○厚岸町立しんりゅう保育所乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)実施要綱
令和8年3月31日
訓令第26号
(趣旨)
第1条 この要綱は、親の就労状況にかかわらず、すべての子どもに良質な成育環境を提供し、同世代の子どもと関わる機会を通じて心身の発達を促すこと及び在宅で子育てをする保護者の育児負担を軽減し、孤立感や不安感を解消することを目的として、厚岸町立しんりゅう保育所(以下「しんりゅう保育所」という。)において実施する乳児等通園支援事業(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第23項に規定するものをいう。以下「本事業」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(提供する事業の内容及び運営方針)
第2条 しんりゅう保育所は、本事業の目的を達成するために、利用する児童に適切な遊び及び生活の場を提供するとともに、利用する児童及びその保護者の心身の状況並びに養育環境を把握するための保護者との面談並びに保護者に対する子育てについての情報提供、助言その他の援助を行うものとする。
2 しんりゅう保育所は、第4条第1項に規定する本事業を提供する日及び時間において、一般型乳児等通園支援事業における支援を提供する。
3 しんりゅう保育所は、前2項の事業内容の実施運営にあたっては、条例その他関係法令を遵守するものとする。
(職員の職種、員数及び職務の内容)
第3条 事業の実施にあたり配置する職員の職種、員数及び職務の内容は次のとおりとする。
(1) 管理者 1名
ア 管理者は、職員及び業務を一元的に管理し、職員に対し法令等を遵守させるために必要な指揮命令を行うとともに、利用児童を全体的に把握し、事業をつかさどる。
イ 職員及び業務の管理を行うとともに、支援内容を統括する。
(2) 保育士 2名(常勤1名、非常勤1名)
専門的知識及び技術をもって、児童の支援及び保護者に対する支援に関する指導を行う。
(事業の提供を行う日及び時間並びに行わない日)
第4条 本事業を提供する日及び時間は、月曜日から金曜日までの午前9時30分から午前11時30分までとする。
2 本事業を提供しない日は、土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び年末年始(12月29日から翌年の1月3日まで)とする。
(対象児童)
第5条 本事業の対象児童は、保育所、認定こども園又は小規模保育施設等に通っていない0歳6月から満3歳未満までの児童とする。
(利用時間)
第6条 本事業の利用時間(以下「利用時間」という。)は、1時間を単位とし、対象児童1人1月につき10時間を限度とする。ただし、利用時間は、当月分のみ有効であり、未利用時間について翌月以降に繰り越すことはできない。
(利用定員)
第7条 本事業の1日当たりの利用定員は、3名とする。
(利用登録等)
第8条 事業を利用しようとする対象児童の保護者は、利用を希望する日の5日前までに、乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)利用登録申請書(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。
3 保護者は、利用申請後、申請内容に変更があった場合は、速やかに、乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)利用変更申請書(別記様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(乳児等通園支援事業の利用の開始、終了に関する留意事項等)
第9条 しんりゅう保育所は、前条第2項に規定する決定通知を受けた保護者から、本事業の利用の申出があったときは、子どもの発達状況などに関する事前面談を行ったうえで、利用定員の範囲内であること及び受け入れにあたり必要な職員数の配置など、安全な提供体制の確保が可能であることを確認し、本事業の利用の申出に応じるものとする。
2 しんりゅう保育所は、本事業を利用する児童が次のいずれかに該当するときは、本事業の提供を終了することができるものとする。
(1) 利用認定事由に当該児童が該当しなくなったとき。
(2) 当該児童の保護者から利用の中止に関する申出があったとき。
(3) その他、当該児童の利用継続において重大な支障又は困難が生じたとき。
3 しんりゅう保育所は、本事業に慣れるまで時間のかかる児童に対して、利用の初期に親子通園(保護者と利用児童が、保育室等で保育の様子を一緒に見学し、保育士からの助言等を受けられる支援のことをいう。以下同じ。)を行うことができる。ただし、児童の育ちの観点から、親子通園が長期間続く状態や利用の条件になることがないよう留意しなければならない。
(利用料)
第10条 本事業の利用料は、無料とする。
(緊急時等における対応方法)
第11条 しんりゅう保育所は、本事業を利用する児童に体調の急変が生じた場合その他緊急に対応が必要な場合は、「厚岸町立しんりゅう保育所乳児等通園支援事業運営規程」に従い必要な措置を講ずるものとする。
(非常災害対策)
第12条 しんりゅう保育所は、非常災害に対しては、保育所の「安全計画」に従い安全点検、避難訓練及び研修を実施し、災害時には保育所の「危機管理マニュアル」に従い必要な措置を講ずるものとする。
(虐待の防止のための措置に関する事項)
第13条 しんりゅう保育所は、本事業を利用する児童の虐待の防止に関して、「保育所や幼稚園等における虐待の防止及び発生時の対応等に関するガイドライン」に準拠した対応を行うものとする。
附則
この要綱は、令和8年4月1日から施行する。



