○島牧村防災会議条例
昭和41年12月23日
条例第8号
(趣旨)
第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第6項の規定に基づき、島牧村防災会議(以下「防災会議」という。)の所掌事務及び組織を定めることを目的とする。
(所掌事務)
第2条 防災会議は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 島牧村(以下「村」という。)地域防災計画を作成し、及び実施を推進すること。
(2) 村長の諮問に応じて村の地域に係る防災に関する重要事項を審議すること。
(3) 前号に規定する重要事項に関し、村長に意見を述べること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務
(会長及び委員)
第3条 防災会議は、会長及び委員をもつて組織する。
2 会長は、村長をもつて充てる。
3 会長は、会務を総理する。
4 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
5 委員は、次に掲げる者をもつて充てる。
(1) 指定地方行政機関の職員のうちから村長が任命する者
(2) 陸上自衛隊の自衛官のうちから村長が任命する者
(3) 北海道知事の部内の職員のうちから村長が任命する者
(4) 北海道警察の警察官のうちから村長が任命する者
(5) 村長がその部内の職員のうちから指名する者
(6) 村の教育委員会の教育長
(7) 岩内・寿都地方消防組合の職員のうちから村長が任命する者及び島牧消防団長
(8) 指定公共機関、指定地方公共機関及び村長が指定する公共的団体等の代表者又は職員のうちから村長が任命する者
(9) 自主防災組織を構成する者又は学識経験のある者のうちから村長が任命する者
8 前項の委員は、再任されることができる。
(専門委員)
第4条 防災会議に専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、指定行政機関の職員、北海道の職員、村の職員、指定公共機関の職員、指定地方公共機関の職員、指定公共的団体の職員及び知識経験のあるもののうちから村長が任命する。
3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは解任されるものとする。
(会長への委任)
第5条 前各条に定めるもののほか、防災会議の議事その他防災会議の運営に関し必要な事項は、会長が防災会議にはかつて定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成6年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成22年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。