○厚岸町防災士資格取得費用補助金交付要綱
令和8年4月9日
訓令第33号
(目的)
第1条 この要綱は、防災士の資格を取得しようとする者に、厚岸町防災士資格取得費用補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、地域防災の担い手となる人材を育成し、もって地域防災力の向上に寄与することを目的とする。
(1) 防災士 特定非営利法人日本防災士機構(以下「日本防災士機構」という。)の認証登録を受けた者をいう。
(2) 講座 日本防災士機構が認定した研修機関で行う、日本防災士機構が定めるカリキュラムに基づく講座をいう。
(補助の対象者)
第3条 補助金の交付対象者は、本町に住所を有する者又は本町の事業所に勤務する者であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 講座を受講し、防災士の資格を取得しようとする者
(2) 防災士の資格取得後、平時及び災害時において地域の防災活動に貢献する意思のある者
(3) 防災士の資格取得に関し、他の助成制度による財政支援を受けていない者又は受ける予定ではない者
(4) 防災士の資格を取得した旨の情報を町長が町内の自主防災組織及び行政区に提供することに同意する者
(5) 次に掲げるものの滞納がないこと。ただし、現に滞納がある場合であってもその納入について町長が確実と認めるときは、この限りでない。
ア 町税
イ 国民健康保険税
ウ 後期高齢者医療保険料
エ 介護保険料
オ ごみ処理手数料
カ 町営住宅使用料
キ 水道料及び下水道使用料
ク 公共下水道事業受益者負担金
(6) 厚岸町暴力団の排除の推進に関する条例(平成24年厚岸町条例第25号)第2条に規定する暴力団員又は暴力団関係事業者でないこと。
(補助対象経費)
第4条 補助金の対象となる経費は、別表に掲げる防災士資格取得に要する経費とする。
(補助金の額等)
第5条 補助金の額は、町の予算の範囲内において、前条に規定する補助対象経費に2分の1を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とし、7万円を限度とする。
2 補助金の交付は、防災士資格取得試験の合否にかかわらず1人につき1回限りとする。
(1) 同意書(別記様式第2号)
(2) 本町の事業所に勤務することを確認できるものの写し(本町に住所を有しない者に限る。)
(実績報告)
第8条 補助金の交付決定を受けた者は、防災士資格取得試験を終了又は防災士の認証登録を完了したときは、次の各号に定めるところにより町長に実績報告をしなければならない。
ア 防災士認証状の写し
イ 第4条に規定する補助対象経費の支払を確認できるものの写し
(2) 防災士資格取得試験に不合格となった場合 防災士資格取得試験の合否結果を知った日から30日以内又は第6条の規定による申請をした日の属する年度の3月末日のいずれか早い日までに、厚岸町防災士資格取得費用補助金実績報告書に次の書類を添えて提出
ア 防災士資格取得試験の合否通知の写し
イ 第4条に規定する補助対象経費の支払を確認できるものの写し
(補助金の返還等)
第10条 町長は、補助金の交付決定を受けた者が偽りその他不正な手段によって補助金の交付を受けたと認める場合、又はこの要綱の規定に違反したと認める場合は、補助金の全部又は一部を取り消すことができる。
2 町長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、その取消しに係る部分に関し、既に補助金を交付しているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この訓令は、令和8年4月13日から施行する。
別表(第4条関係)
補助対象経費 | 内容 | |
防災士養成研修講座の受講料 | 日本防災士機構が認定した研修機関が実施する研修講座の受講料 | |
防災士資格取得試験受験料 | 日本防災士機構が実施する試験受験料 | |
防災士認証登録手数料 | 日本防災士機構への認証登録手数料 | |
旅費 | 交通費 | 自宅から会場までの間で、受講するために最も経済的な経路で要した公共交通機関又は自家用車での有料道路の利用に要した費用 |
宿泊料 | 宿泊に要した実費又は厚岸町職員等の旅費に関する条例(昭和36年厚岸町条例第11号)別表1に掲げる宿泊料の額のいずれか低い額。ただし、会場が釧路総合振興局管内及び根室振興局管内の場合は、補助対象経費としない。 | |




