○島牧村総合開発委員会設置条例
昭和42年6月21日
条例第19号
(設置)
第1条 本村の産業、経済、社会、文化等に関する総合開発振興計画の樹立とその完遂を期するため、村長の附属機関として、島牧村総合開発委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 委員会は、村長の諮問に応じ、振興計画につき、調査、審議し、又は意見を具申するものとする。
(組織)
第3条 委員会は、委員若干名をもつて組織する。ただし、特別の事項を調査審議するため必要のある場合は、専門委員を置くことができる。
2 委員は、村長が委嘱する。
3 委員の任期は、3年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
4 専門委員は、当該事項の調査、審議を終了したときは解嘱されるものとする。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選による。
3 委員長は、委員会を代表し会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(分科会)
第5条 委員会は、調査、審議のため必要ある場合には、分科会を設けることができる。
(会議)
第6条 委員会及び分科会は、委員長が招集する。
2 委員会及び分科会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開き議決することができない。
3 会議の議長は、委員長があたる。
4 分科会は委員の中から座長を互選し、会議の議長とする。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、総合計画所管課において処理する。
(委任)
第8条 この条例の定めるもののほか委員会の議事その他の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会にはかつて定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。