○島牧村表彰条例

昭和47年9月22日

条例第16号

(目的)

第1条 この条例は、村の自治、経済、社会、文化等の発展に顕著な功労のあつたものの功績をたたえ、表彰し、村勢の振興を促進することを目的とする。

(表彰)

第2条 表彰は、次の各号の一に該当する個人又は団体のうち、島牧村表彰審議会の審議を経て村長が行う。

(1) 村の自治進展に貢献したもの

(2) 村の社会福祉又は民生安定に尽力したもの

(3) 村の保健衛生の向上に貢献したもの

(4) 村の産業の開発振興に貢献したもの

(5) 村の公共の事業推進に貢献したもの

(6) 村の納税の推進に貢献したもの

(7) 村の教育、文化、体育の振興に貢献したもの

(8) 村の災害の防止に尽力したもの

(9) 前各号に掲げるもののほか、村の経済、社会、文化等の発展に尽力し又は貢献し表彰に値すると認められるもの

(表彰の種類)

第3条 自治、経済、社会、文化等の発展に尽力し、又は貢献し、その功労が特に顕著なものに対する表彰は、島牧村文化賞とする。

2 前項に定めるもののほか表彰の種類は、次のとおりとする。

(1) 島牧村自治功労賞 村の自治進展に尽力し、若しくは貢献し、又は多年職務に精進しその功績が顕著のもの

(2) 島牧村社会功労賞 村の社会福祉、民生安定、教育、文化、体育等の振興に尽力し、又は島牧村に永年在住し、村の進展に貢献し、その功績が顕著なもの

(3) 島牧村産業功労賞 産業の振興に尽力し、若しくは貢献し、又は多年職務に精進しその功績が顕著なもの

(4) 島牧村公益功労賞 公益に関する事業の推進に尽力し、若しくは貢献したもの

(5) 島牧村善行賞 他の模範となるような善行又は努力をしたもの

(表彰の方法)

第4条 表彰は、表彰状及び記念品を贈呈する。

(被表彰者が死亡した場合の措置)

第5条 被表彰者が死亡したときは、祭し料及び弔詞を贈呈する。

(表彰の日)

第6条 表彰は、村長の定める日に行う。ただし、必要あるときは審議会の審議を経て随時行うことができる。

(表彰審議会の設置)

第7条 第2条の規定に基づく被表彰者について審議するため、村長の附属機関として島牧村表彰審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事項)

第8条 審議会は、第2条の規定に基づき村長の諮問に応じ、被表彰者の功績等について審議し、意見を答申するものとする。

(組織)

第9条 審議会は、委員10人以内をもつて組織し、その委員は村長が委嘱する。

2 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けたときの補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

(会長)

第10条 審議会に会長を置き、会長は、委員の互選によつて取決める。

2 会長に事故があるとき、又は欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第11条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

(庶務)

第12条 審議会の庶務は、総務課において処理する。

(補則)

第13条 この条例に定めるほか、表彰の実施に関する基準その他必要な事項は村長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正前の島牧村表彰条例(昭和41年条例第28号)に基づき表彰された功労者表彰は、この条例に基づく各種の功労賞の表彰とみなす。ただし、村の職員その他これに準ずる者及び消防団員として表彰された者を除く。

(平成17年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

島牧村表彰条例

昭和47年9月22日 条例第16号

(平成24年3月8日施行)