○島牧村災害対策本部条例

昭和41年12月23日

条例第9号

(趣旨)

第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第23条の2第8項の規定に基づき、島牧村災害対策本部(以下「本部」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(組織)

第2条 災害対策本部長(以下「本部長」という。)は、本部の事務を総理し、所属の職員を指揮監督する。

2 災害対策副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。

3 災害対策本部員(以下「本部員」という。)その他の職員は、本部長の命を受け本部の事務に従事する。

(部)

第3条 本部に部を置くことができる。

2 部に属すべき本部員その他の職員は本部長が定める。

3 部にそれぞれ部長を置き、本部員のうちから本部長が指名する。

4 部長は、部の事務を掌理する。

(本部長への委任)

第4条 前3条に定めるもののほか、本部に関し必要な事項は本部長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

島牧村災害対策本部条例

昭和41年12月23日 条例第9号

(平成25年3月7日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 災害対策
沿革情報
昭和41年12月23日 条例第9号
昭和63年12月24日 条例第14号
平成25年3月7日 条例第13号