○島牧村史編さん委員会条例

昭和54年3月24日

条例第2号

(目的)

第1条 村沿革の調査研究並びに文化の向上発展に資するため、島牧村史編さん委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

第2条 委員会は、その目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 村史の編さん

(2) 文書、絵画等の郷土資料の収集

(3) 史実、伝説等の調査及び記録

(4) その他村史編さん上必要と認める事項

(構成)

第3条 委員会の委員は、7名以内をもつて組織する。

2 委員は、村長が選任する。

3 特別の事項を調査研究するため必要がある場合において、委員会は協力員を委嘱することができる。

4 協力員に対しては、予算の範囲内において手当を支給することができる。

(委員の任期)

第4条 委員は、非常勤とし、その任期は2年とする。ただし、補欠の委員は前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は委員の互選により定める。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは副委員長がその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、委員長が招集する。

2 会議の議長は、委員長があたる。

3 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

(書記)

第7条 委員会に書記若干名を置き、委員長が任命する。

2 書記は、委員長の指揮を受けて庶務に従事する。

(委員会規則)

第8条 委員長は、この条例の施行に関し、必要な事項については委員会の議決を得て、委員会規則を定めることができる。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第3条の委員会発足まで当分の間、準備委員会を設置し、その業務を行うものとする。

3 準備委員会の構成、職務等は、別に規則で定める。

島牧村史編さん委員会条例

昭和54年3月24日 条例第2号

(昭和54年3月24日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
昭和54年3月24日 条例第2号