○島牧村議会事務局設置条例
昭和41年12月23日
条例第66号
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定により、島牧村議会に事務局を置く。
第2条 島牧村議会事務局に事務局長及び書記を置く。
第3条 この条例施行について必要な事項は、議長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
昭和41年12月23日 条例第66号
(昭和41年12月23日施行)