○厚岸町犯罪被害者等による町営住宅の一時使用に関する要綱
令和7年9月30日
訓令第38号
(趣旨)
第1条 この要綱は、「犯罪被害者等の公営住宅への入居について(平成17年12月26日付け国住総第137号国土交通省住宅局長通知)」及び厚岸町犯罪被害者等支援条例(令和7年厚岸町条例第17号)に基づき、犯罪等により従前の住居に居住することが困難となった犯罪被害者等の居住の安定を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項に基づき、町営住宅への一時使用について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 犯罪等 犯罪及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす行為をいう。
(2) 犯罪被害者等 犯罪等により害を被った者及びその家族又は遺族をいう。
(使用住宅)
第3条 一時使用の対象とする町営住宅は、現に空家となっている住戸で、一時使用を許可することで町営住宅の本来の目的が阻害されるおそれのないものを対象とする。
(許可要件)
第4条 町営住宅の一時使用の許可の対象となる者は、次に掲げる全ての要件を満たす犯罪被害者等とする。ただし、犯罪被害者等が18歳未満の場合は、当該犯罪被害者等に成人の同居がいるときに限り、一時使用を許可することができるものとする。
(1) 公営住宅法(昭和26年法律第193号)第23条第2号に規定する住宅困窮要件を満たす者であること。ただし、同法第23条第1号に規定する収入要件を満たす者については、公募による入居を待つことのできない緊急に迫られる事情があるものであること。
(2) 犯罪等により収入が減少し生計維持が困難となった者のうち、犯罪被害の発生日から起算して1年を経過していないもの
(3) 現在居住している住宅又はその付近において犯罪等が行われたために当該住宅に居住し続けることが困難となった次に掲げる者のうち、犯罪被害の発生日から起算して1年を経過していないもの
ア 犯罪により住宅が滅失又は著しく損壊したために居住することができなくなった者
イ 住宅を客体とする犯罪等より居住することができなくなった者
ウ 犯罪等により精神的な後遺症が生じ医学的に居住することができなくなった者
エ ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年法律第81号)第2条第1項に規定するつきまとい等により、身体の安全、住居等の平穏若しくは名誉が害され、若しくは行動の自由が著しく害される不安を覚えさせる行為により居住することができなくなった者又は同条第4項に規定するストーカー行為により居住することができなくなった者
(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。
(許可申請)
第5条 町営住宅の一時使用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、町営住宅一時使用許可申請書(別記様式第1号)に次の必要書類を添えて、町長に申請しなければならない。
(1) 犯罪等被害状況申告兼確認同意書(別記様式第2号)
(2) 犯罪被害者等の住民票
(3) 犯罪被害者等の所得を証する書類
(4) 第4条第2号に該当している事実を証する書類
(5) その他町長が必要と認める書類
(許可等)
第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、当該犯罪被害者等について警察等の関係機関に照会し、当該申請の内容を審査するものとする。
(使用期間)
第7条 一時使用の期間は、1年以内とする。ただし、やむを得ない理由があると町長が認めるときは、当該使用期間を更新することができる。
(使用料)
第8条 使用料は、町営住宅の種類に応じ、厚岸町営住宅管理条例(平成9年条例第17号。以下「条例」という。)第15条の規定を準用して算出した額とする。
2 敷金は、原則として納付を求めないこととする。
2 前項の規定により使用料の減免又は徴収の猶予を受けようとする者は、厚岸町営住宅管理条例施行規則(平成9年規則第23号。以下「規則」という。)第15条第1項に規定する厚岸町営住宅家賃(徴収猶予)申請書を町長に提出し、その承認を得なければならない。
(使用者の費用負担義務)
第10条 一時使用の許可を受けた者は、条例第23条各号に掲げる費用を負担しなければならない。
(模様替え等)
第11条 町営住宅の一時使用の許可を受けた者は、当該町営住宅を模様替えし、又は増築してはならない。ただし、原状の回復又は撤去が容易である場合において、町営住宅模様替え等承認申請書(別記様式第5号)により町長の承認を得たときは、この限りでない。
3 町長は、第1項ただし書の許可をするに当たり、町営住宅の一時使用の許可を受けた者が当該町営住宅を明け渡すときは、当該町営住宅の費用で原状の回復又は撤去をすることを条件とするものとする。
4 町営住宅の一時使用の許可を受けた者は、第1項ただし書の許可を得ずに当該町営住宅を模様替えし、又は増築したときは、自己の費用で原状の回復又は撤去をしなければならない。
(許可の取消し等)
第12条 町長は、町営住宅の一時使用の許可を受けた者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用許可を取り消すことができる。
(2) 許可条件を遵守しないとき。
(3) 虚偽又は不正により一時使用を開始していたことが判明したとき。
(4) 暴力団員であると判明したとき。
(5) その他町長が必要と認めたとき。
(退去手続)
第13条 町営住宅の一時使用の許可を受けた者は、当該町営住宅を退去するときは、退去しようとする日の15日前までに一時使用町営住宅退去届(別記様式第8号)を町長に提出し、検査を受けなければならない。
(退去時の修繕等)
第14条 町長は、町営住宅の退去時における当該町営住宅の修繕に要する費用は、徴収しないものとする。ただし、町長は、使用者が故意又は過失により町営住宅を滅失又は毀損したと認められるときは、その原状回復又は生じた損害の賠償を請求することができる。
(国への報告)
第15条 当町は、犯罪被害者等に町営住宅の一時使用を許可したときは、一時使用させたときから1月以内に、犯罪被害者等による公営住宅の目的外使用の報告について(別記様式第9号)により国土交通省北海道開発局長に報告するものものとする。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、令和7年10月1日から施行する。











