○島牧村議会傍聴人規則
昭和41年12月23日
議会規則第12号
(目的)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第130条第3項の規定に基づき、議会の傍聴人の取締について必要な事項を定め、議会の円滑かつ適正な運営を図ることを目的とする。
(傍聴の届出)
第2条 傍聴しようとする者は、住所、氏名、年齢を届け出なければならない。
(傍聴券)
第3条 議長は必要と認めるときは、傍聴券を発行することができる。
2 前項の規定により傍聴券を発行する場合には、傍聴券を持たない者は、傍聴することができない。
(傍聴人の数の制限)
第4条 議長は、取締のため必要と認めるときは、傍聴人の数を制限することができる。
(議場入場の禁止)
第5条 傍聴人は、いかなる理由があつても議場に入ることはできない。
(傍聴の禁止)
第6条 次に該当する者は、傍聴席に入ることができない。
(1) 危険な物を持つている者
(2) 精神に異常があると認められる者
(3) 酒気を帯びている者
(4) 異様な服装をしている者
(5) 張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼりの類を持つている者
(6) 笛、ラツパ、太鼓その他楽器の類を持つている者
(7) その他会議を妨害し、又は人に迷わくを及ぼすおそれのある物を持つている物
2 年齢12歳未満の者は、傍聴席に入ることができない。ただし、議長の許可を得た場合はこの限りでない。
(傍聴人の守るべき事項)
第7条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、次の事項を守らなければならない。
(1) 議場における言論に対して拍手、その他の方法により公然と可否を表明しないこと。
(2) 談論し、放歌し、高笑し,その他騒ぎ立てないこと。
(3) はち巻、たすき類をする等示威的行為をしないこと。
(4) 帽子、外とう、えり巻の類を着用しないこと。ただし、病気その他の理由により議長の許可を得たときはこの限りでない。
(5) 飲食をしないこと。
(6) みだりに席を離れ又は不体裁な行為をしないこと。
(7) その他議場の秩序を乱し又は会議の妨害となるような行為をしないこと。
(写真等の撮影及び録音等の制限)
第8条 傍聴人は、傍聴席において写真等を撮影し、又は録音等をしようとするときは、あらかじめ議長の許可を得なければならない。
(傍聴人の退場)
第9条 傍聴人は、秘密会を開く議決があつたときは、すみやかに退場しなければならない。
(係員の指示)
第10条 傍聴人は、すべて係員の指示に従わなければならない。
(違反に対する措置)
第11条 法第130条第1項及び第2項に定めるものを除くほか、傍聴人がこの規則に違反するときは、議長はこれを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。