○厚岸町こども家庭センター事業実施要綱
令和8年3月31日
訓令第24号
(趣旨)
第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第10条の2の規定に基づき、町内に居住する全ての児童(満18歳に満たないものをいう。)及び当該児童を養育する家庭並びに妊産婦等を対象に、児童福祉と母子保健の効果的で切れ目のない一体的な支援を実施することを目的とする厚岸町こども家庭センター事業(以下「本事業」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 本事業の実施主体は厚岸町とし、その主管課及び実施場所は保健福祉課とする。
(対象者)
第3条 本事業の対象者は、町内に居住する全ての児童及び当該児童を養育する家庭並びに妊産婦等とする。
(業務内容)
第4条 本事業の内容は、次のとおりとする。
(1) 法第10条の2第2項各号に規定する業務
(2) 母子保健法(昭和40年法律第141号)第22条に規定する業務
(3) 法第25条の2第4項の規定に基づく要保護児童対策調整機関としての業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が特に必要であると認める業務
(職員の配置)
第5条 本事業は、センター長、統括支援員及びその他事業の実施に必要な職員を配置して実施するものとする。
(関係機関との連携)
第6条 本事業の実施に当たっては、関係機関及び関係者等との連携を図り、円滑かつ効果的な支援を実施するよう努めるものとする。
(守秘義務)
第7条 本事業に従事する職員は、職務上知り得た対象者の個人情報及び秘密等を保護し第三者に漏らしてはならず、業務遂行以外に用いてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、令和8年4月1日から施行する。
(厚岸町子育て世代包括支援センター事業実施要綱の廃止)
2 厚岸町子育て世代包括支援センター事業実施要綱(平成31年厚岸町訓令第17号)は、廃止する。
(厚岸町子ども家庭総合支援拠点事業実施要綱の廃止)
3 厚岸町子ども家庭総合支援拠点事業実施要綱(令和4年厚岸町訓令第9号)は、廃止する。