○火葬場条例施行規則
令和8年3月31日
規則第23号
火葬場条例施行規則(昭和56年厚岸町規則第5号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、火葬場条例(昭和39年条例第40号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。


