○村長の職務を代理する職員の順序を定める規則
昭和62年8月6日
規則第5号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定に基づき、村長の職務を代理する上席の職員は、部長又は課長である職員とし、その順序は次のとおりとする。
第1順位 総務経済部長
第2順位 総務課長
第3順位 企画産業課長
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(収入役の事務を兼掌する村長の職務を代理する者を定める規則の廃止)
2 収入役の事務を兼掌する村長の職務を代理する者を定める規則(平成15年規則第12号)は、廃止する。
(収入役の事務を兼掌する村長の職務を代理する上席の出納員を定める規則の廃止)
3 収入役の事務を兼掌する村長の職務を代理する上席の出納員を定める規則(平成15年規則第13号)は、廃止する。
附則(平成23年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年規則第8号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第5号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第8号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第14号)
この規則は、令和6年7月1日から施行する。