○厚岸町罹災証明書等交付要綱

令和8年5月28日

訓令第39号

(趣旨)

第1条 この要綱は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第1号に規定する災害(火災による被害を除く。)の罹災証明及び罹災届出証明の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 住家 現実に居住(世帯が生活の本拠として日常的に使用していることをいう。以下同じ。)のために使用している建物をいう。

(2) 非住家 町内に存在する官公署、学校、病院、公民館、神社、仏閣その他の住家以外の建物をいう。ただし、これらの建物に、常時、人が居住している場合には、当該建物は住家とする。

(3) 住家等以外 住家及び非住家(以下「住家等」という。)以外の不動産及び動産をいう。

(4) 罹災証明 災害による住家等の被害について、その事実を町が確認できる場合に限り、住家等の被害の程度について証明するものをいう。

(5) 罹災届出証明 災害により住家等又は住家等以外に被害が生じた場合に、その事実を町長に届け出たことを証明するものをいう。

(証明の申請)

第3条 罹災証明又は罹災届出証明を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、罹災証明書交付申請書(別記様式第1号)又は罹災届出証明書交付申請書(別記様式第2号)に次の書類を添えて、罹災後3月以内に町長に申請しなければならない。ただし、町長がやむを得ない事情があると認めたときは、この限りでない。

(1) 位置図

(2) 罹災の状況が判断できる写真

(3) その他町長が必要と認める書類

2 前項の場合において、申請者(次項の規定による代理人による申請の場合は、代理人)は、運転免許証、個人番号カード、旅券その他本人であることを示す書類を提示しなければならない。

3 第1項における証明の申請は、代理人によってすることができる。

4 前項の場合において、代理人は委任状(別記様式第3号)を提出しなければならない。ただし、申請者の同居家族が代理人の場合は、これを省略することができる。

(調査及び被害程度の判定)

第4条 町長は、前条の規定による罹災証明の申請があったときは、遅滞なく、申請内容に基づき被害状況の調査を実施するものとする。ただし、前条第1項第2号の写真により次の確認ができるときは、調査を省略することができる。

(1) 地震による被害を受けた住家の写真から「全壊」と判定できる場合

(2) 水害による被害を受けた住家の写真から浸水深が確認できる場合

(3) 申請者の合意に基づく自己判定方式による一部損壊の判定を行う場合

2 前項の場合において、大規模災害の発生による影響により当該調査が実施できないときは、できるだけ速やかに調査が実施できるよう努めなければならない。

3 第1項の調査は、内閣府の定める「災害に係る住家の被害認定基準運用指針」に基づき、災害ごとに調査及び判定を行うものとする。

(証明の交付)

第5条 町長は、前条に掲げる調査の結果、適当と認めたときは、罹災証明書(別記様式第4号)を交付するものとする。

2 町長は、第3条の規定による罹災届出証明の申請があったときは、罹災届出証明書(別記様式第5号)を交付するものとする。

(証明の交付の特例)

第6条 証明書の様式がその提出先において特に定めがある場合には、当該様式への証明をもって前条の交付に代えることができる。

(証明事項)

第7条 証明する事項は、災害による被害に関する事項とし、被害額については証明しないものとする。

(再調査)

第8条 罹災証明書の交付を受けた者が、当該罹災証明書により証明された罹災の程度について、相当の理由をもって修正を求めるときは、町長に対し、再調査を申請することができる。

2 前項の申請は、罹災証明書の交付を受けた者が、町長に対し、罹災認定再調査申請書(別記様式第6号)を提出して行うものとする。

3 第3条第2項から第4項までの規定は、前項の規定による再調査の申請について準用する。

4 町長は、第2項の規定により再調査の申請があり、その申請に理由があると認めたときは、当該職員をして現地の再調査を行い、当該再調査の申請を行った者に罹災証明書を交付する。

5 第4条から第7条までの規定は、前項の規定による現地の再調査及び罹災証明書の交付について準用する。

(証明手数料)

第9条 証明の交付に係る手数料は、厚岸町手数料条例(平成12年厚岸町条例第19号)第5条第4号の規定に基づき免除とする。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

附則

この訓令は、令和8年5月28日から施行する。

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厚岸町罹災証明書等交付要綱

令和8年5月28日 訓令第39号

(令和8年5月28日施行)