○島牧村職員の分限についての手続及び効果に関する規則
昭和54年7月23日
規則第6号
(目的)
第1条 この規則は、島牧村職員の分限についての手続及び効果に関する条例(昭和41年条例第14号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、条例の実施に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(権限委任の通知)
第2条 任命権者は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第6条第2項の規定により職員の休職、免職及び降任を行う権限を上級の職員に委任した場合は、委任した日から10日以内に委任を受けた職員の職名及び委任した権限並びにその権限の及ぶ範囲を書面をもつて村長に通知しなければならない。
委任事項を変更したときもまた同様とする。
(診断書)
第3条 任命権者は(委任を受けた者を含む。以下同じ。)、条例第2条第2項に規定する医師に対して診断書の作成を委嘱しなければならない。
(休職者の復職)
第4条 条例第3条第1項の休職の期間中であつても、休職の事由が消滅した場合は、医師の診断書を添えて任命権者に復職を申し出ることができる。
(処分の通知)
第5条 任命権者が職員に処分説明書を交付したときは、その日から5日以内にその写2通を村長に送付しなければならない。
(手続及び効果の細部)
第6条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。