○島牧村監査委員条例
昭和41年12月23日
条例第11号
(監査委員の設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第195条により、本村の経費に係る事業の管理、出納その他村の財務に関する事務の執行を監査させるために、監査委員2人を置く。
(職員)
第2条 監査委員は、村長に対して,その事務に従事させる村職員の配属を請求することができる。
2 前項の規定により、監査委員の事務に従事することを命ぜられた村職員は、監査委員の命をうけ、監査委員に関する事務に従事する。
(監査)
第3条 法第199条第3項による監査期日は、次のとおりとする。
(1) 法第235条の2第1項の現金出納検査は、毎月中旬に行うものとする。
(2) その他監査はそのつどきめる。
(委任)
第4条 法及びこの条例に定めるもののほか、事務の執行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。