○厚岸町外部労働者等の公益通報に関する規則

令和8年3月31日

規則第24号

(目的)

第1条 この規則は、公益通報者保護法(平成16年法律第122号。以下「法」という。)の趣旨を踏まえ、外部労働者等の公益通報が迅速かつ公正に取り扱わせる仕組みについて必要な事項を定めることにより、公益通報者の保護を図るとともに、事業者の法令遵守を推進し、もって町民の生活の安定及び社会経済の健全な発展に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 外部労働者等 法第2条第1項各号に掲げる者(厚岸町職員等の公益通報に関する規則(令和2年厚岸町規則第56号)第2条第2号に規定する職員等を除く。)をいう。

(2) 外部公益通報 外部労働者等が通報対象事実(法第2条第3項に規定する通報対象事実をいう。以下同じ。)に関し、処分(命令、取消しその他公権力の行使に当たる行為をいう。以下同じ。)又は勧告等(勧告その他処分に当たらない行為をいう。以下同じ。)をする権限を有する町の機関に対し行う通報をいう。

(3) 所管課等 外部公益通報に係る通報対象事実についての処分又は勧告等を所管する課及び室をいう。

(4) 実施機関 町長、教育委員会、選挙管理委員会、農業委員会、監査委員及び固定資産評価審査委員会をいう。

(5) 通報者 外部公益通報を行う者をいう。

(公益通報者の保護)

第3条 実施機関は、通報者が公益通報を行ったことにより解雇その他の不利益な取扱いを受けることのないよう、当該通報の処理に当たって当該公益通報者の個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第1項に規定する個人情報をいう。以下同じ。)の保護その他権利利益に十分に配慮しなければならない。

(公益通報の処理の業務に従事する者の責務)

第4条 公益通報の処理の業務に従事する者は、通報者の個人情報その他公益通報に関する秘密を漏らしてはならない。この場合において、その職を退いた後も同様とする。

2 公益通報の処理の業務に従事する者は、第三者の正当な利益及び公共の利益を害することのないように努めなければならない。

3 公益通報の処理の業務に従事する者は、自己が関係する公益通報の処理に関与してはならない。

(外部公益通報の窓口)

第5条 町長は、外部公益通報を受け付けるため、総務課総務係(以下「公益通報窓口課」という。)に窓口を設置する。

(外部公益通報の方法)

第6条 通報者は、厚岸町外部公益通報票(別記第1号様式)により、法第3条第2号に規定する書面その他の文書(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録を含む。)で町長に提出するものとする。

2 前項の場合において、通報者は、原則実名で通報するものとする。ただし、通報者にやむを得ない理由があると町長が認めるときは、この限りでない。

(外部公益通報の受付)

第7条 公益通報窓口課の長は、前条第1項の規定により、外部公益通報を受けたときは、厚岸町外部公益通報整理票(別記第2号様式)を作成するものとする。

2 公益通報窓口課の長は、通報者に対して、不利益な取扱い及び秘密保持について、説明するものとする。

(事案の移送)

第8条 公益通報窓口課の長は、受け付けた外部公益通報について、当該通報に係る所管課等の長に事案を移送するものとする。ただし、当該通報に係る通報対象事実について、実施機関が処分又は勧告等の権限を有しないことが明らかである場合は、事案を移送せず、通報者に対し、当該権限を有する行政機関を遅滞なく教示するものとする。

(受理又は不受理の通知)

第9条 所管課等の長は、前条第1項本文の規定により、事案の移送を受けたときは、速やかに当該通報の受理又は不受理を決定し、外部公益通報として受理すると決定したときは受理した旨を厚岸町外部公益通報受理通知書(別記第3号様式)により、受理しないと決定したときは受理しない旨及びその理由を、厚岸町外部公益通報不受理通知書(別記第4号様式)により、通報者に遅滞なく通知するものとする。ただし、通報者が匿名の場合又は通知を希望しない場合は、この限りでない。

2 所管課等の長は、通報が次の各号のいずれかに該当するときは、当該通報を受理しないことができる。

(1) 不正の利益を得る目的、他人に損害を与える目的その他不正な目的であることが明らかであるとき。

(2) 通報対象事実に該当しないことが明らかであるとき。

(3) 通報の内容が極めて不明確であり、通報者に説明を求めてもなお内容の把握ができないとき。

(調査の実施)

第10条 所管課等の長は、前条第1項本文の規定により、受理した外部公益通報が調査を要すると認めるときは、関係者からの事情の聴取、関係書類の閲覧、現地の確認その他必要な調査を行うものとする。

2 前項の調査は、通報者の秘密保持のため、通報者が特定されないよう配慮し、遅滞なく、必要かつ相当と認められる方法で行うものとする。この場合において、関係者の秘密、信用、名誉、プライバシー等にも配慮するものとする。

(受理後の教示等)

第11条 所管課等の長は、外部公益通報の受理後において、当該通報に係る通報対象事実について処分又は勧告等の権限を有しないことが明らかになったときは、通報者に対し、当該権限を有する所管課等又は行政機関を遅滞なく教示するものとする。

2 前項の場合において、適切な法執行の確保及び関係者の秘密、信用、名誉、プライバシー等の保護に支障がない範囲において、所管課等が作成した当該事案に係る資料を通報者に提供するものとする。

(調査結果の報告)

第12条 所管課等の長は、第10条第1項の調査の結果、法令違反等の事実があると認めるときはその旨を、法令違反等の事実が認められなかったとき又は調査を尽くしてもなお法令違反等の事実の存否が判明しないときはその旨を、厚岸町外部公益通報(調査結果・是正措置等)通知書(別記第5号様式)により通報者に遅滞なく通知するものとする。ただし、通報者が匿名の場合又は通知を希望しない場合は、この限りでない。

(是正措置等)

第13条 所管課等の長は、第10条第1項の調査の結果、通報対象事実があると認めたときは、速やかに法令に基づく措置その他適当な措置を講じるものとする。

2 所管課等の長は、前項の規定により、必要な措置を講じたときは、行政上特別の支障がある場合を除き、その内容について厚岸町外部公益通報(調査結果・是正措置等)通知書により通報者に遅滞なく通知するものとする。ただし、通報者が匿名の場合又は通知を希望しない場合は、この限りでない。

(協力義務)

第14条 実施機関は、公益通報について、他の行政機関から調査等の協力を求められたときは、正当な理由がある場合を除き、必要な協力を行うものとする。

2 実施機関は、通報対象事実に関し、処分又は勧告等をする権限を有する行政機関が複数ある場合においては、連携して調査を行い、又は措置をとるなど、相互に緊密に連絡し協力するものとする。

(事業者及び労働者への周知)

第15条 町長は、町内の事業者及び労働者等に対する広報の実施その他適切な方法により、法及び「公益通報者保護法を踏まえた地方公共団体の通報対応に関するガイドライン(外部の労働者等からの通報)」(令和4年6月1日消費者庁)の内容並びに町における通報・相談窓口、通報対応の仕組み等について、周知するよう努めるものとする。

(運用状況の公表)

第16条 町長は、外部公益通報の件数等の運用状況について、毎年度公表するものとする。

(委任)

第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

附則

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

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厚岸町外部労働者等の公益通報に関する規則

令和8年3月31日 規則第24号

(令和8年4月1日施行)