○島牧村職員の懲戒の手続及び効果に関する規則

昭和54年7月23日

規則第7号

(目的)

第1条 この規則は、島牧村職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和41年条例第13号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、条例の実施に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(権限委任の通知)

第2条 任命権者は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第6条第2項の規定により職員の休職、免職及び降任を行う権限を上級の職員に委任した場合は、委任した日から10日以内に委任を受けた職員の職名及び委任した権限並びにその権限の及ぶ範囲を書面をもつて村長に通知しなければならない。

委任事項を変更したときも、また、同様とする。

(処分の軽重)

第3条 懲戒処分の軽重は、戒告、減給、停職及び免職の順序による。

(処分の方法)

第4条 職員を懲戒処分に付する場合は、戒告、減給、停職又は免職のいずれか1つの方法を用い、これらの処分を2つ以上あわせてはならない。

(処分の通知)

第5条 任命権者は、職員に処分説明書を交付したときは、その日から5日以内にその写2通を添えて村長に通知しなければならない。

(手続及び効果の細部)

第6条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

島牧村職員の懲戒の手続及び効果に関する規則

昭和54年7月23日 規則第7号

(昭和54年7月23日施行)

体系情報
第4編 事/第3章 分限・懲戒
沿革情報
昭和54年7月23日 規則第7号