○島牧村公告式条例

昭和41年12月23日

条例第10号

(この条例の目的)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して、末尾に村長が署名しなければならない。

2 条例の公布は、村役場の掲示場に掲示して行う。

(規則による準用)

第3条 前条の規定は、規則に準用する。

(規程の公表)

第4条 規則を除くほか、村長の定める規程を公表しようとするときは、公布若しくは、公表の旨の前文、年月日及び村長名を記入して、村長印をおさなければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の規程に準用する。

(その他の規則及び規程の公表)

第5条 第2条の規定は、教育委員会を除く村の機関の定める規則で公表を要するものについて準用する。この場合において、同条第1項中「村長」とあるのは「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

2 前条の規定は、教育委員会を除く村の機関の定める規程で公表を要するものについて準用する。この場合において、同条第1項中「村長名」とあるのは「当該機関又は当該機関を代表する者の氏名」と、「村長印」とあるのは「当該機関の印又は当該機関を代表する者の印」と読み替えるものとする。

第6条 規則又は村の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則又は規程をもつて、特に施行期日を定めることができる。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行の際、現に従前の公告式条例により公布又は公表されている条例、規則その他の規程の施行に関しては、なお従前の例による。

(昭和47年条例第13号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行の際現に従前の公告式条例により公布又は公表されている条例、規則その他の規程の施行に関しては、なお従前の例による。

(昭和52年条例第13号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行の際、現に公布又は公表されている条例、規則その他の規程の施行に関しては、なお従前の例による。

(平成17年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

島牧村公告式条例

昭和41年12月23日 条例第10号

(平成17年3月14日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 公告式・表彰
沿革情報
昭和41年12月23日 条例第10号
昭和47年6月24日 条例第13号
昭和52年6月20日 条例第13号
平成17年3月14日 条例第2号