛生管理責任者を経由して村長に報告しなければならない。
(衛生管理員)
第10条 村長は、前条の衛生管理者の職務を補助させるため、衛生管理員を置くことができる。
2 前項の衛生管理員は、総務係長の職にある者をもつて充てる。
(健康管理医)
第11条 村長は、法第13条の規定に基づく産業医として健康管理医を置く。
(健康管理医の職務)
第12条 健康管理医は、次の各号に掲げる事項を処理し、又は指導するものとする。
(1) 健康診断の実施、その他職員の健康管理に関すること。
(2) 衛生教育その他職員の健康の保持、増進を図るための医学的措置に関すること。
(3) 職員の健康障害の原因調査及び再発防止のための医学的措置に関すること。
2 健康管理医は、前項各号に掲げる事項について村長又は、安全衛生管理責任者に対し勧告することができる。
3 健康管理医は、原則として年2回職員の執務箇所等を巡視し、作業方法又は衛生状態に有害の恐れがあるときは、直ちに職員の健康障害を防止するための必要な事項を報告し、又は改善等の措置を講ずるよう勧告することができる。
第3章 健康管理
(健康診断の種類及び実施)
第13条 村長は、次の各号に掲げる健康診断を実施しなければならない。
(1) 一般的健康診断(成人病検診、結核検診)
(2) その他健康診断
(3) 人間ドック健康診断
(健康診断の周知)
第14条 職員の健康診断を行うときは、日時、場所、健康診断の項目その他必要な事項を定めあらかじめ職員に周知するものとする。
(健康診断の受診)
第15条 職員は、第13条に定める健康診断を受けなければならない。
2 職員は、公務その他やむを得ない理由により指定された日時及び場所において健康診断を受けることができない場合は、課長等を経て衛生管理員に届出しなければならない。ただし、長期にわたる傷病疾病のため療養中の者は、この限りでない。
3 前項本文の規定により、所定の健康診断を受けないものは、当該健康診断の終了後1ケ月以内に健康診断書を課長等を経由し、村長に提出しなければならない。
(結果報告及び通知)
第16条 健康管理医は、健康診断の結果について必要な意見を付して衛生管理者に通知しなければならない。
2 衛生管理者は、前項による通知を受けた場合は、速やかに安全衛生管理責任者を経由して村長に報告しなければならない。
3 村長は、前項の報告を受けたときは、健康診断を受けた職員に対し、その結果を通知しなければならない。
4 村長は、健康診断の結果により、再検査及び再検診を必要と認めた者に対しては、その予防措置を講じるとともに適切な指示を与えるものとする。
(健康相談)
第17条 衛生管理者は、次の各号に掲げる健康相談を行う。
(1) 健康及び医療相談
(2) その他村長が必要と認めた健康保持に関する事項
2 衛生管理者は、勤務中に発生した救急疾患の処置及び職員の健康異常を発見したときは、前条第2項に準じ速やかに安全衛生管理責任者を経由して村長に報告しなければならない。
(治療等の専念義務)
第18条 第16条第4項の規定による指示を受けた職員は、その指示に従つて治療、療養、その他健康増進に努め治療等の報告をしなければならない。
(疾病の治ゆ届)
第19条 引き続き30日以上の長期療養者が、症状軽快又は治ゆして勤務に復帰しようとするときは、課長等を経て村長に願い出なければならない。
2 村長は、前項の願い出があつた場合は、健康管理医の意見を徴するものとする。
(出勤承認)
第20条 村長は、前条の願い出が適当と認めるときは、課長等を経て当該療養者に通知する。
2 課長等は、前項による職務復帰を行つたときは、健康管理医の指導又は、助言により勤務条件等を十分考慮するものとする。
(記録の保存)
第21条 職員の健康診断の結果については、診断後の診断票を整理・調整し、5年間保存するものとする。
(秘密の保持)
第22条 職員の健康管理業務に従事する職員は、その職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
第4章 安全衛生委員会
(安全衛生委員会)
第23条 村長は、法第19条第1項の規定に基づき、職員の安全及び衛生管理対策の推進について調査、審議させ、意見を求めるため安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事項)
第24条 委員会は、次の各号に掲げる事項を所掌し、村長に意見を述べるものとする。
(1) 職員の危険の防止及び健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。
(2) 労働災害の原因及び再発防止対策で安全衛生に関すること。
(3) 前各号に掲げるもののほか、職員の安全及び衛生管理に関すること。
(組織)
第25条 委員会は、委員長及び委員をもつて組織する。
2 委員長は、安全衛生管理責任者をもつて充てる。
3 委員は、次の各号に掲げる者をもつて充てる。
(1) 安全衛生管理副責任者
(2) 衛生管理者
(3) 健康管理医
(4) 福祉課長
(5) 衛生管理員
(6) 職員組合の推薦する者
4 前項第6号の委員の定数は5名とする。
5 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、その前任者の残任期間とする。
6 委員は、再任することができる。
(会議)
第26条 委員会の会議は、必要に応じ委員長が招集する。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 会議の議長は委員長とし、議事は出席委員の過半数で決する。
4 委員長は、必要と認めるときは関係職員の出席を求め、意見を述べさせることができる。
5 委員会における議事で重要なものにかかる記録は、これを3年間保存しなければならない。
(庶務)
第27条 委員会の庶務は、総務課総務係長がこれを行う。
(補則)
第28条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については、村長が別に定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 職員衛生管理規程(昭和61年規程第2号)は、廃止する。
附則(平成11年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年規則第14号)
この規則は、令和6年7月1日から施行する。