○島牧村役場会議室使用条例
昭和43年6月20日
条例第15号
(使用の承認)
第1条 島牧村役場会議室(以下「会議室」という。)を使用しようとするものは、村長に使用許可申請をし、許可を受けなければならない。ただし、村長において、公益を害するおそれがあると認めたとき、又は管理上支障があると認めたときは、その使用を承認せず、若しくはその使用について条件を附すことができる。
(使用料)
第2条 会議室の使用については、別表による使用料を徴収する。
2 村長は、特別の事情あると認めるときは、前項の使用料を減免することができる。
(特別設備の承認)
第3条 使用者は、使用に当り特別の設備をしようとするときは、あらかじめ村長の承認を得なければならない。
2 使用者は、その使用を終つたとき、使用を停止されたとき、又は使用の承認を取り消されたときは、ただちに現状に復して返還しなければならない。
(損害の賠償)
第4条 使用者が建物又は設備その他物件を損傷し、又は滅失したときは村長の定める損害額を賠償しなければならない。
(村長への委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年条例第15号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和52年条例第7号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(平成元年条例第13号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
使用時間 使用区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 1日 |
午前8時から正午まで | 正午から午後5時まで | 午後5時から午後10時まで | 午前8時から午後5時まで | |
大会議室 | 300円 | 410円 | 1,030円 | 720円 |
小会議室 | 200円 | 300円 | 820円 | 510円 |
1 冬期間(自11月、至4月)は暖房料として410円を加算する。
2 営業の目的をもつて使用する場合は5倍とし、暖房料については1.5倍とする。ただし、算定した額に10円未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てる。
3 規定時間を超過した場合は、5割以内で超過料を徴収することができる。