○島牧村公用自動車管理規則

平成3年3月30日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、島牧村公用自動車の管理に関する基本的事項を定め、公用車の適正な管理及び円滑な使用に供することを目的とする。

(組織)

第2条 自動車又は自動車を運転する運転技術員の配置されている本庁の課、出先機関(次項において「本庁の課等」と称する。)に運行管理者及び運行管理主任を置く。

2 運行管理者は、本庁の課等の長の職にある者をもつて充てる。

3 運行管理者は、自動車の整備状況及び運行結果を常に把握し、自動車を運転する者(以下「運転者」という。)に対して自動車の運行に関し必要な指導及び監督を行うものとする。

4 運行管理主任は、運行管理者が指名するものとする。

5 運行管理主任は、自動車の運行に関し、運行管理者を補助するものとする。

(運行命令)

第3条 自動車の運行は、運行管理者の運転命令によらなければならない。

2 自動車の運行管理者と運転者の運行管理者とが異なる場合における自動車の運行は、前項の規定にかかわらず、運転者の運行管理者の運行命令によるものとする。この場合においては、運転者の運行管理者は、あらかじめ、自動車の運行管理者の承認を得るものとする。

(安全運転管理者等)

第4条 道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第9条の8第1項に定める台数以上の自動車が配置されている本庁の課等に道路交通法(昭和35年法律第105号)第74条の2第1項に規定する安全運転管理者を置く。

2 道路交通法施行規則第9条の8第2項に定める台数以上の自動車が配置されている本庁の課等に道路交通法第74条の2第2項に規定する副安全運転管理者を置く。

3 安全運転管理者又は副安全運転管理者は、村長が所属の職員のうちから選任するものとする。

4 安全運転管理者は、上司の命を受け、道路交通法施行規則第9条の13に規定する事項を処理するものとする。

5 副安全運転管理者は、安全運転管理者の業務を補助するものとする。

(整備管理者)

第5条 道路運送車両法第50条第1項に規定する自動車の使用の本拠(以下「使用の本拠」という。)ごとに同条に規定する整備管理者を置く。

2 整備管理者は、村長が所属の職員のうちから選任するものとする。

3 整備管理者は、上司の命を受け、道路運送車両法第50条第1項に規定する事項を処理するものとする。

(運転者の遵守事項)

第6条 運転者は、常に自動車を清掃し、運行終了後は自動車を点検し、定められた保管場所に保管するとともに自動車の鍵を運行管理主任に返納しなければならない。

2 運転者は、常に交通関係法令等の研さんに努めるとともに、交通に関する各種研修会に積極的に参加し、交通事故の防止に最善をつくすものとする。

(使用の手続)

第7条 自動車を使用しようとする者は、あらかじめ別記様式の自動車運行管理簿兼運転命令書を運行管理者へ提出し、自動車の使用及び運転命令を受けなければならない。

(運行報告)

第8条 運転者は、別記様式の自動車運行管理簿兼運転命令書の運転者の報告欄により、自動車の運行状況を運行管理者へ報告しなければならない。

(事故の措置)

第9条 運転者は、交通事故が発生したときは、法令に定められた措置を講ずるほか、直ちに運行管理者へ報告し、その指示を受けなければならない。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、自動車の管理に関し必要な事項は、村長が定めるものとする。

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

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島牧村公用自動車管理規則

平成3年3月30日 規則第2号

(平成3年3月30日施行)