○厚岸町罹災証明書等交付要綱
令和8年5月28日
訓令第39号
(趣旨)
第1条 この要綱は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第1号に規定する災害(火災による被害を除く。)の罹災証明及び罹災届出証明の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 住家 現実に居住(世帯が生活の本拠として日常的に使用していることをいう。以下同じ。)のために使用している建物をいう。
(2) 非住家 町内に存在する官公署、学校、病院、公民館、神社、仏閣その他の住家以外の建物をいう。ただし、これらの建物に、常時、人が居住している場合には、当該建物は住家とする。
(3) 住家等以外 住家及び非住家(以下「住家等」という。)以外の不動産及び動産をいう。
(4) 罹災証明 災害による住家等の被害について、その事実を町が確認できる場合に限り、住家等の被害の程度について証明するものをいう。
(5) 罹災届出証明 災害により住家等又は住家等以外に被害が生じた場合に、その事実を町長に届け出たことを証明するものをいう。
(1) 位置図
(2) 罹災の状況が判断できる写真
(3) その他町長が必要と認める書類
3 第1項における証明の申請は、代理人によってすることができる。
(1) 地震による被害を受けた住家の写真から「全壊」と判定できる場合
(2) 水害による被害を受けた住家の写真から浸水深が確認できる場合
(3) 申請者の合意に基づく自己判定方式による一部損壊の判定を行う場合
2 前項の場合において、大規模災害の発生による影響により当該調査が実施できないときは、できるだけ速やかに調査が実施できるよう努めなければならない。
3 第1項の調査は、内閣府の定める「災害に係る住家の被害認定基準運用指針」に基づき、災害ごとに調査及び判定を行うものとする。
(証明事項)
第7条 証明する事項は、災害による被害に関する事項とし、被害額については証明しないものとする。
(再調査)
第8条 罹災証明書の交付を受けた者が、当該罹災証明書により証明された罹災の程度について、相当の理由をもって修正を求めるときは、町長に対し、再調査を申請することができる。
4 町長は、第2項の規定により再調査の申請があり、その申請に理由があると認めたときは、当該職員をして現地の再調査を行い、当該再調査の申請を行った者に罹災証明書を交付する。
(証明手数料)
第9条 証明の交付に係る手数料は、厚岸町手数料条例(平成12年厚岸町条例第19号)第5条第4号の規定に基づき免除とする。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、令和8年5月28日から施行する。






