○厚岸町創業支援補助金交付要綱

令和8年3月31日

訓令第25号

(目的)

第1条 この要綱は、厚岸町(以下「町」という。)において新たに創業する者に対し、予算の範囲内において厚岸町創業支援補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、創業者の経済的負担を軽減するとともに、新規創業及び雇用の創出を促進し、もって町内経済の活性化及び振興を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 事業者 事業を営む中小企業者(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者をいう。)をいう。

(2) 事業所 事務所、店舗、工場その他の事業の用に供するために直接必要な土地、建物及び付属施設をいう。

(3) 創業 次のいずれかに該当する場合をいう。

ア 事業を営んでいない個人が町内で新たに事業を開始する場合

イ 事業を営んでいない個人が町内で新たに法人を設立し、事業を開始する場合

ウ 町内で事業を営んでいる事業者が現在経営している事業の全部又は一部を継続しつつ、新たに町内で事業を開始する場合

エ 町外に事業所を有し事業を営んでいる事業者が、新たに町内に事業所を設置し事業を開始する場合

(4) 市区町村税 市区町村民税、固定資産税、軽自動車税、都市計画税及び国民健康保険税をいう。

(5) 創業の日 個人の場合にあっては開業の日、新規事業開始の日又は新規事業所開設の日を、法人の場合にあっては会社設立の日、新規事業開始の日又は新規事業所開設の日をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、交付申請日において、創業を予定している者(当該年度の3月末日までに開業することができる者に限る。)又は創業の日から1年を経過していない者で、かつ、次に掲げる要件を全て満たすものとする。ただし、町長が認める場合は、この限りでない。

(1) 次のいずれかに該当する者であること。

ア 町の住民基本台帳に記録されている者で、町内に事業所を置く個人(予定を含む。)

イ 町内に事業所を置く法人(予定を含む。)

(2) 厚岸町商工会の会員である者(会員となることを誓約した者を含む。)

(3) 許認可等を必要とする業種の創業にあたっては、当該許認可等を取得していること又は取得する見込みがあること。

(4) 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)について、当該補助金に類する他の補助金等を受けていないこと。

(5) 過去にこの要綱による補助金を受けたことがないこと。

(6) 補助対象者が次に掲げるものの滞納がないこと。ただし、現に滞納がある場合であってもその納入について町長が確実と認めるときは、この限りでない。

ア 町税

イ 国民健康保険税

ウ 後期高齢者医療保険料

エ 介護保険料

オ ごみ処理手数料

カ 町営住宅使用料

キ 水道料及び下水道使用料

ク 公共下水道事業受益者負担金

(7) 厚岸町暴力団の排除の推進に関する条例(平成24年厚岸町条例第25号)第2条に規定する暴力団員又は暴力団関係事業者でないこと。

(8) その他町長が適当でないと認める者

(補助対象事業)

第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 町内経済の活性化及び振興に資すると見込まれる事業であること。

(2) 創業の日から5年以上、町内で継続することが見込まれる事業であること。

(3) 厚岸町商工会が申請に関する事業計画を認める事業であること。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する事業は、補助対象事業としない。

(1) 農業

(2) 林業(素材生産業及び素材生産サービス業を除く。)

(3) 漁業

(4) 金融・保険業(保険媒介代理業及び保険サービス業を除く。)

(5) フランチャイズ契約又はこれに類する契約に基づく事業

(6) 宗教活動又は政治活動を目的とした事業

(7) 公序良俗に反すると認められる事業

(8) その他町長が不適切と認める事業

(補助対象経費等)

第5条 補助対象経費は、次の各号のいずれにも該当するものとし、補助対象経費、補助率及び補助限度額は、別表のとおりとする。ただし、算出した補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てた額とする。この場合において、補助金の額は、補助対象経費の区分に応じて算出した額の総額とし、その限度額は500万円とする。

(1) 事業所の開設に伴う経費であること。

(2) 交付申請を行った日の属する年度の3月末日までに完了する見込みがあるもの。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助対象事業着手前に、厚岸町創業支援補助金交付申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならばい。

(1) 厚岸町創業支援補助金誓約・同意書(別記様式第2号)

(2) 厚岸町創業支援補助金事業計画書(別記様式第3号)

(3) 厚岸町創業支援補助金事業収支予算書(別記様式第4号)

(4) 事業所の位置図

(5) 住民票謄本又は住民票抄本

(6) 交付申請日の属する年の1月1日に町内に居住していない場合にあっては、前住所地の市区町村税の納税証明書(発行日から1箇月以内のものとする。)

(7) 補助対象経費の内訳を説明する書類

ア 工事請負費にあっては、建物の登記事項証明書及び建物の新築等に係る工事設計書又は見積書の写し

イ 事業所賃貸借料にあっては、賃貸借契約書の写し

ウ その他にあっては、見積書の写し

(8) 所得税法(昭和40年法律第33号)第229条に規定する開業の届出、又は定款及び登記事項証明書の写し(法人登録済みの場合)、若しくは規約その他これに相当する書類

(9) 許認可等を伴う業種にあっては、許認可証等の写し

(10) 厚岸町商工会の会員であること又は会員となることを誓約したことを証明する書類

(11) 厚岸町商工会が申請に関する事業計画を認める書類

(12) その他町長が必要と認める書類

(交付決定)

第7条 町長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、交付の可否を決定し、厚岸町創業支援事業補助金交付(不交付)決定通知書(別記様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(設置)

第8条 町長は、前条に規定する審査を行うため、厚岸町創業支援事業計画審査委員会(以下「審査委員会」という。)を置く。

(組織)

第9条 審査委員会の委員は、次に掲げるもののうちから町長が委嘱する。

(1) 副町長

(2) 総合政策課長

(3) 観光商工課長

(4) 厚岸町商工会が推薦する者

(5) 町内金融機関が推薦する者

(6) その他町長が必要と認める者

2 委員長は、副町長をもって充てる。

(委員の任期)

第10条 委員の任期は、2年とする。

2 委員は、再任することができる。

3 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員)

第11条 委員長は、審査会を代表し、会務を総理する。

2 正当な理由により委員長が出席できない場合は、予め委員長が指名した者がその職務を代理する。

(審査委員会)

第12条 審査委員会は、委員長が招集する。

(庶務)

第13条 委員会の庶務は、総合政策課移住交流推進係において処理する。

(変更申請)

第14条 第7条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、申請内容を変更しようとするときは、速やかに厚岸町創業支援補助金変更申請書(別記様式第6号)に第6条に掲げる書類のうち、変更内容が確認できる書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、変更の可否を決定し、厚岸町創業支援補助金変更承認(不承認)決定通知書(別記様式第7号)により交付決定者に通知するものとする。

(実績報告)

第15条 交付決定者は、補助対象経費に係る事業(以下「補助事業」という。)が完了したときは、厚岸町創業支援補助金実績報告書(別記様式第8号)に次に掲げる書類を添えて、速やかに町長に提出しなければならない。

(1) 補助対象経費の支払いを証明する領収書等の写し

(2) 補助事業の実施状況を確認できる書類

(3) その他町長が必要と認める書類

2 前項の規定による報告書の提出期限は、補助事業が完了した日から30日以内又は交付決定を受けた日の属する年度の3月末日までのいずれか早い日までとする。

(補助金の額の確定)

第16条 町長は、前条の規定による報告があったときは、その内容を審査し、適当であると認めるときは、交付する補助金の額を確定し、厚岸町創業支援補助金交付額確定通知書(別記様式第9号)により、交付決定者に通知するものとする。

(補助金の請求及び交付)

第17条 前条の規定による通知を受けた交付決定者は、速やかに厚岸町創業支援補助金交付請求書(別記様式第10号)を町長に請求しなければならない。

2 町長は、前項の規定による請求書の提出があったときは、速やかに補助金を交付決定者に交付するものとする。

(事業実施状況等の調査)

第18条 町長は、必要があると認めたときは、交付決定者が補助事業により取得し、又は効用を増加した財産等について現地調査を行うことができる。

2 交付決定者は、町長が経営状況等について報告を求めた場合は、これに応じなければならない。

(財産処分の制限)

第19条 交付決定者は、補助事業の完了した日の属する年度の翌年度の初日から起算して5年間は、補助事業により取得し、又は効用を増加した財産を、町長の承認を受けずに補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、若しくは担保に供し、又は廃棄してはならない。ただし、当該財産の耐用年数を経過しているときは、この限りでない。

2 町長は、交付決定者が町長の承認を受け、補助金の交付に係る財産を処分したことにより収入があった場合は、交付決定者に対し、当該収入の全部又は一部を納付させることができる。

(帳簿類の管理)

第20条 交付決定者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び書類を備え、これを補助事業の完了した日の属する年度の翌年度の初日から起算して5年間保管しなければならない。

(交付決定の取消し及び返還)

第21条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該補助金の交付決定を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命じることができる。ただし、交付決定者からの申し出により、災害、疾病その他の自己の都合によらず、やむを得ない事由があると町長が認めるときは、この限りでない。

(1) 虚偽の申請、その他不正な手段により補助金を受けたとき。

(2) 第3条に掲げる要件に該当しなくなったとき。

(3) その他町長が補助金を交付することが適当でないと認めたとき。

2 町長は、前項の規定により交付決定を取り消したときは、厚岸町創業支援補助金交付決定取消通知書兼返還命令書(別記様式第11号)により交付決定者に通知するものとする。

3 前項の規定により補助金の返還の通知を受けた者は、指定された期日までに補助金を返還しなければならない。

4 町長は、交付決定者が第1項第1号の規定に該当すると認めるときにあっては補助金の全部を、同項第2号及び第3号の規定に該当すると認めるときにあっては次の表に掲げる期間に応じた額を返還させることができる。

補助事業の完了した日の属する年度の翌年度の初日から起算した経過年数

返還を求める額

1年未満

交付決定額の100分の50

1年以上2年未満

交付決定額の100分の40

2年以上3年未満

交付決定額の100分の30

3年以上4年未満

交付決定額の100分の20

4年以上5年未満

交付決定額の100分の10

5 町長は、第1項の規定により交付決定者に損害が生じることがあっても、その損害の賠償の責めを負わない。

(その他)

第22条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

附則

この訓令は、令和8年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

補助対象経費

補助率

補助限度額

工事請負費及び建物等の中古物件(土地を除く)の購入費

新築

2分の1以内

500万円

中古物件の購入費

300万円

増改築・改修等

200万円

外構工事

100万円

機械設備・備品等の購入費(開設する事業所と一体不可分的な機能を有するものに限る。)

原則として1品当たりの取得価格が20万円以上であって、かつ耐用年数が5年以上のものとする。

2分の1以内

100万円

(リースの場合は、利子を除き、月額上限2万円以内で、交付申請日の属する月の翌月から起算して60箇月以内)

事業所賃貸借料(住居に係る部分は除く。)

家賃(敷金、礼金、管理費、共益費、駐車場使用料、仲介手数料その他の賃貸借契約に係る諸費用は除く。)

2分の1以内

月額上限2万円以内で、交付申請日の属する月の翌月から起算して60箇月以内

広告宣伝費(維持管理費を除く。)

チラシ作成費・折込料、ホームページ・インターネット広告等作成費(外注したものに限る。)

10分の10以内

10万円

備考

1 建物等の中古物件(土地を除く)の購入費及び事業所賃貸借料にあっては、申請者の3親等以内の者が所有する物件を除く。

2 機械設備・備品等の購入費にあっては、車両を除く。

3 補助対象経費に係る消費税及び地方消費税は、補助の対象外とする。

4 補助対象経費の全部又は一部について、国、地方公共団体等の公的機関からの補助金等の交付を受けている場合は、当該補助対象経費の全額を補助の対象外とする。

5 補助金の交付決定前に実施、発注又は契約を締結した事業に係る経費(事業所賃貸借等に係る家賃を除く。)は、補助の対象外とする。

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厚岸町創業支援補助金交付要綱

令和8年3月31日 訓令第25号

(令和8年4月1日施行)