○島牧村職員表彰規則
昭和47年9月22日
規則第11号
(目的)
第1条 この規則は、島牧村職員(以下「職員」という。)の表彰について必要な事項を定めることを目的とする。
(表彰の種類)
第2条 職員が次の各号の一に該当する場合は、これを表彰する。
(1) 勤務成績が特に優秀であつて他の模範となるとき。
(2) 公益上又は職務執行上、特に有益な研究、考案、発明又は改良したとき。
(3) 公益上又は業務上危害及び災害を未然に防止し、又は非常時に処して特に功績のあつたとき。
(4) 勤務成績優秀な職員で、勤続30年に至つたとき。
(5) 人命救助又は善行その他特に表彰することが適当と認められる事項があつたとき。
第3条 表彰は、模範、功績、勤続、善行の4種類とする。
2 模範表彰は、前条第1号にあてはまる職員に対して行う。
4 勤続表彰は、前条第4号にあてはまる職員に対して行う。
5 善行表彰は、前条第5号にあてはまる職員に対して行う。
(表彰状及び記念品)
第4条 表彰は、表彰状及び記念品を授与してこれを行う。
2 記念品は、時宜により金品に代えることができる。
(履歴事項)
第5条 職員の受けた表彰は、これを履歴事項とする。
(表彰の取止め)
第6条 表彰を受ける職員が、表彰される前に懲戒又は刑事事件等により起訴された場合は、その表彰は行わない。
(表彰者の死亡)
第7条 表彰を受ける職員が、表彰日前に死亡した場合は、表彰物件は別に定める順位により遺族に贈与する。
(更表彰)
第8条 既に表彰した職員であつても、その後の功績その他により更に表彰することができる。
(表彰の取消)
第9条 表彰を受けた職員が、職務怠慢又は破廉恥の行為若しくは前条に規定する事項が生じた場合は、表彰状の返還及び履歴事項の取消をすることができる。
(表彰日)
第10条 表彰は、毎年12月1日現在により調査し、12月30日にこれを行う。ただし、特別の事情がある場合は、この限りでない。
(その他必要事項)
第11条 この規則施行について必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年規則第1号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第3号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第9号)
この規則は、令和5年12月1日から施行する。