○火葬場条例施行規則

令和8年3月31日

規則第23号

火葬場条例施行規則(昭和56年厚岸町規則第5号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、火葬場条例(昭和39年条例第40号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用許可申請)

第2条 条例第2条の規定により火葬場の使用を受けようとする者は、火葬場使用許可申請書(別記様式第1号)を、町長に提出しなければならない。

(使用許可証)

第3条 町長は、前条の申請をした者に、火葬場の使用を許可したときは火葬場使用許可証(別記様式第2号)を交付するものとする。

(使用許可の特例)

第4条 第2条及び前条の規定にかかわらず、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第2条第2項の規定に基づく火葬で火葬許可証の交付を受けている場合は、条例第3条に規定する使用料の納付をもって、火葬許可証を火葬場使用許可証とみなす。

(使用料減免申請書)

第5条 条例第4条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、火葬場使用料減免申請書(別記様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

附則

(施行期日)

1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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火葬場条例施行規則

令和8年3月31日 規則第23号

(令和8年4月1日施行)