○島牧村議会定例会を定める条例

昭和41年12月23日

条例第65号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第102条第2項により定例会の回数を定めることを目的とする。

(定例会の回数)

第2条 島牧村議会の定例会は、毎年4回とする。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

島牧村議会定例会を定める条例

昭和41年12月23日 条例第65号

(昭和46年3月25日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和41年12月23日 条例第65号
昭和46年3月25日 条例第4号