○厚岸町奨学金返還支援補助金交付要綱
令和8年4月1日
訓令第30号
(目的)
第1条 この要綱は、奨学金の貸与を受けて修学した者が厚岸町(以下「町」という。)に移住又は定住し、新たに就業した場合に、予算の範囲内において厚岸町奨学金返還支援補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、奨学金返還者の就労初期における経済的負担を軽減し、移住・定住の促進及び中小企業等における人手不足の解消を図ることを目的とする。
(補助対象となる奨学金)
第2条 補助金の交付の対象となる奨学金は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 独立行政法人日本学生支援機構の第一種奨学金
(2) 独立行政法人日本学生支援機構の第二種奨学金
(3) 厚岸町奨学資金貸与条例(昭和41年厚岸町条例第6号)の奨学金及び他の地方公共団体が貸与する奨学金
(4) その他町長が認める貸与型奨学金
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、次に掲げる要件を全て満たすものとする。ただし、やむを得ない理由があると町長が特に認める場合は、この限りでない。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学、短期大学、大学院、高等専門学校、専修学校専門課程、高等学校(本科、別科又は専攻科)、中等教育学校(後期課程)、専修学校高等課程(高等専修学校)及び特別支援学校高等部(本科、別科又は専攻科)(以下「大学・高校等」という。)を卒業又は修了した者(中途退学者を除く。)
(2) 町の住民基本台帳に記録されている者で、転勤その他の一時的な居住ではなく、第5条第1項に規定する交付申請を行った日(以下「交付申請日」という。)から5年以上継続して居住する意思のある者
ア 期間の定めのない労働契約を締結していること。
イ 所定労働時間が同一の事業主に雇用される通常の労働者の所定労働時間と同じであること。
ウ 同一の事業主に雇用される通常の労働者に適用される就業規則等に規定する賃金の算出方法及び支給形態、賞与、休日、定期的な昇給や昇格の有無等の労働条件について、長期雇用を前提とした待遇が適用されていること。
(4) 交付申請日において、前号本文に規定する就業の日から起算して3月を経過していないこと。
(5) 交付申請日の属する年度の末日における年齢が39歳以下の者
(6) 当該補助金に類する他の補助金等を受けていないこと。
(7) 過去にこの要綱による補助金の交付を受けていないこと。
(8) 交付申請日の属する年に転入してきた者にあっては、前住所地において市区町村民税、固定資産税、軽自動車税、都市計画税及び国民健康保険税(以下「市区町村税」という。)を滞納していないこと。
(9) 補助対象者が次に掲げるものの滞納がないこと。ただし、現に滞納がある場合であってもその納入について町長が確実と認めるときは、この限りでない。
ア 町税
イ 国民健康保険税
ウ 後期高齢者医療保険料
エ ごみ処理手数料
オ 町営住宅使用料
カ 水道料及び下水道使用料
キ 公共下水道事業受益者負担金
(10) 厚岸町暴力団の排除の推進に関する条例(平成24年厚岸町条例第25号)第2条に規定する暴力団員又は暴力団関係事業者でないこと。
(補助金の額等)
第4条 補助金の額は、交付申請日の属する年度内に返還すべき奨学金の額とし、月額30,000円を限度とする。ただし、その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。
2 前項の奨学金の額には、次に掲げる額を含まないものとする。
(1) 繰上償還をした場合における奨学金
(2) 奨学金の返還遅延により生じた延滞金
3 補助金の交付対象期間は、交付申請日の属する月の翌月から起算して60月間とする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、厚岸町奨学金返還支援補助金交付申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 大学・高校等を卒業又は修了したことを証するものの写し
(2) 奨学金貸与機関が発行する奨学金の貸与を証するものの写し
(3) 交付申請日の属する年度に返還すべき奨学金の額を証するものの写し
(4) 住民票謄本又は住民票抄本
(5) 就業証明書(別記様式第2号)
(6) 交付申請日の属する年に転入してきた者にあっては、前住所地の市区町村税の納税証明書(発行日から1月以内のものとする。)
(7) 誓約・同意書(別記様式第3号)
(8) その他町長が必要と認める書類
(1) 転出するとき。
(2) 退職又は廃業するとき。
(3) その他町長が必要と認めるとき。
(1) 奨学金の返還の事実を証するもの
(2) その他町長が必要と認めるもの
2 町長は、第1項の規定による請求書の提出があったときは、速やかに補助金を交付決定者に交付するものとする。
(交付決定の取消し及び返還)
第9条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該補助金の交付決定を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命じることができる。ただし、交付決定者からの申し出により、災害、疾病その他の自己の都合によらず、やむを得ない事由があると町長が認めるときは、この限りでない。
(1) 虚偽の申請、その他不正な手段により補助金を受けたとき。
(2) 第3条各号に掲げる要件に該当しなくなったとき。
(3) 交付申請日から5年未満に転出、退職又は廃業したとき。
3 前項の規定により補助金の返還の通知を受けた者は、指定された期日までに補助金を返還しなければならない。
交付申請日からの経過年数 | 返還を求める額 |
1年未満 | 交付決定額の100分の50 |
1年以上2年未満 | 交付決定額の100分の40 |
2年以上3年未満 | 交付決定額の100分の30 |
3年以上4年未満 | 交付決定額の100分の20 |
4年以上5年未満 | 交付決定額の100分の10 |
備考 交付決定額は初年度からの総額とする。
5 町長は、第1項の規定により交付決定者に損害が生じることがあっても、その損害の賠償の責めを負わない。
附則
この訓令は、令和8年4月1日から施行する。







