○島牧村史編さん委員会条例
昭和54年3月24日
条例第2号
(目的)
第1条 村沿革の調査研究並びに文化の向上発展に資するため、島牧村史編さん委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
第2条 委員会は、その目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 村史の編さん
(2) 文書、絵画等の郷土資料の収集
(3) 史実、伝説等の調査及び記録
(4) その他村史編さん上必要と認める事項
(構成)
第3条 委員会の委員は、7名以内をもつて組織する。
2 委員は、村長が選任する。
3 特別の事項を調査研究するため必要がある場合において、委員会は協力員を委嘱することができる。
4 協力員に対しては、予算の範囲内において手当を支給することができる。
(委員の任期)
第4条 委員は、非常勤とし、その任期は2年とする。ただし、補欠の委員は前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は委員の互選により定める。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは副委員長がその職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、委員長が招集する。
2 会議の議長は、委員長があたる。
3 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
(書記)
第7条 委員会に書記若干名を置き、委員長が任命する。
2 書記は、委員長の指揮を受けて庶務に従事する。
(委員会規則)
第8条 委員長は、この条例の施行に関し、必要な事項については委員会の議決を得て、委員会規則を定めることができる。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第3条の委員会発足まで当分の間、準備委員会を設置し、その業務を行うものとする。
3 準備委員会の構成、職務等は、別に規則で定める。